航空自衛隊のイラクでの活動を違憲とした先月の名古屋高裁判決。憲法九条違反を認めた判決は一九五九年の「砂川事件」東京地裁判決、七三年の「長沼ナイキ基地訴訟」札幌地裁判決を含め、戦後三件しかない。三十五年もの間、裁判所が憲法判断を避け続けてきたのはなぜか。ナイキ判決の裁判長で現在弁護士の福島重雄さん(77)を訪ねた。 =東京新聞5月3日朝刊「こちら特報部」=4月17日名古屋高裁。「画期的」とまで言われた「イラク派遣憲法違反」の判例。 「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断 しかし、行政の対応は「そんなの関係ねえ」に代表されるようにこの判決の主旨を全く持って無視し続けている。今も航空自衛隊はイラクの空を飛んでいるのである。 手元に「全文」を取り寄せることが出来ないのがなんとも悔しいのだが、今回東京新聞が「長沼ナイキ基地訴訟」の一審で「自衛隊は違憲」とした裁判官に取材を試みたようだ。 その紙面がこちら↓ 「長沼事件なんて思い出したくないし、なるべく触れたくない。だから、当時の新聞を読んだ事もないし、資料も寄付してしまったんです」
裁判官は、憲法で身分を保障され、裁判所法48条で「意思に反して免官、転官、転所されない」とされているが、「そんなのは口だけ」だと福島氏は言う。69年、札幌地裁で判事になり、まもなくナイキ訴訟を担当。 審理中に平賀健太所長(故人)から手紙が届く。 「最初は所長室や自宅に呼ばれ、口頭で『重要な事件だから、慎重に』と言われた。容認するなということです。所長と顔をあわせないようにしたら書簡が届いた。行政庁(法務省)出身の平賀さんを札幌地裁の所長にした最高裁の意図は見当がついた」 違憲判決を言い渡した翌年、東京地裁の手形事件担当に異動。その後、福島と福井の家庭裁判所へ。裁判長として判決を書くことは二度となかった。 「裁判官は憲法で身分が保障され、意思に反して免官、転官、転所されない、とされているが、そんなのは口先だけ。人並みの仕事もさせてくれない。ナイキ判決の後、ずっと辞めたかった」 (内閣に指名・任命される長官や判事からなる)「最高裁が下級審を操る。どうしても政府の意向に沿うような流れになります。誰だって冷や飯を食うのは嫌だし、流れに乗って所長にでもなったほうがいいと思う。そういう裁判所にしちゃったのがね…。本来もっと和気あいあいとした所だったが、司法行政がそういうふうにつくってしまった」 「法治国家なら憲法に従って社会制度をつくるのが当然。憲法の言う通り武力なしで努力する事もせず、最初から憲法だけを改正しようとするのは憲法に失礼だと思う」 それにしても(故人である)平賀氏が送付した「書簡」とはどういったものなのだろう。 正確な文言はわからないが、どうも国側の主張を尊重するようにとの内容であったらしい。 その後、最高裁は所長・平賀を注意処分したとあるが、福島氏は記事の内容の通り、二度と裁判長として法廷に立つことはなかった。 一方のブログ管理人(ヤメ蚊さん)はこう主張する。 長沼ナイキ事件で、自衛隊が違憲であるとの判断を示した札幌地裁裁判長が5月3日付け東京新聞特報面で、裁判官の独立が絵に描いた餅であることを明らかにした。このことを私たち主権者が知った以上は、主権者として最高裁に抗議するとともに、そのような最高裁を変えるために政権交代を実現させなければならない。 政権交代さえされていれば、最高裁もいずれ交代するであろう時の政府に逆らうこともできようが、政権が交代しないのでは最高裁も自民党の言うことを聞かざるを得なくなってしまう。 そこで、次回、一気に政権交代を実現し、自民党寄りの判決を出したり、人事をする必要がないことを最高裁に示すことで、裁判官の独立を取り戻そう!と。 私たちが「司法」を国民の手に取り戻すには2つの方法があります。 1つは政権交代。 もう一つは衆議院選挙の際に行われる「最高裁判所裁判官の国民審査」で全員に「×(不信任)」を突きつけること。 憲法79条によると、 1. 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2. 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3. 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 4. 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 5. 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 6. 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。しかし私たちは今までなんとなく「信任(○)」をつけてきたような気がしませんか?それはその「裁判官」に対する「情報」(判例・経歴等)が公表されていないためではないでしょうか。 参考;◎最高裁裁判官の任命について 首相官邸HP この中にも「選考の過程は公表しない」とあります。では何を基準にすればいいのでしょうか? 「イラク違憲判決」の裁判長も任期を2ヶ月残しながら依願退職しています。
裁判官の「選考」について、主権者たる国民は関心を持たなければならない、と思わずにいられません。 |
法務
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電子投票−−−ボタン一つで投票できる、投開票結果がすぐわかる、人件費削減につながる・・・。 一見いい事だらけのようですが。 さまざまなブログにおいて「反対」の声が上がっています。 そこで私も不勉強ながら自分の考えをまとめてみたい、と思います。 まず、動き始めたのは今月9日。 読売新聞;国政選挙の電子投票導入、自民・民主が修正協議に同意 自民、民主両党は9日、参院で継続審議となっていた国政選挙に電子投票を導入する公職選挙法特例法改正案の修正協議に合意した。 早ければ今月中にも成立する見通しで、次期衆院選から電子投票が導入される可能性も出てきた。 参院の民主党は、「だれに投票したか証拠となる紙が必要」などとして修正を求めていたが、法施行後に検討を行い対策を講じることで折り合った。具体的には、「法施行後4年以内に、投票内容を紙にも記録する機能を持つ電子投票機の義務づけについて検討を行い、その結果に基づいて対策を講じる」こととする。検討は、総務省に研究会を設置する方向だ。 この問題では、自民党の原田義昭衆院議員、民主党の福山哲郎参院議員が中心となって修正協議を進めていた。 両党の党内手続きが終わりしだい、参院で可決し、その後、衆院で修正案を改めて議決する予定だ。お判りいただけますでしょうか。 「だれに投票したか証拠となる紙が必要」つまり投票の情報が「意図的に操作・改ざんされるおそれ」があります、と言うこと。このことをわかりやすく説明してくださっているのがコチラ。 参考;電子投票とは、開票を密室で限られた開票作業者だけが行なうということにほかならない。(1) 参考;電子投票とは、開票を密室で限られた開票作業者だけが行なうということにほかならない。(2) この中で管理人はこう強調しています。 「電子投票とは、開票を密室で限られた開票作業者だけが行なうということにほかなりません。」 また、「電子投票とは、有権者から投じられた票の一部を行政側が故意に無視することに道を開くことでもあります。投票権を行政の都合で奪われるということでもあります。」 民主主義なら投開票のプロセスは透明でなければなりません。不透明な投開票は民主主義の名に値しません。電子投票は不透明です。電子投票は民主主義の名に値しません。私、このご意見に同意します。 だってそうでしょ、開票作業が見えないで結果が「ポーン」と出てきて、それが「操作されたもの」だったとしたら、私たちの一票は「ムダ」になってしまいます。 電子投票反対の立場でブログを書かれている方のリンクを貼っておきます。 http://ameblo.jp/garbanzo04/theme-10001865491.html http://blog.livedoor.jp/passionmaster/archives/cat_10008100.html 各エントリをご覧下さい。私などが書くよりもよっぽど詳しく、また議員に対してのアクションも行っています。 23日、自民党の「都合」でこの修正協議は「微妙」になってきました。 毎日新聞;電子投票:導入案の成立は微妙に 4月内審議入り困難 自民党は23日の参院政策審議会で、電子投票を国政選挙に導入する公職選挙法特例法改正案について議論した。改正案の取り扱いでは9日に自民、民主両党の修正協議が整ったが、この日の政審では徹底審議を求める意見が相次ぎ、了承されなかった。これにより、月内の参院での審議入りは困難で、揮発油(ガソリン)税などの暫定税率を復活する租税特別措置法改正案の衆院再可決問題とも絡み、特例法改正案の今国会成立は微妙となった。 特例法改正案は昨年6月に与党が議員立法で提案し、同12月に衆院で可決された。しかし、参院自民党側は、比例代表の非拘束名簿式への対応に疑問を持っている。非拘束名簿式は有権者が政党名か個人名で投票し、個人の得票数の多い順に当選が決まる仕組みだが、候補者全員(07年参院選は159人)を一画面で表示するのは不可能とみられる。このため、「最初に表示された画面の候補者に票が集中し、公平性を欠く」との疑念が消えないのだ。 参院自民党幹部からは「電子投票は急がなくてもいい」との声も出ており、党内手続きを終えた民主党も「自民党が勝手にもめるなら、一度全部だめにしてもかまわない」と冷ややかだ。非拘束名簿式の表示される順番・・・ですか。まあ確かに「公平性」はないですな。 急ぐ必要はないと思います、というか、導入そのものにもっと慎重であるべきだと私は思います。 ちなみに、ですが。 正式名称;地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案 法案提出者;自民党 鳩山 邦夫 ほか5名 更に参考。 自民党 原田義昭議員のブログ(Yahoo!) 自民党 原田義昭議員のブログ(election国政版) 民主党 福山哲郎議員HP もっとも両者ともあまりこの件には触れておらず、参考にはならないと思います。 アメリカ大統領選は「電子投票」ですね。前回フロリダでひと悶着あったでしょう。結局ブッシュが制した、と。やはり「開票プロセス」は公開であるべきだと思います。 ☆ちょっといつもと違う雰囲気でしょ。 まあ、たまにはこういう「法案」にスポットを当てるのもいいかな、と。 皆さんも一緒に考えてみませんか? |
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人権擁護法案 その美名に惑わされるな 政府、与党に人権擁護法案を国会に提出する動きがある。人権侵害の救済を目的とした委員会の設立を目指しているが、問題点も多い。特にメディア規制には報道をする側からの批判が根強く、私たちは無関心ではいられない。 自民党内にも法案について異論があり、提出されるかも含めて審議の行方がどうなるか、関心を持って見守っていきたい。 問題は多岐にわたっているが、「人権の定義のあいまいさ」「メディア規制」「国籍条項の問題」などが焦点となろう。 国籍条項は内容次第で人権擁護委員の選任に絡んで新たな問題が生まれる可能性がある。人権侵害の定義があいまいでは拡大解釈される恐れがある。過剰な取材規制は不当な干渉、制限であって自由な取材ができなくなる-。こうした点がメディアを含めた反対派の言い分だ。人権擁護という言葉こそ耳に入りやすいが、人権侵害を監視するという趣旨からは、かなり的が外れてはいまいか。立法目的からも歪(ゆが)みが見られる。 話は十年前にさかのぼる。国連規約人権委員会が公務員による暴力、虐待を指摘し、独立した調査・救済機構の設置を日本政府に勧告した。これを受けて法相の諮問機関が強制調査権を含む人権救済機関の創設を求める答申をした。政府は二〇〇二年に法案を国会に提出。だが、〇三年の衆院解散で廃案となった。その後、〇五年に法案再提出の動きがあったが、自民党内での意見がまとまらず、見送りになった経緯がある。 今回、再提出を目指している中心勢力は自民党の人権問題調査会(太田誠一会長)で、「今国会がラストチャンスだ」としている。これに対し、平沼赳夫元経済産業相(無所属)や自民の中川昭一元政調会長らの阻止グループが存在する。「新たな冤罪(えんざい)を生み出すだけ」「これは平成の治安維持法ではないか。断固阻止する」などと声を上げている。 法務省の外局となる人権委員会は独立性が高い。令状がなくても救済措置として出頭要請や押収、捜索ができる。そこに恣意(しい)的な運用の恐れはないだろうか。 前例がある。個人情報保護法。作家の故城山三郎氏は「自由主義、民主主義の根底は表現、言論の自由だ。法の名にごまかされてはいけない」と指摘した。拡大解釈も行われる。新聞、テレビ、学術研究目的などは除外されてはいるが、そんな例外規定はどこかに飛んでいる。怖いことである。 人権擁護法案をめぐって与党内で話がまとまるかどうか、はっきりした姿はまだ見えてこない。法案提出をめぐる激論があること自体、その危うさを物語っていないか。いかようにも解釈できる法律こそ、恐るべき武器になり得る。治安維持法下で起きた「横浜事件」がそのことを教えている。 ここでは関連する用語、そして推進派の太田誠一議員のブログを載せます。 ☆関連用語 治安維持法とはどんな法律だったか?−しんぶん赤旗 横浜事件−フレッシュアイウィキペディア 個人情報の保護に関する法律−首相官邸HP 人権擁護法案Q&A−サルでもわかる?人権擁護法案(livedoorblog) 私自身、この法案の中身は正直勉強不足ですので、コメントはしません。
今後の資料にしたい、と思います。 |
抗議声明 新聞・テレビ等マスコミ報道によると、鳩山邦夫法務大臣は、13日法務省で開かれた全国の高検・地検の検察長官との合同の会議で志布志事件の無罪判決に言及し、「この事件は冤罪と呼ぶべきではない」と述べたと言われます。 この発言に触れた全員無罪の判決を得た者の怒りと失望は計り知れません。以下、当事者の発言を列記致します。 一.法務大臣は事件の内容を認識していない。 一.発言はこの事件の判決そのものを否定している。 一.国民の生命と財産を守るべき司法の最高責任者の発言としては資質を問いたい。 一.「踏み字」で警察から人権侵害を受けて、さらに追い討ちをかける発言。許しがたい。 一.一度現地志布志の四浦地区懐集落へ来てほしい。 など、満腔の怒りを表しています。 そもそも鳩山法務大臣は喫緊の課題でもある取り調べの可視化、つまり録音・録画の法改正に消極的な答弁をされています。例えば2月12日の衆議院予算委員会での答弁では、組織犯罪とか被疑者の琴線とかプライバシー等を上げ、司法改革に逆行するような内容になっております。 事件発生からやがて5年目をむかえます。「全員無罪」の判決から1年目です。この志布志事件の私どもに与えた影響は大きく、心身の痛手から立ち直れない者も多数います。ドアの開閉におびえる者、不眠症を訴える者、病院通いの者、失職した者などです。 私たちは訴えます。この志布志事件は冤罪ではなく、警察、検察の犯罪です。このことが裁判で、あるいは社会的に裁かれたのです。 過ちを改むること憚ることなかれです。今回の志布志事件は警察、検察の大きな過ちだと私たちは考えます。しかるに今回の鳩山法務大臣の発言はそれらの過ちを容認し、司法の自殺行為に値すると断じます。 私たち事件関係者は、ある者は親を介護し、ある者は牛を養い、あるものは作をし、ある者は会社を経営して生活をし、人生を送っています。 今回の事件で不幸な目に遭ったとは言え、めげることなくかの地で過ごさなければなりません。政治とは政治家とはそういう私たちの生活を安心して送れるように手を尽くすことが使命だと考えます。 そういう意味で、警察、検察の信頼回復の指導にあたるべき司法の最高責任者の今回の発言を厳しく糾弾したいと思います。 その上で、今回の志布志事件は冤罪ではないとの発言を撤回し、志布志事件に関わりを持つ当事者への謝罪を求めます。 以上、抗議声明といたします。 平成20年2月14日 志布志無罪国賠訴訟 原告団 団長 藤山 忠上記抗議文は社民党・保坂議員のブログより転載しました。 いくら無罪が確定しても、彼らは「拘置所生活」「風評被害」など様々な社会的制裁を受けているのです。いくら個人的見解とはいえ、法務大臣として常軌を逸した発言と談じざるを得ないでしょう。 裁判員制度の開始が迫っています。冤罪防止のために取り調べの可視化は不可欠であると思います。 一般人が一般人を裁くことは憲法に抵触しかねない危険な行為であります。 警察・検察に誘導されて誤った判決を容認してしまう可能性は否定できません。 「冤罪」=「無罪」です。辞書にも載っています。最近、官房長官が議事録の削除を求めたり、委員長が勝手に議事録を削除したり、首相は「私は知らなかった」で済まそうとするし、政治家、とりわけ閣僚の発言が「軽い」と思います。
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コレは大きな騒動に発展しそうです。
<国連>死刑執行の一時停止求める決議案、初の採択 12月19日11時13分配信 毎日新聞 【ニューヨーク小倉孝保】国連総会は18日、欧州連合(EU)などが提出した死刑執行の一時停止(モラトリアム)を求める決議案を賛成多数で採択した。国連が死刑のモラトリアム要求決議案を採択したのは初めて。総会決議に拘束力はないが、国際社会の多数意見を反映するものとして加盟国には一定の圧力となる。 賛成はEUのほかトルコ、イスラエルなど104カ国。反対は日本、米国、中国など54カ国、棄権が韓国など29カ国。総会内の第3委員会(人道問題)が既に同決議案を採択していたが、総会の採択で正式な決議となった。日本はモラトリアムが憲法に反することなどを理由に一貫して決議案に反対した。 この結果を受け、潘基文(バンギムン)国連事務総長は「国際社会の勇気ある一歩を象徴している。死刑廃止傾向が強まっていることの証拠だ」とする声明を発表した。国際人権団体「アムネスティ・インターナショナル」も「反人道的な処罰を終わらせることへの歴史的な一歩だ」と歓迎した。 採択された決議案は▽死刑は人間の尊厳を否定し、死刑廃止は人権保護に貢献すると確信する▽世界的な死刑廃止や執行一時停止の動きを歓迎する▽死刑を廃止した国には死刑制度を復活させないことを求める−−とした。その上で、死刑執行を続ける国に対して▽死刑を制限して執行を受ける者の数を減らす▽死刑廃止に向けてモラトリアムを行う−−ことなどを求めている。 EUはここ数年、決議案採択を目指してきたが、そのめどが立たず、提案を見送ってきた。国連人権委員会(現在の人権理事会)では「死刑に疑問を投げかける」決議案が採択されたことがある。 米国では、ニュージャージー州が17日、同国で死刑が復活した76年以来初めて死刑制度を廃止するなど、死刑の是非を巡る議論が盛んになっている。 元死刑囚、免田栄さんは10月、国連内の討論会で決議案への支持を訴えていた。私は「裁判員制度」導入が近い今、大いに議論すべきだと思いますが、「賛否」はわかりません。 各界の反応・・・ 国連総会が決議した死刑の一時停止について、鳩山邦夫法相は19日、「死刑の存続に関するさまざまな考え方の一つと受け止めているが、存廃は各国が国民感情や犯罪情勢で独自に決定すべき」と静観する考えを示した。しかし、死刑制度に反対する市民団体などからは「廃止が世界の流れになりつつある」との声が上がった。 今回の決議を前に、死刑囚として初めて再審無罪になった免田栄さん(82)は10月、ニューヨークでの国際NGO主催のイベントに招かれ、国際社会に死刑廃止の必要性をアピールした。決議案採択の見通しが強まった今月17日には東京都内で会見し、「人が人を裁く行為に『絶対』はありえない」と、改めて政府に死刑廃止を決断するよう訴えた。 また、日本弁護士連合会は19日、「政府は総会決議を真摯(しんし)に受け止め、速やかに死刑の執行を一時停止し、制度の見直しを行う作業に着手すべきだ」とのコメントを出した。 一方、7日に3人の死刑を執行したばかりの法務省。鳩山法相は19日「わが国で執行を一時停止することは国民世論の多数が凶悪な犯罪には死刑もやむを得ないと考えていることなどから、適当ではない」とのコメントを出した。また、同省幹部もかなり前から採択を予想し、「驚きはないし、採択に法的拘束力もない。国内への直接的な影響もない」と冷めた反応をみせた。皆さんのご意見をお聞かせください。 |







