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2018年12月01日
なぜ日本人は西欧の哲学を理解しにくいのか西欧の哲学や、思想や芸術を、日本人はいまいち理解できない。
その原因のひとつは、「ネイチャー」をよくわからないことだ。
これは奥行きの深い問題なので、じっくり掘り下げてみよう。
まず、ネイチャー(nature)。キリスト教では、Godがこの世界を「造った」と考える(『創世記』参照)。天も地も、山も海も、植物も動物も、人間も。Godに造られたものを、被造物(creature)という。造られたのだから、造ったGodの所有物。よって人間は、造り主であるGodの言うことを聞かなければならない。
ネイチャーは、Godの造ったそのまんま。「神のわざ」である。おおよそ、日本語の「自然」に重なる。これに対して、人間の活動がうみ出したものは、カルチャー(culture)。「人のわざ」である。もとは、土地を耕す、という意味だった。
さて「ネイチャー」は、日本の「自然」と、実は微妙にズレている。 日本語の「自然」は、もともと仏教用語。「じねん」と発音した。中国語で「おのずから」というような意味である。それがネイチャーの訳語に用いられ、天然自然の「自然」を意味するようになった。
英語の「ネイチャー」も、日本語の「自然」も、山や海、植物や動物を指す。
なんだ、同じじゃないか、という気がする。
「ネイチャー」は「カルチャー」の対義語ではないでも、日本語の「自然」は、「人為」の反対の意味。人間のやることは自然でなく、人間をとりまく環境世界が自然である、と考えるのが日本人だ。
いっぽう「ネイチャー」は、山や海だけでなく、太陽や月や星といった天体も含む。それから、人体を含む。人間の身体は、Godが造ったものなので、どこからどこまで自然である。
そればかりではない。人間の生まれついての性質も、「ネイチャー」という。辞書をひくと、「本性(ほんせい)」と訳してあるが、神がそう造ったという点では、山や海と同じことなのだ。
農業は、ネイチャーなのか、カルチャーなのか。人間が土地を耕している。耕される土地も、耕す人間(の身体)も、それ自体はネイチャー(神のわざ)だ。
けれども、人間が意思して、ここを耕そうと思って耕しているのは、カルチャー(人のわざ)である。つまり、農業は、神のわざに助けられて、人のわざをそこに上書きする行為。神と人の共同作業だ。
ただのネイチャーでも、ただのカルチャーでもなく、両方が重なっている。人間のわざ(人為)だから自然でない、とは考えない。この点は、工業も同じである。
ヨーロッパ・キリスト教文明における「ネイチャー」と日本の「自然」はズレている、ということがわかったろうか。
「ネイチャー」(自然)の理解こそが肝である法律でも、ネイチャーは大事なはたらきをする。「自然法」「自然権」と訳されているのがそれである。
「自然権」(ナチュラル・ライト)とは何か。
Godが、人間を造った。そのときに、人間一人ひとりに、キミはちゃんと生きていく権利があるのだよ、と「自然権」を与えてくれた。そのなかみは、生存権、自由権、幸福追求権、財産権、…。神から、創造のわざと同時に、一人ひとりに与えられた権利だから、「自然」権なのである。
神から、自然権を与えられた。ならばそれを、奪うことができるのは神だけ。
人間は、人から自然権を奪うことができない。そんな権限がない。人間の集まりである政府にも、そんな権限がない。聖書にも、ほかの本にも、はっきりは書いてないけれど、この世にはそうした、Godの決めた法律がそなわっている。
それを「自然法」という。人間も、政府も、自然法に違反してはいけない。もしも政府が、人びとの自然権を無視したら、そんな政府は打ち倒してよろしい。これが市民革命の考え方である。
革命によって、自分たちの政府を樹立する。その政府がまた暴れ出すといけないので、契約を結ぶことにする。この契約が、憲法だ。憲法に、人びとの権利はこれこれです、としっかり書き込んでおく。
この権利が自然権。憲法に書いてあるから権利がある、のではなく、すでにある(Godより与えられた)権利を念のため憲法に書いておく、のだ。この理屈、わかりますか?
キリスト教徒に、この理屈はわかりやすい。何百年もかけて、少しずつ考えを発展させてきたからだ。でも明治の日本人には、わかりにくかった。
明治の人びとは、自然権の思想を、「天賦人権論」と訳した。それなりに苦労した訳、と言うべきである。
「天」は、儒教の概念を借りてきた。儒教における天はそれなりに偉いが、キリスト教におけるGodほどではない。そして、天は人間を造らない。
そこで、こんなイメージになった。まず、人間がいる。すると天が、権利をくれた。ただで貰ったものなので、政府がこれを取り上げてもいい、みたいになる。自然権のような、自然法にもとづいた権利という重みがない。明治20年の帝国憲法の、第二章「臣民権利義務」の条文を見てみると、臣民の権利は《法律ニ定メタル場合ヲ除ク外》などと但し書きつきで認められている。法律によって取り上げることができる、という扱いである。自然法の考え方と大きく隔たっていることがわかる。
日本国憲法の第三章「国民の権利及び義務」をみると、そうした法律の但し書きはなくなっている。いちおう自然法の考え方に近づいている。まあ、アメリカのおかげだ。
憲法改正の盲点日本の法学教育では、自然法の考え方がおろそかになっている。
日本では歴史的に、法律は、制定された条文のことだった。自然法は、天地創造のときにGodが制定したものだが、条文がない。その視えない条文を、人間の「理性」が発見することになっている。理性に対する信頼、そして、理性をひとしく人間に与えてくれたGodに対する信頼がないと、自然法は機能しない。
日本では法律学は、条文の解釈のことである。条文の背後に視えない法がある、という考え方をしない。視えない法をみるのが、本当の法学者であるのに。
憲法は、視えない法を、目にみえる条文に置き換えることである。けれども最近、そういう能力のない人びとが、憲法改正と称して、条文の案をいじくっている。ネイチャーの考え方をまず学べ、と言いたい。
政治学者の丸山眞男も、ネイチャーがよくわからなかった。『日本政治思想史研究』をみると、自然と作為が対比してある。丸山の自然の概念の中身は、ネイチャーよりもむしろ、日本語の「自然」である。そもそもネイチャーは、Godの作為なのだから、作為と対比させるのはおかしい。
でも丸山は、ここから「である」ことと「する」ことという対比をひき出し、自分の政治思想の基礎にすえた。だから、こんなとんちんかんなことになる。このあたりのことは、『丸山眞男の憂鬱』(講談社選書メチエ、2017年)で詳しく論じておいた。
日本の法学部は、自然法を深く掘り下げない。「自然法はもう古い」からだ、という。とんでもない。西欧の法思想は、いまでも、自然法が基本になっている。
自然法を深く学ばないまま法学部を卒業した人びとは、公務員となり、国会議員となり、政府職員となって、法律を扱うことになる。調理師や栄養士の免許も衛生知識もないまま、学校給食を調理しているようなものだ。危険きわまる状態だと思うべきである。「橋爪大三郎 現代ビジネス」
Godが、人間を造って「自然権」を与えてくれた。そのなかみは、生存権、自由権、幸福追求権、財産権、…。神から、創造のわざと同時に、一人ひとりに与えられた権利だから、「自然」権なのである。現在の憲法学者には自然法の概念がないから法匪でしかない。 |
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[ブエノスアイレス/東京 30日 ロイター] - 安倍晋三首相は20カ国・地域(G20)首脳会議が開幕したブエノスアイレスでトランプ米大統領と会談した。トランプ大統領は冒頭、日本が最新鋭ステルス戦闘機F35を購入することに関し、「非常に評価したい」と謝意を表明した。同時に「米国の対日貿易赤字は相当に大きく、迅速に解消されるべきだ」と強調した。
安倍首相は「G20の中において、このような首脳会談が実現するのも日米同盟がいかに強固であることの証拠だ」と、日米首脳会談の意義を強調した。その上で、安倍首相は「北朝鮮をはじめ地域情勢について、貿易をはじめ日米の経済関係について意見交換したい」と語った。「ロイター」
F15戦闘機の200機のうち100機は改修が難しいから、 100機を追加することは理に適っている。日米貿易摩擦を解消できれば一石二鳥である。でも、日本が欲しい米国はF22ラプター戦闘機と、トマホーク巡航ミサイルは売却させないのである。
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【驚きニュース】日本政府、米国から最新鋭ステルス戦闘機「F35」を最大100機追加取得、1機100億円超で1兆円以上。
F35A、 F35B合わせて140機持てば、中国には大きな軍事的抑止力になる。あとは F2戦闘機後継問題は国産戦闘機にすべきである。パワーバランス維持。
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F2戦闘機が世界で初めて搭載した2つのものとは!![F2戦闘機]性能と実力を見よ!!意外に知らない事実が凄すぎる!軽量・継ぎ目ない機体。
F2戦闘機の後継は F2戦闘機の改良にすべきです。エンジンを二つにしてIHIの戦闘機エンジンにする。ミサイルキャリアーに。 F35A戦闘機があるのだから、 F2戦闘機をマルチ戦闘機に拘らなくて、国産の空対空、空対艦ミサイルを搭載して攻撃戦闘機にすべき。 F35戦闘機は整備も改修も米国の了解が必要。国産ミサイルは搭載できないのである。国産戦闘機を開発することで防衛産業の基盤が守れる。関連業者は1500社になる。同時に無人機開発である。国産の無人戦闘機開発をめざすべきです。
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