|
オウム真理教が起こした東京都庁郵便小包爆発事件で、殺人未遂ほう助などの罪に問われた、菊地直子元信者(43)の控訴審判決が、東京高裁であり、大島隆明裁判長は懲役5年とした東京地裁の裁判員裁判による判決を破棄し、被告を無罪とした。菊地元信者は同日夕、釈放され、午後5時10分すぎ、東京拘置所を出た。
黒い帽子をかぶった菊地元信者は、支援者とみられる2人にはさまれるようにタクシーの後部座席の真ん中に座った。待ちかまえた報道陣のカメラを避けるように顔を伏せていた。
昨年6月の一審判決では、殺人未遂のほう助罪が成立するとされたが。菊地元信者は一貫して、「殺人につながる爆薬を運んだと認識していなかった」と無罪を主張していた。
|
全体表示
[ リスト ]






