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現憲法第9条は第2項が、自衛のための戦力は禁止していないと考えるべきである。憲法改正特別委員会の芦田小委員長は、第9条第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」という一句を挿入することを忘れなかった。
佐々木惣一の『日本国憲法論』は、戦力保持の放棄に関する第9条第2項が自衛のための戦力保持を禁じたものでない点を次のように明示している。「この憲法第9条第1項の目的を達するために、同条第2項が戦力を保持しない、とするのも、国際紛争解決の手段としてする戦争その他の一定の行動をなすためにする戦力の保持についていうことは明らかである。
したがって、例えば自衛のためにする戦力保持は禁止されたものではない」(『日本国憲法論』234頁) 芦田修正も、佐々木惣一博士の自衛権についても、吉田茂内閣は採用しなくて、今日まで、自衛隊は憲法に明記されていない。日本は主権国家として神聖な義務である祖国防衛について放棄しているから、「日本は国家でない」という批判も成り立つのである。
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2018年01月19日
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公共放送も、民間放送も、普天間の基地問題解決のために辺野古移設を政府が、急ぐ理由を無視。左派メディアは、現状の普天間の基地は危険だとするならば、辺野古移設に反対すべきではない。それに、中国は、沖縄県は自国の領土だ(核心的利益)という尖閣諸島がある。メディアは中国の野望は報じない。
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嘗て、清水幾太郎は、現憲法9条は、わが国から国家の本質を奪ったと書いた。「すなわち、学会の常識に従えば、天皇制との取引によって課せられた9条は、日本から国家の本質を奪ったのである。少なくとも、その大部分を奪ったものである。
まず、アメリカ側が用意した憲法改正草案において、日本は国家たる要件を決定的に奪われ、ついで、日本国憲法第9条において、日本自身、日本がもはや国家でないことを明確に中外に宣言したのである。その第9条がやがて、戦後思想のもっとも重要な基本文書になった。
戦後思想は、『日本が国家でないという告白から始まった』」ということである。現憲法は、天皇陛下の御存在を認めるから占領基本法であり、日本弱体化の現憲法を認めろという脅迫であったことは、清水幾太郎の述べていることは真実である。
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