真正保守を訴える

日本を愛し、郷土愛に燃える。

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石破氏は憲法学通説と決別できるか

「安倍三選」「石破善戦」の自民党総裁選が終わり、石破氏は入閣も果たせなかった。しかし首相の有力な対抗馬としての地位は確立した。今後も引き続き安倍首相と石破氏の動向が、注目を集めていくことになるだろう。
そのことは何を意味するのか。石破氏は「正直・公正」を掲げた。しかし石破氏の批判者は、石破氏は原理主義的すぎるとも評する。それはどういうことだろうか。

安倍案と石破案の違い

安倍首相が推進する改憲案は、憲法9条の追加条項で「自衛隊」の語を挿入し、自衛隊の合憲性を確かにする、というものである。現在、自民党はこの案を標榜している。安倍首相の特徴は、憲法学者たちとの対立関係だ。
昨年にこの改憲案を推進したい旨を表明した際、安倍首相は、多くの憲法学者が自衛隊の違憲性を信じている、だから改憲が必要だ、と説明した。
当然のことながら、数多くの憲法学者が安倍首相に強く反発した。ある憲法学者は、全ての憲法学者が自衛隊は違憲だと言っているわけではないので、改憲は不要だと主張した。
また、安倍首相は姑息なやり方で戦前の軍国主義を復活させようとしている、といった主張もあった。2015年安保法制の際もそうだったが、安倍首相と憲法学者の間の対立関係は、劇的である。
これに対して、石破氏の憲法改正案は、9条2項削除論として知られる。「戦力」不保持を定めた憲法9条2項があることが問題として、これを削除したうえで、国防軍の規定を入れようとする。野党時代の自民党改憲案の内容に沿った考えである。伝統的な正面からの改憲案だと言える。
驚くべきことに、安倍首相個人への憎しみで大同団結している勢力は、石破氏を攻撃するどころか、むしろ安倍首相の強力な対抗馬として持ち上げた。奇妙な逆説的状況は、今回の自民党総裁選の際に顕著な傾向となった。
もっとも護憲派が陰ながら石破氏に親近感を持つ背景には、理論的な事情もある。というのは、実は、石破氏の憲法解釈は、伝統的な憲法学通説そのままだからである。
憲法9条2項が問題なので削除しなければならないという議論は、現在の自衛隊に違憲の疑いがあると示唆することに等しい。自衛隊違憲論に立つ憲法学者と同じ立場である。
石破氏は、伝統的な憲法学の通説をそのまま受け入れたうえで、そんな憲法ではダメだということで、大幅な改憲を訴えるのである。そうだとすれば、護憲派が、石破氏を持ち上げたうえで、ただ後で国民投票は不可能だということにしようとするのは、自然な流れなのかもしれない。
自衛隊の合憲性を確保し、自衛隊の活動の発展を目指す、という政治的な方向性だけを見れば、安倍首相と石橋氏の路線に大きな違いはない。しかし憲法解釈で異なるため、改憲案も大きく異なってしまうのだ。一方は憲法学通説と距離を取り、他方は憲法学通説を前提とする。
安倍改案と石破改憲案の違いは、政府見解との距離の取り方でもあるかもしれないが、別の言い方をすれば、伝統的な憲法学通説を受け入れるかどうかの違いでもある。

石破氏は生真面目すぎる

憲法学は、司法試験と公務員試験を通じて日本の法曹界・官僚層に絶大な影響力を持つ石破氏のような人物が、憲法学の通説を意識したうえで、自衛隊違憲論の弊害を取り除くためには9条2項削除しかない、と感じたとしても、それは無理のないことかもしれない。
しかし憲法学者の9条解釈が絶対に正しいわけではない。むしろ問題が多い。憲法学者の憲法解釈は、たいていの場合には最も専門的なものかもしれないが、国際安全保障と深く関係する9条の解釈に関して言えば、実は必ずしもそうではない。
そもそも憲法学者の多くが9条に対してイデオロギー的な思い入れを持っており、客観的な議論を提供していない。さらに、戦前の憲法学の栄光に引きずられてドイツ国法学でアメリカ流の憲法を読むという倒錯が顕著だ。20世紀の国際法を無視する(19世紀ヨーロッパの国際法の存在を信じている)傾向も深刻である。
9条1項は「戦争放棄」条項として知られるが、1928年不戦条約や1945年国連憲章2条4項を意識したものであることは、条文の文章から明らかだ。
そこで「戦争」は放棄されているが、自衛権は放棄されない。なぜなら諸国が自衛権を放棄してしまうと、侵略者に対抗する有力な手段の一つが失われてしまい、侵略者による戦争を誘発してしまうからである。
つまり、自衛権放棄は、戦争を防ぐ可能性を減らしてしまうのだ。それが国際標準の考え方だ。日本国憲法は、これを前提にしている。
9条は、戦前の日本の行動を反省し、国際法に沿って行動することを誓っている条項だ。そのことは前文からしっかり読めばはっきりわかる。
ところが憲法学の基本書を読んでしまうと、「憲法優越説」なる立場にもとづいて、国際法にもとづいた憲法解釈を拒絶するように求められる。
国際法を遵守し、国際法秩序と調和した平和主義国家を目指すという本来の日本国憲法の精神が、なんと憲法学の基本書で否定されてしまうのである。
9条2項は、こうした国際法を遵守しようとする日本国憲法の条文と、憲法学の通説が、鋭く対峙する劇的な瞬間である。
2項の「戦力」不保持で不保持が宣言されている「戦力」とは「war potential」のことで、つまり現代国際法で違法である「戦争(war)」(国家の至高性にもとづいて国家が宣戦布告をして他国を攻撃する行為)を行うための潜在力のことである。
1項の内容を補足しているのが2項の趣旨である。日本は平和国家になる、違法行為である「戦争」を遂行するための手段を持つこともしない、というのが2項の「戦力不保持」の意味である。
「陸海空軍」という例示は、あくまでも「戦力」として存在するものについて参照されているものだ。自衛権を行使するための手段を放棄するという含意はない。自衛権行使の手段としての軍隊組織を持ってはいけないと解釈する必要もない。

国際主義の憲法を取り戻す

憲法学の通説は、東大法学部憲法学講座教授陣の圧倒的な影響力の下で形成されてきた。憲法学のような分野では、東大法学部教授の権威が強く、他の国立大学教員の人事にまで甚大な影響力を持っている。
もっともさらに日本の憲法学に特徴的なのは、東大法学部と京都大学法学部との間に、かなり深い歴史的な伝統の相違があることだ。
伝統の違いは、戦前にまでさかのぼることができるが、日本国憲法制定時にも深い確執があった。
1945年の終戦直後に、日本政府内で憲法改正作業にあたり始めたのは、東久邇宮内閣の無任所大臣の近衛文麿であった。近衛は、佐々木惣一元京都帝国大学教授とともに、内大臣府御用掛として、作業にあたった。しかし近衛は戦争犯罪人に指定され、近衛を中心にした憲法改正作業も立ち消えになる。
近衛らをけん制するように始まったのが、幣原喜重郎内閣の松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会(松本委員会)であった。その松本委員会の中心人物であり、委員会のために新憲法の草案を起草したのは、宮沢俊義・東京帝国大学法学部憲法第一講座教授であった。
マッカーサーは、この宮沢起草の憲法案が、あまりに大日本帝国憲法に類似した保守的なものであることに衝撃を受けた。そこでGHQ自らが新憲法草案を作成することを決断した。
宮沢は、極めて逆説的な意味でのみ、新憲法の産みの親であった。それにしても戦後日本の憲法学の礎となった宮沢俊義・東大法学部教授とは、どんな人物か。
宮沢の師である美濃部達吉が1935年「天皇機関説事件」で迫害されている時期、宮沢は沈黙していた。それどころか、時局迎合的な言説を繰り返していた。
宮沢は、戦後の平和主義のイメージとは全く逆に、「実際に確立することのできる平和は、すべて……武装せられた平和」である、などと述べていた。
宮沢は、1941年12月8日の日米開戦を、「最近日本でこの日くらい全国民を緊張させ、感激させ、そしてまた歓喜させた日はなかろう」という気持ちで迎えた。「とうとうやりましたな、……来るべきものがつひに来たといふ感じが梅雨明けのやうな明朗さをもたらした……。この瞬間、全国の日本人といふ日本人はその体内に同じ日本人の血が強く脈打つていることを改めてはつきりと意識したに相違ない。
……それから息を継ぐひまもなく、相次ぐ戦勝の知らせである。……気の小さい者にはあまりにも強すぎる喜びの種であった」などと描写していた(篠田英朗『ほんとうの憲法』第3章における引用群を参照)。
同じ東大法学部においても、国際法学者の横田喜三郎は、満州事変は侵略行為だと述べる気骨を見せて、軍部からの迫害にあっていた。戦後、横田は憲法を擁護し続けた。ただし同時に、日米安保条約の合憲性も必要性も擁護したため、憲法学者らとは袂を分かつようになった。
宮沢は、自らが書いた憲法案がGHQによって否定されると、いち早く態度を変えた。
宮沢は、新憲法案が形式的には政府発案の改正案として公開されると、すぐさま「八月革命」論文を公刊し、ポツダム宣言が受諾された瞬間に国民が主権者となる革命が起こっていたのだ、とする奇妙な学説を主張した。
そして新憲法制定後は、自らが最高の憲法の解説者であるかのように振る舞うようになり、後に江藤淳から「転向者」と呼ばれるようになった。
そもそも宮沢の「八月革命」説自体が、カール・シュミットの主権論の拙速な焼き直しに過ぎないものであった。
しかし「八月革命」という、学問的には陳腐と言わざるを得ない奇妙なアイディアが、驚くべきことに戦後日本の憲法学の通説として確立された。
京大法学部教授陣からの一貫した批判にもかかわらず、宮沢の弟子たちによって、確立された。そして英米思想に依拠した日本国憲法を、ドイツ人の概念構成で読み解くという独特の憲法解釈の歴史が固まっていったのである。

素直な憲法の読み方

「戦力」も「交戦権」も、素人が見れば、自衛隊を否定しているように見えるものかもしれない。しかし、日本国憲法の趣旨を、その前提となっている国際法秩序の背景をふまえて、そのように素直に、読むならば、自衛権行使の手段の保持を禁止しているものだとは読めない。
ダグラス・マッカーサーは、宮沢俊義の憲法案を見て驚愕し、GHQで憲法草案を作成する決断をした際、有名な「マッカーサー・ノート」を執筆した。そこでは確かに自衛権の否定が示唆されている。
しかしGHQ内部では、自衛権の否定はありえないという意見が大勢を占め、マッカーサーも納得した。それで成立したのが、日本国憲法の草案である。
日本国憲法は日本が国際法秩序を遵守し、推進する国家に生まれ変わるために作られたものなのだ。そのことを思い出せば、おのずと憲法学通説とは異なる9条解釈の妥当性が見えてくる。
マッカーサーは次のように言っていた。
「第九条は、国家の安全を維持するため、あらゆる必要な措置をとることをさまたげていない。……第九条は、ただまったく日本の侵略行為の除去だけを目指している。私は、憲法採択の際、そのことを言明した」(Douglas MacArthur, General of the Army [New York: McGrow-Hill Book Company, 1964], p. 304.)国会で憲法改正(日本国憲法制定)を審議した「憲法改正小委員会」の委員長であった芦田均は、次のように書いていた。
「第九条の規定が戦争と武力行使と武力による威嚇を放棄したことは、国際紛争の解決手段たる場合であつて、これを実際の場合に適用すれば、侵略戦争といふことになる。従って自衛のための戦争と武力行使はこの条項によって放棄されたのではない。又侵略に対して制裁を加へる場合の戦争も、この条文の適用以外である。
これ等の場合には戦争そのものが国際法の上から適法と認められているのであつて、一九二八年の不戦条約や国際連合憲章に於ても明白にこのことを規定しているのである」(芦田均『新憲法解釈』[ダイヤモンド社、1946年]、36頁。)
日本の憲法学は、憲法草案の起点であるマッカーサーを否定してきた。自衛権を擁護するマッカーサーは冷戦後に豹変したに過ぎない、といった物語を流布してきた。それによって憲法学通説の権威を広めた。
日本の憲法学は、国会における憲法改正の責任者であった芦田均を否定し、自衛権行使の手段を持つのは合憲だとする芦田は、姑息な曲解で憲法を捻じ曲げた人物にすぎないといった物語を流布してきた。それによって憲法学通説の権威を広めた。
こうしたメンタリティがあるため、内閣法制局長官に国際法を専門にする者がつくと、「クーデターだ」などと憲法学者が騒ぎだす事態が起こるのではないか。
石破茂氏は、9条2項の消去という措置によって、戦後日本の憲法学の遺産を清算しようとしている。不毛なイデオロギー闘争の場であった9条2項を削除したいという考えそれ自体は、よくわかる。
だが本来であれば、憲法学通説の見解を絶対視して、9条2項を削除することに固執する必要はないのではないか。むしろ問われるべきなのは、憲法学通説の妥当性なのではないか。篠田 英朗 東京外語大教授
現代国際法においては「交戦権」は存在しない。9条2項は、単に存在していないものを、あらためて否認しているだけの条項である。憲法9条に自衛隊を明記すべきである。それで、自衛隊が認知されるのである。
新潮45の休刊については、以下のような認識が流布されている。もともと販売部数が伸びず焦っていたところに、保守系の読者が喜ぶような記事を載せて保守系メディアへ転身を図った。ところが、「正論」「月刊hanada」「Will」などと違って左派系の執筆者による出版物も多く出していたので、彼らから執筆ボイコットで迫られて、それに屈したというようなものだ。しかし、そういう見方は、私はおかしいと思う。なぜなら、新潮45の編集方針は、「正論」「月刊hanada」「Will」といった、それぞれに特色はあるが、保守系という色彩が明確な雑誌とは異質だったからだ。
そもそも、新潮社は、言論界であまり扱われないようなタブーに挑むということが得意であることは、FOCUSで一世を風靡したことでも明らかだった。当時、ライバルのFRIDAYなどが会社としての判断で自制したことも見受けられたのと比べて、反骨精神が際立っていた。
週刊新潮のお家芸のなかには、朝日新聞攻撃もあったことは、よく知られているとおりである。あるいは、ことごとく名誉毀損の裁判で負けていたから、あまり名誉な話でないと思うが、創価学会叩きをして、厳しい批判にさらされたこともある。
「新潮45」という雑誌も創刊からずっと、戦後民主主義への懐疑という視点は一貫していたのであるから、最近の路線がかつてと大きく違うというわけではない。しかし、いわゆる保守系マスコミといわれるものと違うのは、その批判対象が、保守系の人が喜ぶ人たちやテーマだけではないことだ。
たとえば、私もなんどか新潮45に書かせて頂いているが、もっとも主要なテーマは皇室である。その内容は、ひとことでいえば、皇室制度の安定を図るためにはという視点ではあるが、「今上天皇に血統の近い知られざる『男系男子』たち」(2017年1月号)、「眞子さまご結婚後の『生活設計』を考える」(2017年7月号)、「『リベラル皇室』の光と影」(2018年4月号)など、皇室の現状に対するかなり厳しい批判とも読める内容であるので、いわゆる保守系誌では、読者のそれなりの部分にとって違和感があるということで、とうてい載せてもらえない内容である。
杉田水脈氏の問題の論文と同じ号(2018年8月号)に載せたのも、「不公平な受験を生む『天声人語』商売」というもので、朝日新聞批判ではあるが、大学の入試問題の多くが、その前年あたりの朝日新聞紙面から出題されているのは朝日新聞の購読層である大都市・富裕層に有利で、受験生に不公平だし、また、朝日新聞自身が、「購読しないと受験に不利」などという宣伝をしているのはいかがなものかというもので、左とか右とか言う問題でない。
「国会でバカ騒ぎする『偽リベラル』野党」(2018年5月号)も、本来のリベラルとは何かという観点からの論旨で、保守派的な立場で書いたものでない。
「朝日新聞と岸家、積年の怨み」(2018年2月号)は、戦前の朝日新聞の主筆として活躍し、リベラルな政治家の代表と言われた緒方竹虎の急死が、保守政党におけるリベラル派の基軸を失わせることになり、朝日新聞もまた迷走を始めた原因であり、朝日新聞は否定的なことばかりいわずに、良質なリベラル政治家を育てるほうに努力したらどうかというとても建設的な話である。
杉田論文が載った8月号と、問題の10月号の中間の9月号では「『茶の間の正義』を疑え」という特集が組まれていえるが、既存のいわゆるリベラル系メディアが支持する風潮に疑問を呈しているが、イデオロギーとは関係ない。
【特集】「茶の間の正義」を疑え
◆裏口入学、何が悪い/大江舜
◆「親なき子」を作り出す生命科学でいいか/山折哲雄
◆「宴会自粛」は最小限でかまわない/八幡和郎
◆「おかま」はよくて「男」はダメ
お茶の水女子大の「差別」/樫原米紀
◆災害情報、気象警報
テレビの「L字型画面」に腹を立てる/小田嶋隆
◆いいかげんにしろ、喫煙者いじめ/高橋政陽
◆「ワンオペ育児」で上等じゃん/角田朋子
かつて特集した、「『人権』に軋む日本」(2016年9月号)だとか「見せかけの『正論』について」(2016年11月)、「『よりよい社会』の泥沼」(2007年3月号)などにしても同様である。
新潮45が挑んできたのは、言論界の常識や社会的タブーに挑戦することであって、それに、左右を問わず、震撼する人は多かったと思う。
しかし、それでも、最近の新潮45は保守系メディアに似てきたという指摘はあるし、それはある意味では見当外れでもなかった。
それには、はっきりした理由がある。それは、保守系の嫌がることは、いわゆるリベラル系メディアがさんざん取り上げてきているので、タブーなどないのである。
しいていえば、皇室くらいだろう。一般的な反天皇制的な論評はいいのだが、具体的な問題になると、週刊誌やネットメディアの独壇場であって、新聞、テレビ、月刊誌の臆病ぶりはひどいものだ。それ以外では、かつては、国税庁や大蔵省批判は、税務署から江戸の仇を長崎で討たれかねないとして自粛気味だったが、そんなタブーはどっかへ行ってしまった。
それに対して、左派・リベラルの側には、山ほどタブーが存在する。とくに、人権、環境、健康、福祉などに関係した団体や個人は、それを問題にすると、差別だとか意識が低いと攻めてくる。客観的な基準などなく、彼らがけしからんと認定すれば、御説ごもっともと左派リベラル系メディアは同調するし、与党内でも擦り寄ってごまをする愚か者がいる。
あるいは、与党系政治家は徹底的にあら探しされるのに、野党政治家に日本のマスコミは甘い。
そういうなかで、一般マスコミが取り上げないタブーには、保守系の喜ぶテーマが多くなるのは自然だ。また、一般マスコミが取り上げないから、これを取り上げると売り上げは伸びる。保守系の喜ぶような見出しを付けたり広告で大きく扱うと少し固定読者にプラスがあるということはあったのかもしれない。
そのことが、新潮45の右傾化と受け取られることはあったかもしれないが、毎回の記事内容の全容を俯瞰すると、文芸に強い新潮社らしい企画も多く、とくに、死生観・人生観にかかわるものに読み応えのあるものが多かった。
編集についていえば、まず、取材の充実において、さすが、週刊新潮の会社だけのことはあった。
原稿のチェックについては、執筆者の自主性を尊重するということと、編集者としての責任をどう調和するかというのは、常に難しいことだと思う。そして、雑誌に書くとき、雑誌の編集部によって非常に大きな個性がある。
たとえば、ある新聞社系の雑誌は、新聞社としてのスタイルと読者層へのアピールににこだわって、かなり書き換える。別の雑誌は、細かくはないが、編集長からメリハリをつけるために強調すべきところを強化してくれという注文が来るといった具合だ。
それに比べると新潮45は、事前の調整は綿密だが、できあがった原稿については、著者の自己責任にまかしてくれる度合いが多かった。その結果、ほかの雑誌なら、書かせてもらえない思い切った表現への許容度が高かった。
それが、今回、ある意味で仇になったのだが、そういう編集姿勢が間違っているとは思えない。
一般的に、以前に比べて雑誌の締め切りと発売日は非常に接近している。それは、ネット時代にあっては、かつてのような時間をかけていては、ネットメディアに対抗できないからである。その意味で、かつてのように編集者とキャッチボールを繰り返すことがなくなったのは、仕方ないように思う。
いずれにしても、あっちこっちでタブーに挑戦して、杉田水脈氏は彼女の主戦場とは思えない分野での揚げ足を取られて、ジャンヌダルク状態だし、新潮45は大出版社であるがゆえに、卑怯な圧力をかけられて爆死した。
おりしも、本庶佑さんのノーベル賞受賞について、「教科書をも疑え」ということが本庶教授の箴言だといってマスコミは褒め称えている。
そういう言葉がもてはやされているのと対照的な、言論の世界での、「タブーに挑戦することは許さない」という空気との落差は残念である。
ただし、本件で新潮社を批判するつもりはない。(取材が進んでいることを知っていた対象者も含めて)新潮45の休刊で胸をなで下ろしている巨悪が多いであろうことは無念だが、これまでのタブーに挑戦してきたことが、それをしてこなかった出版社に比べて批判される言われもない。
その意味で感謝の気持ちとともに、ご苦労様といいたいし、これは活字メディアの終焉に向かう挽歌かと危惧するものである。
追記3日6:00  参考:問題の新潮45の10月号の特集で私も「杉田議員を脅威とする『偽リベラル』の反発」という論考を寄稿しているが、そこで基本ポジションとして、以下のように書いている。)
『新潮45』誌上における杉田水脈代議士の記事は、世間のLGBT助成なんでも万歳という風潮に疑問を呈するものだったから、批判的な反論は覚悟の上だっただろう。
私自身も、欧米における価値観の変化に日本はなにごとも敏感に対応しないと国益は守れないと思っている「脱亜入欧論者」だから、杉田氏の意見に賛成ではない。
しかし、LGBTに対して侮蔑的な言葉もなく、抑圧的な政策をとるように提案したわけでもなく、予算配分など政策的な優先順位を論じただけ。杉田氏自身もLGBTに偏見を持っていないと明言しているのだから、差別主義者だと批判する余地などない。少し言葉足らずで揚げ足を取られているだけだ。
杉田氏への批判は、陸海軍の予算の内容に異議を唱えた政治家を、愛国心が足らないとつるし上げた戦前の軍国主義者と同類だ。
つまり、杉田氏とLGBT問題について意見が違うことを前提に、杉田氏の論文に書いてないことを、あたかも書いてあるように糾弾することや、杉田氏に対する「メディア・リンチ」を批判し、あわせ、政治家・言論人としての杉田氏の特徴について分析し、その新しさが偽リベラルに脅威を与えたことが批判されている原因とみるべきだというもので、杉田擁護という点以外はとくに問題とされているわけでない。
また、特集をなすほかの七人はそれぞれ違う立場に基づいて書いており、とくに問題になっている小川栄太郎氏の論考も含めて、その内容に賛同していないことを確認しておく。アゴラ 評論家 八幡和郎
イメージ 1



「LGBT」について批判も疑問も言えない。LGBTはタブーになった。少数者の圧政でしかない。性的趣向に反対はしない。日本の歴史で同性愛を裁いた事実を知らない。日本は寛容な社会だが調子に乗ってはいけない。ポリティカル・コレクトナスには反対である。

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