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今回は,「破産における生活保護法63条返還債務の取り扱いについて」取り上げます。
まず,生活保護法(以下「法」という。)63条返還債務 とは何かというと,
「受給者に資力があるにも関わらず保護費が支給された場合に返還すべきとされる債務」
をいいます。
具体的には,
・保護利用後に遊休不動産などを現金化した場合や事故の賠償金を受領した場合
・生活保護費の過誤払い(いわゆる払い過ぎ)があった場合
などにより返還すべき債務です。
この債務については法77条の2 が新設され,63条返還債権は「国税徴収の例により徴収することができる。」と規定されました(法77条の2第2項)。すでに平成30年10月1日から施行されています。
これによって,破産手続における取り扱いの変化が生じたと考えられます。
すなわち,本改正により,法78条が定める不正受給に関する徴収債権と同様に,破産・免責手続においても返済義務を免れることがない,すなわち非免責債権と解釈されることになります(破産法97条4号,253条1項1号。非免責債権化)。
単純に考えれば,法77条の2の規定は,平成30年10月1日以後に支払われた保護費に係る徴収金の徴収について適用されますので,同年10月1日より前に支払われた保護費に対する法63条返還債務は免責債権,以後に支払われた保護費に対する法63条返還債務は非免責債権になると思われます。
しかし,かかる改正には批判も強く,実務において対応困難な場合も生じてくると思われますので,今後の取り扱いには注意が必要です。どう解釈されるのか注意しておくべきといえるでしょう。
〈参考〉
生活保護法 第六十三条
被保護者が,急迫の場合等において資力があるにもかかわらず,保護を受けたときは,保護に要する費 用を支弁した都道府県又は市町村に対して,すみやかに,その受けた保護金品に相当する金額の範囲内に おいて保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
生活保護法 第七十七条の二
1 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず,保護を受けた者があるとき・・略・・は,・・
略・・第六十三条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金は,この法律に別段の定めがある場合を除き,国税徴収の例により徴収する
ことができる。
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律 附則第四条
第三条改正後生活保護法第七十七条の二の規定は,この法律の施行の日(注:附則第1条により
H30.10.1)以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護に要する費用に係る徴収金の徴収について
適用する。
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