ぼくらの車輪跡

今年も、しなきゃいけないことを山積みにして、これ書きますf^_^;

権利条約。

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 おととし完成して、まだ日本は受け入れていない「障害者の権利条約」について書いていこうと思う。
 まずは、条文をただ映す。
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政府の仮訳(27条)

 そんな簡単ではないけどねf^_^;
 
 
第二十七条 労働及び雇用

1 締約国は、障害者が他の者と平等に労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害 者に対して開放され、障害者を受け入れ、及び障害者にとって利用可能な労働市場及び労働環境におい て、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国 は、特に次のことのための適当な措置(立法によるものを含む。)をとることにより、労働についての 障害者(雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。)の権利が実現されることを保障し、及び 促進する。
 
 (a) あらゆる形態の雇用に係るすべての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並び   に安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害を理由とする差別を禁止すること。
 
 (b) 他の者と平等に、公正かつ良好な労働条件(例えば、均等な機会及び同一価値の労働について   の同一報酬)、安全かつ健康的な作業条件(例えば、嫌がらせからの保護)及び苦情に対する救済   についての障害者の権利を保護すること。
 
 (c) 障害者が他の者と平等に労働組合についての権利を行使することができることを確保するこ    と。
 
 (d) 障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並びに職業訓練及び継   続的な訓練を効果的に利用することを可能とすること。
 
 (e) 労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進すること並びに職業を   求め、これに就き、これを継続し、及びその職業に復帰する際の支援を促進すること。
 
 (f) 自営活動の機会、起業能力、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促進すること。
 
 (g) 公的部門において障害者を雇用すること。
 
 (h) 適当な政策及び措置(積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めることができる。)   を通じて、民間部門における障害者の雇用を促進すること。
 
 (i) 職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること。
 
 (j) 開かれた労働市場において障害者が実務経験を取得することを促進すること。
 
 (k) 障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進すること。
 
2 締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者と平等に強制労働から保 護されることを確保する。

障害者の権利に関する条約

第二十五条 健康
 締約国は、障害者が障害を理由とする差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受する権利を有することを認める。締約国は、障害者が性別に配慮した保健サービス(保健に関連するリハビリテーションを含む。)を利用することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。締約国は、特に、次のことを行う。

 (a) 障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質及び水準の無償の又は妥当な保健及   び保健計画(性及び生殖に係る健康並びに住民のための公衆衛生計画の分野を含む。)を提供する   こと。

 (b) 障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス(適当な場合には、早期発見及び早期   関与を含む。)並びに特に児童及び高齢者の間で障害の悪化を最小限にし、及び防止するためのサ   ービスを提供すること。

 (c) これらの保健サービスを、障害者自身が属する地域社会(農村を含む。)の可能な限り近くに   おいて提供すること。

 (d) 保健に従事する者に対し、特に、研修を通じて及び公私の保健に関する倫理基準を定めること   によって障害者の人権、尊厳、自立及びニーズに関する意識を高めることにより、他の者と同一の   質の医療(例えば、情報に基づく自由な同意を基礎とした医療)を障害者に提供するよう要請する   こと。

 (e) 健康保険及び国内法により認められている場合には生命保険の提供に当たり、公正かつ妥当な   方法で行い、及び障害者に対する差別を禁止すること。

 (f) 保健若しくは保健サービス又は食糧及び飲料の提供に関し、障害を理由とする差別的な拒否を   防止すること。


第二十六条 リハビリテーション

1 締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社会的及び職業的な能力を達成  し、及び維持し、並びに生活のあらゆる側面に完全に受け入れられ、及び参加することを達成し、及  び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措置(障害者相互による支援を通じたものを含  む。)をとる。このため、締約国は、特に、保健、雇用、教育及び社会に係るサービスの分野におい  て、包括的なリハビリテーションのサービス及びプログラムを企画し、強化し、及び拡張する。この場 合において、これらのサービス及びプログラムは、次のようなものとする。

 (a) 可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に関する総合的な評価を   基礎とすること。

 (b) 地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び受入れを支援し、自発的なものとし、並びに障   害者自身が属する地域社会(農村を含む。)の可能な限り近くにおいて利用可能なものとするこ    と。

2 締約国は、リハビリテーションのサービスに従事する専門家及び職員に対する初期研修及び継続的な 研修の充実を促進する。

3 締約国は、障害者のために設計された支援装置及び支援技術であって、リハビリテーションに関連す るものの利用可能性、知識及び使用を促進する。

政府の仮訳(24条)

 とにかく早く養護学校がなくなりますように。
 問題は、当事者やその家族の中にも、養護学校(特別支援教育諸学校)を望んでいる人がたくさんいることだ。そりゃ進まんわなぁ(>_<)


第二十四条 教育

1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の 均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあらゆる段階における障害者を包容する教育制 度及び生涯学習を確保する。

 (a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基   本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
 (b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度ま   で発達させること。
 (c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。


2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
 (a) 障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと及び障害のある児童が障害を理   由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。
 (b) 障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、質が高く、かつ、   無償の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること。
 (c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
 (d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を教育制度一般の下で受けるこ    と。
 (e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的   で個別化された支援措置がとられることを確保すること。

3 締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加することを容易にするため、 障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、 締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。
 (a) 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに適応及び移動   のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。
 (b) 手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。
 (c) 視覚障害若しくは聴覚障害又はこれらの重複障害のある者(特に児童)の教育が、その個人に   とって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大に   する環境において行われることを確保すること。

4 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について能力を有する教 員(障害のある教員を含む。)を雇用し、並びに教育のすべての段階に従事する専門家及び職員に対す る研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、また、 適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並びに障害者を支援するための教育技 法及び教材の使用を組み入れるものとする。

5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成人教育及び生 涯学習の機会を与えられることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されるこ とを確保する。

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政府の仮訳(23条)

 この通りの実現を目指すなら、例えばヘルパー業務の中に“子育てにかかる行為”が入るよね。いまは全然、対象外になっちゃってるけど(:_;)、障害者も子を持ち育てていくわけだから、スムーズに出来る環境をつくっていかなくちゃ。


第二十三条 家庭及び家族の尊重
 1 締約国は、他の者と平等に、婚姻、家族及び親子関係に係るすべての事項に関し、障害者に対する  差別を撤廃するための効果的かつ適当な措置をとる。この措置は、次のことを確保することを目的と  する。

 (a) 婚姻をすることができる年齢のすべての障害者が、両当事者の自由かつ完全な合意に基づいて   婚姻をし、かつ、家族を形成する権利を認めること。

 (b) 障害者が子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利並びに障害者が年齢に   適した情報、生殖及び家族計画に係る教育を享受する権利を認め、並びに障害者がこれらの権利を   行使することを可能とするために必要な手段を提供されること。

 (c) 障害者(児童を含む。)が、他の者と平等に生殖能力を保持すること。

 2 締約国は、子の後見、養子縁組又はこれらに類する制度が国内法令に存在する場合には、それらの  制度に係る障害者の権利及び責任を確保する。あらゆる場合において、子の最善の利益は至上であ   る。締約国は、障害者が子の養育についての責任を遂行するに当たり、当該障害者に対して適当な援  助を与える。

 3 締約国は、障害のある児童が家庭生活について平等の権利を有することを確保する。締約国は、こ  の権利を実現し、並びに障害のある児童の隠匿、遺棄、放置及び隔離を防止するため、障害のある児  童及びその家族に対し、包括的な情報、サービス及び支援を早期に提供することを約束する。

 4 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権  限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の  最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。いかなる場合にも、児童は、自  己が障害を有すること又は父母の一方若しくは双方が障害を有することを理由として父母から分離さ  れない。

 5 締約国は、近親の家族が障害のある児童を監護することができない場合には、一層広い範囲の家族  の中で代替的な監護を提供し、及びこれが不可能なときは、地域社会の中で家庭的な環境により代替  的な監護を提供するようあらゆる努力を払うことを約束する。

第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用

 締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(他の者と平等に情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。

 (a) 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用可能な様式及び技術により、適時に、かつ、   追加の費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。

 (b) 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害者が自ら選択する   他のすべての利用可能な意思疎通の手段、形態及び様式を用いることを受け入れ、及び容易にする   こと。

 (c) 一般公衆に対してサービス(インターネットによるものを含む。)を提供する民間の団体が情   報及びサービスを障害者にとって利用可能又は使用可能な様式で提供するよう要請すること。

 (d) マスメディア(インターネットを通じて情報を提供する者を含む。)がそのサービスを障害者   にとって利用可能なものとするよう奨励すること。

 (e) 手話の使用を認め、及び促進すること。


第二十二条 プライバシーの尊重
1 いかなる障害者も、居住地又は居住施設のいかんを問わず、そのプライバシー、家族、住居又は通信その他の形態の意思疎通に対して恣意的に又は不法に干渉されず、また、名誉及び信用を不法に攻撃されない。障害者は、このような干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

2 締約国は、他の者と平等に、障害者の個人、健康及びリハビリテーションに関する情報に係るプライバシーを保護する。

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