ニッポンを改造するBYかんすけ

3月22日、20000HITです、ありがとうございます。

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ちょっと「勉強」しませんか?
読売新聞12月25日付けの「介護と医療」コーナーにこんな記事が。

年金時効特例法が施行されましたが、どこまで救済されますか。


非常に詳しく解説されていますので、一読です。
Q.年金時効特例法が施行されましたが、どこまで救済されますか。

A.社保庁ミスなら時効なく支給
  
特例法は、「年金記録漏れ」問題を受けて政府が打ち出した緊急対策の一つで、今年7月に施行されました。社会保険庁の記録ミスにより、年金保険料の納付記録が訂正された際、支給される年金については、5年間の時効を例外的に適用しないというものです。

具体的なケースで見てみましょう。

60歳から年金を受給している人で、社保庁のミスで行方不明になっていた年金記録が、71歳で見つかった場合を考えてみます。
特例法が施行される前は、71歳から66歳までの過去5年分しか受け取れませんでした。60歳の受給開始時から66歳までに本来受け取れるはずだった分は、5年という時効により消滅してしまっていたためです。しかし、特例法の施行後は、この消滅した部分も受け取れるようになりました。
私が問題視しているのはここから下です。
社保庁のミスを理由に年金記録が訂正され、年金の受給資格要件(原則25年)を満たすことが分かった場合も同様です。
例えば、72歳の時に過去の年金記録が見つかり、基礎年金の受給資格があることが分かった場合。特例法施行前は、5年の時効により、67歳までの過去5年間分しか受け取れませんでしたが、施行後は、受給権発生時から67歳までの間に本来受給できた分も支給されるようになりました。

ただし、特例法は、あくまでも社保庁のミスにより長年不明になっていた年金記録が見つかった人が対象です。社保庁に記録が保管されているのに、受給請求を忘れ、その分の年金をもらえなかった人は、特例法の対象外ですので注意しましょう。
意見は後述します、続きを。
最後に手続きの方法について。特例法施行前に年金記録が訂正されていた人の場合は、近くの社会保険事務所に、必要な書類を郵送するか、直接持っていきます。特例法が施行された後に記録が訂正された人や、今後、訂正される人については、特別の手続きは必要ありません。
社保庁によると、特例法の施行から11月末までの間、すでに1万2088人に支給決定の通知が出されています。支給額の総額は約90億円で、平均で74万円に上ります。年金を受け取ることができるかどうか不安な方は、記録の確認も兼ねて、近くの社会保険事務所に問い合わせてみることをお勧めします。
(大津和夫)
「年金制度」の諸悪の根源はこの悪しき申請主義にあると考えています。
この特例法でも「申請漏れ」の方は救済されません。また払い込み期間25年などと言う枠があるため、払い損をしている方も多くいらっしゃいます、その数約110万件。

すべての年金給付などこの時点で大嘘だったのです。

じゃあ、「制度理解」のために何かやってきたのか?
私たちは高校で年金制度について学んだのか?そんな事はない。
高卒は入社と同時に厚生年金・共済年金に強制加入させられるのだ。そのくせ「20歳から払込」などと訳のわからないことを言う。

そして集めたお金で好き勝手に「投資」してきたのだ。

社会保険庁解体よりも一度この「年金制度」そのものを解体すべきである。
JAが農協法違反 貯金など利用上限超える 最多は明石  2007年12月25日  asahi.com

JAバンクの通称で金融事業を営む全国の農業協同組合(JA)の4分の1にあたる34都道府県の201農協が06年度、貯金や融資事業で、非組合員の利用の上限を定めた農業協同組合法に違反していたことが、朝日新聞社の都道府県への調査でわかった。各農協は非農家の利用を抑える代わりに法人税などを優遇されているが、法令違反は常態化し、農林水産省や都道府県も十分な指導を怠っていた。
    
農協の組合員には、出資農家である正組合員のほかに、農家でなくても個人や団体が千円から1万円程度を出資すればなれる准組合員がある。 

農協法は、農民に奉仕する農協との目的から逸脱しないように、単年度の非組合員の貯金や融資の利用分量(員外利用)が正、准組合員の分量の4分の1(25%)以下になるよう定めている。 

06年度に貯金と融資の員外利用率が25%を超えた違反農協について、監督権限をもつ各都道府県に回答を求めた。貯金は34都道府県の195農協で、融資は4都県の9農協で違反が確認された。うち東京、石川、徳島の3農協は貯金、融資ともに違反していた。 

都道府県別の違反数は千葉が19農協と最多で、次いで福岡18、東京14、茨城13。首都圏や関西圏、愛知県など離農が進む都市部を中心に違反が目立った。 

産業構造が大きく変化し、都市部の農家が大幅に減少する中で、制度自体に無理が生じている側面もある。違反農協は、准組合員化を促進して員外利用率の引き下げを急いでいる。この結果、非農家の准組合員が正組合員を上回る現象が15都道府県で起き、全国でも組合員919万人のうち正組合員が54%なのに対し、非農家の准組合員は46%まで迫っている。 

政府の総合規制改革会議から促されて、農水省は02年3月、都道府県に実態把握と法令順守を文書で指導。だが、違反状況を公表せず、都道府県にも口頭での指導にとどめている。 

JAグループの指導機関であるJA全中は「法令違反の農協については経営改善計画をたてて年度内の解消に努めている」と説明している。 
      ◇ 
貯金事業で非組合員の利用率が最も高かったのはJAあかし(兵庫県明石市)で、一般の利用が組合員の1.6倍にのぼる。JAあかしの藤田昌義常務理事は「農家は減るばかりで、農業向けの融資はほとんどなく、主力は不動産関連。農協の役割をどうしていけばいいのかが課題」と話す。 

JAあかしも対策として、8月から非組合員を戸別訪問して准組合員になるよう促し、約600人だった准組合員は3カ月で2300人になった。先月からは、准組合員になれば定期貯金の金利を上乗せする運動も始めた。 
・・・だそうです。
農協の組合員は何も離農者だけが原因で減少しているのではないと思っています。
よくわかりませんが、現役の農家も平気で農協への不満を口にします。

最近JA所有の不動産賃貸・売買の立て看板もよく見かけますね。
やはりまず金融・保険(共済)分野を切り離してみてはいかが?
郵政民営化のように。農協の貯金の保護機構は一般の銀行と「別枠」ですからねー。

農水省は「ヌルイ」のではないかね?


なんかあるんだろうな、「補助金」とか。

本日2007年12月25日10時を持って、本ブログは10000HITを記録しました。
この間、ご訪問いただき、貴重なコメントを残していってくださった方々皆さんに御礼申し上げます。

ブログ開設から3ヶ月弱。
ファンの方も30人にまで登録いただき、本当に感謝です。

私、「かんすけ」と名乗っておりますが、戦国時代の名将武田信玄に忠義を尽くし、様々な「策」を授けたといわれる「山本勘助」のお名前をお借りしております。しかしまだまだ知恵不足。
皆さんの支えと貴重なご意見によって、もっと成長したいと思っております。

また、IDの都合上「ファン登録」出来ないけれどもお立ち寄りくださる方々。
たまに、で結構ですので「足跡」を残していただけると幸いです。

本ブログの「主旨」は「打倒自公政権」です。
民主党積極支持路線ではありません。まず現在の「権力腐敗の構図」を打ち破ることを目的としています。その後は大きな政界再編があるかも知れませんし、民主単独政権もあるかもしれません。
「今出来る事」は、日本の構図を変えるために小さい声ですが発信し続けることだと信じて、これからも続けてまいりたいと思っております。

年の瀬です。皆様方におかれましてはお体にご自愛の上、よい年末であるように祈念いたします。

管理人:かんすけ より、お礼の言葉とさせていただきます。

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