|
現憲法でも自衛のための戦力および自衛戦争は認められている。昭和25年の警察予備隊の設置以来、日本の再軍備は急速に進行して、自衛隊は直接間接の侵略侵略に備えて防衛力の増強につとめ、日米安全保障条約にもとづく米軍の駐留も続いている。日本の平和と独立は日米同盟と精強な自衛隊による。
|
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2017年11月10日
|
最高裁判所は、昭和34年の砂川判決で、日米安保条約による米軍の駐留は、憲法の禁ずる日本の戦力にあたらないとして合憲と判断し、また、安全保障のような高度の政治性をもつ問題は、最終的には、主権を有する国民の政治的批判にゆだねられるべきであるとする「統治行為論」をとった。
|
|
日本の独立と安全を保ち得るには国際法で『自然権』である自衛権は「個別的・集団的自衛権」も国家の固有の権利である。日本を侵略する誘発することがないように自衛力の整備は必要である。そのことが大きな抑止力になる。
|
|
憲法9条は、一切の軍備も戦争も否定するものである。しかし、現在の東アジアの軍事的緊張を考えたら憲法9条の描いた理想は一致しない。安倍総理は、憲法9条1項、2項は、そのままにして、自衛隊を明記することは時宜を得ている。
|
|
元来、民主主義は平和主義である。すべての人間を個人として平等に尊重する民主主義が、大量の人命を塵埃のようになげうつ戦争をできるだけ避けようとするのは、当然である。そのことを日本人は考えるべきである。安倍総理は、戦争をさせないために、日米安保強化と自衛隊の増強をしているのである。
|




