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政府が引用する「決議1368」(2001年9月12日採択)を掲載します。 安保理決議1368(訳文) 安全保障理事会は、 国際連合憲章の原則及び目的を再確認し、 テロ活動によって引き起こされた国際の平和及び安全に対する脅威に対してあらゆる手段を用いて闘うことを決意し、 憲章に従って、個別的又は集団的自衛の固有の権利を認識し、 2001年9月11日にニューヨーク、ワシントンD.C.、及びペンシルバニアで発生した恐怖のテロ攻撃を最も強い表現で明確に非難し、そのような行為が、国際テロリズムのあらゆる行為と同様に、国際の平和及び安全に対する脅威であると認める。 犠牲者及びその家族並びにアメリカ合衆国の国民及び政府に対して、深甚なる同情及び哀悼の意を表明する。 すべての国に対して、これらテロ攻撃の実行者、組織者及び支援者を法に照らして裁くために緊急に共同して取り組むことを求めるとともに、これらの行為の実行者、組織者及び支援者を援助し、支持し又はかくまう者は、その責任が問われることを強調する。 また、更なる協力並びに関連する国際テロ対策条約及び特に1999年10月19日に採択された安全保障理事会決議第1269号をはじめとする同理事会諸決議の完全な実施によって、テロ行為を防止し抑止するため一層の努力をするよう国際社会に求める。 2001年9月11日のテロ攻撃に対応するため、またあらゆる形態のテロリズムと闘うため、国連憲章のもとでの同理事会の責任に従い、あらゆる必要な手順をとる用意があることを表明する。 この問題に引き続き関与することを決定する。参照;外務省HPhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/anpo_1368.html ここで引用される「決議1269」を掲載します。
安保理決議1269(1999)1999年10月19日採択 安全保障理事会は、 全世界の個人の生命と安寧、および、すべての国々の平和と安全を危険にさらす国際テロ行為の増大を深く憂慮し、犯行の動機、場所および犯人に関わらず、すべてのテロ行為を非難し、 「国際テロを廃絶する措置に関する宣言」を採択した1994年12月9日の決議49・60を含め、すべての関連する総会決議に留意し、国内レベルでテロ対策を強化するとともに、 国連の傘下において、国連憲章の原則、および、国際人道法と人権の尊重を含む国際法の規範に基づき、この分野での実効的国際協力を強化する必要性を強調し、 現行の国際テロ防止条約への普遍的な参加とその実施を促進し、テロの脅威に対処するための新たな国際手段の開発を図る努力を支援し、 国連総会、関連の国連機関と専門機関、および、地域その他の機関が国際テロに対処するために行っている作業を賞賛し、 国連憲章に従い、あらゆる形態のテロと闘う努力に貢献することを決意し、 国家が関与するものを含め、国際テロ行為の取締りは、国際の平和と安全の維持に不可欠な貢献であることを再確認し、 1. その動機に関係なく、すべての形態と示威行動において、犯行の場所と犯人に関わらず、国際の平和と安全を脅かしかねないものをはじめとする、あらゆるテロの行為、方法および実践を、正当化できない犯罪として断固として非難する。 2. すべての国々に対し、自らが締約国となっている国際テロ防止条約を完全に履行することを求め、すべての国々に対し、自らが締約国となっていない国際テロ防止条約への加入を優先課題として検討するよう促し、また、審議中の条約の速やかな採択も促す。 3. テロ対策に関する国際協力を強化する上で国連が果たす不可欠な役割を重視し、国家、国際機関および地域機関の調整強化の重要性を強調する。 4. すべての国々に対し、とりわけ、かかる協力と調整の関連において、以下のための適切なステップを踏むことを求める。 −特に二国間・多国間の合意と取り決めを通じ、テロ行為の防止と取り締まりを図り、自国民およびその他の人々をテロ攻撃から守り、かかる行為の犯人を裁くため、相互に協力すること −自国の領域内において、すべての合法的手段を用い、あらゆるテロ行為の実行と資金調達を防止し、取り締まること −テロ行為の計画者、資金調達者あるいは実行者の逮捕と訴追あるいは国外引渡しを図ることにより、これらの者をかくまうことを拒否すること −亡命者がテロ行為に加担していないことを確認するため、難民の地位を認定する前に、人権の国際基準を含め、国内法と国際法の関連規定に従い、適切な措置を講じること −テロ行為の実行を防止するため、国際法と国内法に従って情報を交換するとともに、行政および司法事項に関する協力を行うこと 5.事務総長に対し、国際テロを廃絶する措置に関する総会決議50・53によって提出されるものをはじめ、総会への報告において、テロ活動の結果としての国際の平和と安全に対する脅威を防止し、これと闘う必要性に特に留意するよう要請する。 6. 上記6.で触れた報告書の関連条項を検討するとともに、国際の平和と安全に対するテロの脅威に対処するため、国連憲章によるその責任に従い、必要なステップを踏む用意を表明する。 7. この問題の審議を続けることを決定する。注;この記事はあくまで「資料」として掲載しています。 賛否に関するコメントはご遠慮願います。 |

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