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2007年12月14日
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造反組はこんなものです。 「ボタン押し忘れ」と釈明=郵政見直し法案棄権の自民・衛藤氏 12月14日13時1分配信 時事通信 自民党の尾辻秀久参院議員会長は14日午前、国会内の議員会長室に、野党提出の郵政民営化見直し法案の本会議採決を棄権した衛藤晟一氏を呼び、厳重注意した。 衛藤氏は棄権した理由について「(採決の)ボタンを押し忘れた」と釈明した。衛藤氏は、2005年の郵政民営化法案採決で反対に回った造反組の1人で、同年の衆院選で自民党の公認を得られず落選。離党勧告処分を受けたが、今年3月に復党し、7月の参院選に比例代表から出馬し、当選した。理由なんていくらでも後からつけられますからね。 特に政治家の「釈明」は不信感を募らせるだけ。 こいつを当選させたのは誰?あ、比例か。 じゃあ勝手にどうぞ(爆)。 安倍君のお友達〜〜〜♪
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もうこの大臣を信用する人はほぼ皆無でしょうね。 発言「意気込み」だった 舛添厚労相釈明「照合期限は公約にあらず」12月14日11時57分配信 産経新聞 舛添要一厚生労働相は14日午前の記者会見で、社会保険庁のオンラインシステムの記録と手書き台帳の照合を「日本年金機構が発足する平成22年1月までに完了させる」と明言してきたことについて、「決意は決意。私がそう言っても予算措置をしないといけない」と述べ、発言は公約ではないとの考えを示した。 舛添氏は会見で「過去のしがらみを断ち切って新機構ができたという形にしたい」とし、新機構発足までに手書き台帳約8億5000万件の照合を完了させたい考えを示したが、一方で実現には「税金や掛け金など国民の皆さんに負担を申し上げないといけない」と説明。「国民の理解が得られれば予算も付くのでやりたい」と強調したものの具体的な負担額の提示はなく、これまでの発言がただの“意気込み”でしかなかったことを露呈した。産経にここまで書かせるんだからたいしたものです。 さあ、このまま「年金機構」に移行していいんですか?? 民間会社の「年金」には「約款」がありますね?? 今の国の年金の「約款」はどれも信用に値しないと思いますが?? どちらにしろ「やります」と選挙で言った以上やっていただく!! 出来ないのなら政権から降りるべし!! それが参議院選の「民意」である。
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08年度税制改正:与党税制改正大綱(要旨) ◇第一 抜本的改革の実現に向けて わが国財政は、債務残高対GDP比が主要先進国のおおむね2〜3倍の約150%という危機的な状況にある。厳しい財政事情の下、2011年度には基礎的財政収支の黒字化を確実に達成するため、連年にわたり徹底した歳出削減や資産売却等に取り組んできており、今や政府の支出規模等の対GDP比の水準は主要先進国の中で実質的に最小となっている。 今後とも歳出削減のみに頼った財政健全化を続ければ、国民が真に必要とするサービスの供給に支障をもたらしかねない状況にあり、社会保障に対する国民の将来不安が経済に悪影響を及ぼしているとの指摘もある。給付に見合った安定的な財源を確保し、負担の先送りを断ち切らなければならない。 給付と負担のあり方は、国民的な議論の中で行われるべき選択であり、後世代に負担を先送りしないために必要な措置について、不退転の決意でその具体化に取り組む。 他方、与野党がそれぞれ一院の多数を占めるという政治状況の下、社会保障制度をめぐって、与野党間の意見の隔たりは大きい。与野党が胸襟を開いて取り組むことが求められており、野党に国民的な議論への参加を引き続き積極的に呼びかけなければならない。 基本的考え方 1 略 2 09年度における基礎年金国庫負担割合の2分の1への引き上げに要する財源をはじめ、持続可能な社会保障制度とするために安定した財源を確保する必要がある。このため、年金、医療、介護等の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通しを踏まえつつ、これらの費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、税体系の抜本的改革を行う。 その際、経済動向に左右されにくい消費税を主要な財源と位置づけ、社会保障財源の充実を検討する。 3 改革後の税制は、構造的・持続的に10年代半ばにおける債務残高GDP比の安定的な引き下げという目標を達成し得る体質を備えるものとする。 4 消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の充実と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現に取り組む。 ◇第二 08年度税制改正の基本的考え方 (略) ◇第三 08年度改正の具体的内容 一 地域間の財政力格差の縮小 消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、おおむね2・6兆円の法人事業税を分離し、地方法人特別税を創設するとともに、その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人特別譲与税を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築を進める。 1 法人事業税の税率改正 2 地方法人特別税の創設 3 地方法人特別譲与税の創設 4 略 二 経済活性化・競争力の強化 <研究開発税制・情報基盤強化税制>略 <中小企業・ベンチャー支援> (国税) 1 特定中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例創設 (1)個人がその年に特定中小会社で要件を満たす株式会社に出資した金額について、1000万円を限度に寄付金控除を適用する。 (2)特定中小会社に出資した金額のうち、本特例の適用を受けて総所得金額等から控除した金額は、取得した株式の取得価額から控除する。 (3)、(4)略 2、3 略 4 農林水産業と商工業との連携促進の税制措置を講ずる。 5 中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長する。 6〜8 略 (地方税)略 <事業承継税制> 1 相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改めるよう検討する。 (1)事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から株式等を取得して会社を経営する場合、相続人が納付すべき相続税額のうち、取得した議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。 (2)〜(10)略 2 略 <トン数標準税制> 略 <減価償却制度> 略 三 民間が担う公益活動の推進、「ふるさと納税」 <公益法人制度改革への対応> (国税) 1 新たな法人制度の創設に伴い、公益法人関係税制の整備等を行う。 (地方税) 略 <寄付金税制> 略 <個人住民税の寄付金税制、「ふるさと納税」> 1 個人住民税における寄付金税制について、次の措置を講ずる。 (1)控除対象寄付金の拡大等 (1)寄付金控除の適用対象に、所得税の寄付金控除の適用対象となるもののうち都道府県か市区町村が条例で指定したものを追加。 (2)現行の所得控除方式を税額控除方式に改め、適用対象寄付金に係る控除率は道府県民税は4%、市町村民税は6%とする。都道府県が条例で指定した寄付金は道府県民税から、市区町村が条例で指定した寄付金は市町村民税から控除する。 (3)、(4) 略 (2)地方公共団体に対する寄付金税制の見直し(「ふるさと納税」) 都道府県または市区町村に対する寄付金については、(1)の税額控除の適用に加え、当該寄付金が5000円を超える場合、その超える金額に、90%から寄付を行った者に適用される所得税の限界税率を控除した率を乗じて得た金額(個人住民税所得割りの額の10分の1に相当する金額を限度とする)の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ税額控除する。 四 環境問題、安心・安全への配慮 (国税) 1 住宅の省エネ改修促進税制の創設 (1)住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例創設 (2) 略 2〜11 略 (地方税) 1 長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、次のとおり特例措置を講ずる。 (1)固定資産税については、同法の施行日から10年3月31日までの間に新築された長期耐用住宅(仮称)について、新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、当該住宅に係る税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の2分の1を減額する。 (2)不動産取得税については、同法の施行日から10年3月31日までの間に取得された新築の長期耐用住宅(仮称)について、課税標準から1300万円を控除する。 2 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税について税額を減額する措置を講ずる。 3〜13 略 ◆自動車関係 1 自動車税について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置を、軽減対象を重点化し、2年延長する。 2〜4 略 五 金融・証券税制 1 上場株式等の譲渡所得等に対する課税 (1)10%軽減税率を廃止し09年1月から20%(所得税15%、住民税5%)とする。 (2)、(3) 略 2 上場株式等の配当所得に対する課税 (1)10%軽減税率を廃止し09年1月から20%(同)とする。 (2)〜(5) 略 3〜7 略 六 道路特定財源 (国税) 1 揮発油税及び地方道路税の税率の特例措置の適用期限を10年延長する。 2 自動車重量税の税率の特例措置の適用期限を10年延長する。 (地方税) 1 自動車取得税の税率及び免税点の特例措置の適用期限を10年延長する。 2 軽油引取税の税率の特例措置の適用期限及び営業用バス、トラックに係る交付金措置を10年延長する。 七 円滑・適正な納税のための環境整備 (国税) 1 略 2 税務手続きの電子化促進措置 (1)電子納税の新たな納付手段の創設 税務署長に一定の事項を届け出た場合、インターネットバンキングを経由しない電子情報処理組織による納付を行うことができることとする。 (2)、(3)略 3〜5 略 (地方税)略 八 土地・住宅税制 (国税) 1 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、09年4月1日以後に受ける所有権の移転登記等に係る軽減税率を次のとおり引き上げ、適用期限を3年延長する。 (1)土地の売買による所有権の移転登記 1・3%(10年4月1日以後に受けるもの1・5%) (2)略 2〜3 略 4 給与所得者等が住宅資金の貸し付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。 5 略 6 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する。 7 略 (地方税) 1〜2 略 3 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。 4 略 5 給与所得者等が住宅資金の貸し付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。 6 略 九〜十一 略 十二 その他の政策税制 (国税) 1〜13 略 14 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長する。 15〜22 略 (地方税) 略 十三 その他 (国税) 略 (関税) 略 (地方税) 1〜6 略 7 国民健康保険税における課税限度額については、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額のそれぞれについて設定することとし、基礎課税額に係る課税限度額を47万円、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を12万円とする。 8〜12 略 ◇第四 検討事項 1 環境税については、来年から京都議定書の第1約束期間が始まることを踏まえ、総合的に検討する。 2 扶養控除のあり方を検討するとともに、少子化対策のための国・地方を通じて必要な財源の確保について、税制の抜本的改革の中で検討する。 3〜4 略 5 年金制度の一環である確定拠出年金について、老後を保障する公的年金と自助努力による私的資産形成の状況、企業年金における拠出の実態、各種企業年金制度間のバランス、貯蓄商品に対する課税との関連等に留意して、課税のあり方について検討を行う。 6〜10 略 11 外国税額控除制度については、近年のグローバル化に伴い、わが国企業の海外での利益が増加しその多くが海外に留保されわが国に還流されていない状況を勘案し、総合的に検討する。 12 略 毎日新聞 2007年12月14日 東京朝刊個人的に3点注目しています。 1.消費税 2.道路特定財源 3.ふるさと納税 おって意見を。しかしこの前文からも「偽」が見え隠れしますね〜。気のせいでしょうか。
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