ニッポンを改造するBYかんすけ

3月22日、20000HITです、ありがとうございます。

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航空自衛隊のイラクでの活動を違憲とした先月の名古屋高裁判決。憲法九条違反を認めた判決は一九五九年の「砂川事件」東京地裁判決、七三年の「長沼ナイキ基地訴訟」札幌地裁判決を含め、戦後三件しかない。三十五年もの間、裁判所が憲法判断を避け続けてきたのはなぜか。ナイキ判決の裁判長で現在弁護士の福島重雄さん(77)を訪ねた。
=東京新聞5月3日朝刊「こちら特報部」=
4月17日名古屋高裁。「画期的」とまで言われた「イラク派遣憲法違反」の判例。
「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断
しかし、行政の対応は「そんなの関係ねえ」に代表されるようにこの判決の主旨を全く持って無視し続けている。今も航空自衛隊はイラクの空を飛んでいるのである。

手元に「全文」を取り寄せることが出来ないのがなんとも悔しいのだが、今回東京新聞が「長沼ナイキ基地訴訟」の一審で「自衛隊は違憲」とした裁判官に取材を試みたようだ。

その紙面がこちら↓
イメージ 1


記事の内容を大まかに紹介してくれているブログを2件。
情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
天木直人のブログ
この2つのブログから福島氏の発言を引用してみます。

「長沼事件なんて思い出したくないし、なるべく触れたくない。だから、当時の新聞を読んだ事もないし、資料も寄付してしまったんです」
69年、札幌地裁で判事になり、まもなくナイキ訴訟を担当。
審理中に平賀健太所長(故人)から手紙が届く。
「最初は所長室や自宅に呼ばれ、口頭で『重要な事件だから、慎重に』と言われた。容認するなということです。所長と顔をあわせないようにしたら書簡が届いた。行政庁(法務省)出身の平賀さんを札幌地裁の所長にした最高裁の意図は見当がついた」
違憲判決を言い渡した翌年、東京地裁の手形事件担当に異動。その後、福島と福井の家庭裁判所へ。裁判長として判決を書くことは二度となかった。
「裁判官は憲法で身分が保障され、意思に反して免官、転官、転所されない、とされているが、そんなのは口先だけ。人並みの仕事もさせてくれない。ナイキ判決の後、ずっと辞めたかった」
(内閣に指名・任命される長官や判事からなる)「最高裁が下級審を操る。どうしても政府の意向に沿うような流れになります。誰だって冷や飯を食うのは嫌だし、流れに乗って所長にでもなったほうがいいと思う。そういう裁判所にしちゃったのがね…。本来もっと和気あいあいとした所だったが、司法行政がそういうふうにつくってしまった」
「法治国家なら憲法に従って社会制度をつくるのが当然。憲法の言う通り武力なしで努力する事もせず、最初から憲法だけを改正しようとするのは憲法に失礼だと思う」
裁判官は、憲法で身分を保障され、裁判所法48条で「意思に反して免官、転官、転所されない」とされているが、「そんなのは口だけ」だと福島氏は言う。

それにしても(故人である)平賀氏が送付した「書簡」とはどういったものなのだろう。
正確な文言はわからないが、どうも国側の主張を尊重するようにとの内容であったらしい。
その後、最高裁は所長・平賀を注意処分したとあるが、福島氏は記事の内容の通り、二度と裁判長として法廷に立つことはなかった。

北海道立図書館所蔵 長沼事 件関係資料目録
☆PDF、30ページの「資料」です。

一方のブログ管理人(ヤメ蚊さん)はこう主張する。
長沼ナイキ事件で、自衛隊が違憲であるとの判断を示した札幌地裁裁判長が5月3日付け東京新聞特報面で、裁判官の独立が絵に描いた餅であることを明らかにした。このことを私たち主権者が知った以上は、主権者として最高裁に抗議するとともに、そのような最高裁を変えるために政権交代を実現させなければならない。
政権交代さえされていれば、最高裁もいずれ交代するであろう時の政府に逆らうこともできようが、政権が交代しないのでは最高裁も自民党の言うことを聞かざるを得なくなってしまう。
そこで、次回、一気に政権交代を実現し、自民党寄りの判決を出したり、人事をする必要がないことを最高裁に示すことで、裁判官の独立を取り戻そう!と。

私たちが「司法」を国民の手に取り戻すには2つの方法があります。
1つは政権交代
もう一つは衆議院選挙の際に行われる「最高裁判所裁判官の国民審査」で全員に「×(不信任)」を突きつけること

憲法79条によると、
1. 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2. 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3. 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4. 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5. 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6. 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
しかし私たちは今までなんとなく「信任(○)」をつけてきたような気がしませんか?それはその「裁判官」に対する「情報」(判例・経歴等)が公表されていないためではないでしょうか。
参考;◎最高裁裁判官の任命について 首相官邸HP
この中にも「選考の過程は公表しない」とあります。では何を基準にすればいいのでしょうか?

「イラク違憲判決」の裁判長も任期を2ヶ月残しながら依願退職しています。
裁判官の「選考」について、主権者たる国民は関心を持たなければならない、と思わずにいられません。

閉じる コメント(2)

私は現在まで最高裁判事に関しては×印を付けてきました・・。おかげで自分まで×2になりました(失笑)ポチ配達人.。o○

2008/5/9(金) 午前 3:51 [ wagamama ]

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三権分立というなら内閣の任命制というのは変えた方がいいと思います。国会の日銀人事みたいなやり方なら国民にとっても少しはわかりやすいと思いますが。改憲するなら検討課題かもしれませんね。

2008/5/9(金) 午前 5:28 [ mus*in1*6* ]

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