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元光GENJIの俳優・大沢樹生(46)が、女優・喜多嶋舞(43)との間にもうけた長男(18)が実子ではないことの確認を求めた訴訟で、東京家裁は19日、親子関係はないとの判決を言い渡した。婚姻から200日目に出生した長男は民法772条2項で親子関係が推定されず、DNA鑑定でも生物学的父親ではないという結果があることから、大沢の勝訴となった。
 18の傍聴席に対して195人が抽選に並んだ注目の裁判は、わずか1分で終了した。大沢とその代理人、長男(代理人なし)の双方とも姿を見せず、蓮井俊治裁判官は「原告と被告の間に親子関係が存在しないことを確認する。訴訟費用は被告の負担とする」と主文を述べただけで、理由の要旨は省略した。
 判決では大沢の主張が認められた。民法772条2項は、婚姻から200日を過ぎて生まれた場合に夫の子と推定すると定めているが、長男は大沢と喜多嶋の婚姻成立の日からちょうど200日目に出生しているため推定は及ばないと指摘。大沢が2013年2月に自身と長男の細胞を採取して実施したDNA鑑定で「2人が親子である確率は0%」という結果が出ていることに照らすと、「被告は原告の子ではないと認めるのが相当である」とした。
 200日という数字が大きなポイントになっており、仮に長男が201日目に出生していれば、違った判決が出ていた可能性もある。訴えを起こした大沢サイドはこの200日という数字を把握したうえで「嫡出推定の不存在」を請求の原因のひとつに挙げていた。
 大沢と喜多嶋は96年6月に結婚。翌97年1月に長男を出産したが、性格の不一致を理由に05年9月に離婚した。大沢が長男を育てていたが、関係が悪くなり、喜多嶋が以前、酔った際に長男の父が別の男性だと話したことを思い出し、DNA鑑定を実施。結果を受け、長男が18歳になるのを待って訴訟を起こした。喜多嶋は女性誌のインタビューで「断言します。父親は大沢さんです」と完全否定していた。
 判決後、大沢の所属事務所は「コメントする予定も会見する予定も現時点ではありません」、喜多嶋の所属事務所も「すべて弁護士さんにお任せしていますので、結果がどうであれ、お答えすることはありません」とした。
 ◆民法第772条2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若(も)しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

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