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そんな簡単ではないけどねf^_^; |
権利条約。
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まずは、条文をただ映す。
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障害者の権利に関する条約 第二十五条 健康 締約国は、障害者が障害を理由とする差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受する権利を有することを認める。締約国は、障害者が性別に配慮した保健サービス(保健に関連するリハビリテーションを含む。)を利用することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。締約国は、特に、次のことを行う。 (a) 障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質及び水準の無償の又は妥当な保健及 び保健計画(性及び生殖に係る健康並びに住民のための公衆衛生計画の分野を含む。)を提供する こと。 (b) 障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス(適当な場合には、早期発見及び早期 関与を含む。)並びに特に児童及び高齢者の間で障害の悪化を最小限にし、及び防止するためのサ ービスを提供すること。 (c) これらの保健サービスを、障害者自身が属する地域社会(農村を含む。)の可能な限り近くに おいて提供すること。 (d) 保健に従事する者に対し、特に、研修を通じて及び公私の保健に関する倫理基準を定めること によって障害者の人権、尊厳、自立及びニーズに関する意識を高めることにより、他の者と同一の 質の医療(例えば、情報に基づく自由な同意を基礎とした医療)を障害者に提供するよう要請する こと。 (e) 健康保険及び国内法により認められている場合には生命保険の提供に当たり、公正かつ妥当な 方法で行い、及び障害者に対する差別を禁止すること。 (f) 保健若しくは保健サービス又は食糧及び飲料の提供に関し、障害を理由とする差別的な拒否を 防止すること。 第二十六条 リハビリテーション 1 締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社会的及び職業的な能力を達成 し、及び維持し、並びに生活のあらゆる側面に完全に受け入れられ、及び参加することを達成し、及 び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措置(障害者相互による支援を通じたものを含 む。)をとる。このため、締約国は、特に、保健、雇用、教育及び社会に係るサービスの分野におい て、包括的なリハビリテーションのサービス及びプログラムを企画し、強化し、及び拡張する。この場 合において、これらのサービス及びプログラムは、次のようなものとする。 (a) 可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に関する総合的な評価を 基礎とすること。 (b) 地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び受入れを支援し、自発的なものとし、並びに障 害者自身が属する地域社会(農村を含む。)の可能な限り近くにおいて利用可能なものとするこ と。 2 締約国は、リハビリテーションのサービスに従事する専門家及び職員に対する初期研修及び継続的な 研修の充実を促進する。 3 締約国は、障害者のために設計された支援装置及び支援技術であって、リハビリテーションに関連す るものの利用可能性、知識及び使用を促進する。
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とにかく早く養護学校がなくなりますように。 |
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この通りの実現を目指すなら、例えばヘルパー業務の中に“子育てにかかる行為”が入るよね。いまは全然、対象外になっちゃってるけど(:_;)、障害者も子を持ち育てていくわけだから、スムーズに出来る環境をつくっていかなくちゃ。 |
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第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用 |




