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米国では、憲法の前文において「われら合衆国の国民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の静穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、ねれらとれれらの子孫の上に自由の祝福のつろくことを確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する」と規定している。
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2017年05月11日
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イギリスでは、1961年に徴兵制を廃止し志願制に移行したほか、予備役の一種として兵役経験を必要としない志願予備役の制度を有するなど、国民の自発的な国防への参加を基本とした施策をとっている。
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イギリスでは、志願予備役の隊員は、民間での仕事を続けながら、週末等に行われる年間12日の訓練や、通常、夏季に行われる15日間の連続野営訓練などに参加する。
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この連続野営訓練は欧州大陸にでかけて行われる場合もあり、動員時にはイギリス本土防衛のみならず、欧州大陸に駐留するイギリス軍を増強するのに大きな役割を演じるといわれている。
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フランスでは、憲法第34条において「国防のために課せられる身体又は財産による市民の負担」を法律で定めると規定している。さらに「国家役務法」において、国民が兵役・民間防衛の役務等を問わず定められた勤務に従事した後、一定年齢まで「軍の予備役」となる旨を定めている。
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