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2008年01月21日
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つい1週間前、自公が憲法59条の「再議決規程」を行使してまで成立させた補給支援法であるが、早くも法律違反の可能性が浮上している。 私が成立の際に懸念していた給油先の転用の担保が、早くも同盟国アメリカによって踏みにじられようとしているのである。 20日付共同通信によると。 燃料使途 検証明記せず 給油新法 交換公文 米『作戦に影響』と拒否 2008年1月20日 朝刊 新テロ対策特別措置法に基づく海上自衛隊のインド洋での給油活動について、日本政府が要求した使途の検証の明文化を米政府が拒み、給油に関する取り決め文書である日米の交換公文に盛り込まれないことが分かった。米側は「作戦行動に影響を及ぼし、現場の負担になる。決して受け入れられない」とはねつけた。複数の日米関係筋が十九日、明らかにした。 対テロ新法の「テロリスト海上阻止活動に従事する艦船への給油・給水」という目的に言及することでは米側が譲歩し、大筋合意したものの、燃料の使途限定が有名無実になるとの批判が出そうだ。 海自は二月中旬にも給油を再開する見通し。日米両政府は今月中に交換公文を結ぶ方向で調整している。 関係筋によると、日米の外交、防衛当局は、対テロ新法案が国会に提出された昨年十月から調整に着手した。日本側は提供した燃料の転用疑惑を踏まえ、対テロ新法の目的を明記するよう要求。米側は当初、目的外使用の禁止が明示されていなかった旧テロ対策特措法に基づく交換公文と同じ文言を主張した。 日本側はその後、使途の検証ができるよう「日米両政府は法律の目的に合致することを担保するため、必要な調整を行う」との表現を盛り込むよう求めたが、米側は「艦船のタンクは空にならないため、給油量と、目的を限定した消費量を完全に合致させるのは不可能」と拒否。日本側が譲らなければ、海自の給油を受けないこともやむを得ないとけん制した。注目すべきはアメリカが「日本の給油は受けない」との姿勢を明確にしたことである。 仮にこのまま交換公文が締結となれば、給油転用の疑惑は再燃するのは確実である。 勘違いしないでいただきたいのは、一口に「インド洋」と言ってもその面積は巨大であると言うことだ。世界3大海洋に名を連ねるほどの広さなのだ。 いくら日本側が「この油はOEFに限定してお願いします」とわがままを言おうがアメリカ様にはそんなモノは通用しない。もしアメリカ艦隊に給油していたとしたらその時点で「法律違反」の可能性は捨てきれないであろう。 他国との公文においても同様。アメリカの主張が正論である。他の国の艦船のタンクが空っぽになることなどありえない。 こんな「ザル法」を憲法の3分の2を行使してまで成立させた自公政権、石破・高村両大臣及び福田首相は、今後交換公文を盾に「給油の転用はない」とは言えないのだ。 石破大臣はのんきに視察・激励などしている場合ではないだろう。 給油の転用が明白になる以上、この法案は直ちに廃止すべきである。 |
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