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食品添加物に指定されている添加物は400種類近くあることは 最初の頃に述べました。 では、実際の食品への添加とはどのような物が添加されているのでしょうか? 写真の食品成分表示は、全国展開しているスーパーマーケットで 99円で販売されていた商品を購入してきたものです。 この記事シリーズのポリシーとして、食品個々の状況を批判・評価することを 目的とはしていないので、実際の商品名は記載しません。 私自身は、もっと沢山の添加物が入っているのか?と思っていたのですが 意外とそんなに多種多様には入っておらず、案外最低限。といった感じで 使用されているのが印象的でした。 使用されている添加物は、保存量としての使用が主ですが 常温保存をすることを前提に製造されていることと、製造材料を考えると 仕方が無いかな?という気もします。 添加材の使用を肯定的に捉える。ということではないけれど コスト、流通などの事を考えると 使用されている理由というのが見えてくるのでは ないかと思います。
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食品添加物
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【 呼 称 】 えるあすこるびんさんなとりうむ 関連 アスコルビン酸/ビタミンC 【 英 名 】 Sodium L-Ascorbate Lアスコルビン酸ナトリウム 【 化 学 式 】 C6H7NaO6 【 製造 方法 】 アスコルビン酸に炭酸水素ナトリウムを作用させる。 澱粉由来のソルビトールから発酵法で生産されている 【 食品衛生法による分類 】 指定添加物 wikipediaによる記述は ↓ 【 分 類 】 合成添加物 【 用 途 】 酸化防止剤 発色固定 サプリメント 鮮度保持剤 抗酸化作用が強いため、鮮度保持剤として使われるほか サプリメントなどの栄養補助剤、清涼飲料などに使用される 動物飼料配合剤、菓子類など範囲が広い 薬局では単体(顆粒状)で購入することが出来る。 【 毒 性 】 食品成分であり,安全性に問題なしとされる また ポジティブリスト制度における対象外物質(食品衛生法第11 条第3 項の規定 に基づく人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質) として評価されている 1日あたりの許容摂取量は定められていない ある一定以上の量を摂取しても、体外に排出され 問題のあるとされる蓄積量があるとは考えられていない 参考URL 2008年4月食品安全委員会肥料・飼料等専門調査会 飼料添加物評価書 |
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日本で食品に添加する事が出来るのは、食品衛生法施行規則に記載されている 添加物376種となっています。 添加物は、人工・天然の区別無く扱われ、食品衛生法第10条に基づいて指定されています。 食品衛生法に定められた、人体に害が無い物とされる添加物以外は使用出来ないことになっています。 食品衛生法(昭和22年法律第233号)により規定されているのは 第一条)第6条第2号但し書きによる人の健康を損なう恐れの無い場合を次の次の通りとする。 1、有毒なまたは有害な物質であちっても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着している ものであって、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれが無いと認められる場合。 2、食品又は添加物の生産上有毒な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であって かつ一杯に人の健康を損なうおそれが無いと認められる場合。 と、記載されています。 かなり範囲の広い書き方ですが、実際の使用については 食品添加物使用基準によって用途別に定められ、こちらは細かい規定がなされているのですが 法令であるので、若干判りにくいのは仕方の無いところかな?という気もします。 ただ、制定されたのは昭和22年と旧いのですが、毎年のように改訂され 追加・削除が行われていますので、法の骨格は旧いものの 中身については、順次変更されているもの。 と考えても良いかもしれません。 かも知れない。 というのは、時代が進むにつれて、様々な研究が行われ その結果、重大な疾病の因子と成りうる。と判断されるものについては使用を禁止する。 旨の通達がなされているからですが、実態より法令変更のスピードに 多少なりとも差のある時はありますし、他国との基準に照らしてみると 若干の差異があることがあるからでもあります。
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【 呼 称 】 あすぱらぎんさんなとりうむ |
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【 呼 称 】 あしょうさんなとりうむ |


