政治・行政
日本国憲法改正草案 (自民党) 第四章 国会
日本国憲法改正草案 (自民党)
○現行憲法
第四章 国会
第四章 国会
(国会と立法権)
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
(両議院)
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
(両議院の組織)
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
(議
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