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北海道警は10日、聞き込み先の女性宅で下半身を露出したなどとして、旭川方面本部管内の警察署に勤務する交通課の男性巡査長(42)を停職3カ月の懲戒処分とした。巡査長は同日、依願退職した。

巡査長は「部屋に下着が干してあり、急にムラムラした」と話したという。

 監察官室によると、巡査長は10月16日、聞き込みで訪問した40代の女性宅で下半身を露出し性的交渉を求めた。

女性の母親が帰宅したためやめたが、母親が20日、署に相談して発覚した。巡査長は1人で聞き込みをしていたという。

 監察官室は事件性について「検討はしたが、犯罪に該当しなかった」と説明。監督責任を問い、署長ら上司3人も口頭注意とした。

 鳥井優二監察官室長は「警察官として誠に遺憾な行為。今後より一層、指導教養を徹底し再発防止に努めたい」とコメントした。

ZAKZAK 2008/12/11

十勝管内音更町で起きた無免許当て逃げ事故をめぐり、身代わり出頭を認めたうえ物損事故で処理したとして、道警釧路方面本部交通課は12日、帯広署地域課の男性巡査部長(59)と男性巡査長(30)を犯人隠避と虚偽公文書作成・同行使の疑いで、釧路地検帯広支部に書類送検した。

 道警監察官室は12日、巡査部長を停職1月、巡査長を減給1月(100分の10)の懲戒処分。巡査部長は同日付で依願退職した。

 監察官室によると、事故は6月4日午後7時ごろ、音更町のコンビニエンスストア駐車場で、帯広市の男(22)が車で当て逃げした。約2時間後、町内の少女(19)が交番に出頭し「運転していた」と申告。目撃証言と異なっていたため巡査部長が追及すると、男が運転していた事実を認めた。

 ところが、巡査部長は男が無免許だったと知ると「当初の申告通りに処理しよう」と持ちかけ、巡査長に物損事故として処理するよう指示した。9月に保険会社が少女に損害賠償を請求。少女が男に支払いを求めたところ拒まれたため、帯広署に相談し発覚した。

 巡査部長は「無免許の当て逃げ、身代わり出頭となれば多くの書類を作らなければならない。面倒だった」。巡査長は「上司の命令で逆らえなかった」と供述しているという。

 監察官室は当時の帯広署地域担当次長ら4人を12日付で署長による口頭注意処分。男と少女、身代わり出頭を助言した別の男(28)の3人は犯人隠避などの疑いで書類送検された。鳥井優二監察官室長は「再発防止に努めたい」とのコメントを出した。

毎日新聞 2008年12月12日

別居中の妻子と同居したように装い、八年余りにわたって住居手当二百八十二万円を不正受給したとして、石川県警は十五日、詐欺などの疑いで、松任署地域課巡査部長(52)を書類送検し、同日付で懲戒免職にした。一連の不正受給の総額は、通勤手当や単身赴任手当も含め別居した一九九二年以降、約八百十四万円に上る。

 調べでは、巡査部長は二〇〇〇年四月から今年八月にかけ、別居していた妻子が住む金沢市内のマンションの賃貸借契約書をコピーした上、自分のアパートの賃貸借契約書に切り張りして県警に提出し、住居手当計二百八十二万円をだまし取った疑い。

 県警の調べに「妻との別居を職場に知られたくなかった。住居手当もほしかった」と供述している。巡査部長は昨年十月に離婚。不正受給総額のうち約三百万円を返還した。

 県警によると、家賃が五万四千円を超えると月額二万八千円の住居手当が支給される。巡査部長は妻子と別居後、家賃六万円台のアパートに住んでいた。

 今年九月、自動車税を滞納していた巡査部長を県が調べたところ、妻と同居していないことが分かり、県警に通報した。

 県警は監督責任を問い、端森隆志同署長を本部長注意、同署地域課長を本部長訓戒とした。県警のやなぎ原(やなぎはら)克弘警務部長は「警察官としてあるまじき行為で遺憾。職員に対する指導・教養を徹底し、再発防止に努める」とコメントした。

中日新聞 2008年12月16日

水戸地検土浦支部は19日、飲酒運転して当て逃げ事故を起こしたとして、茨城県竜ケ崎市小通幸谷町、元警視庁総務部施設課管理官、日高幸二・元警視(50)=懲戒免職=を道交法違反罪(酒酔い運転、当て逃げ)で在宅起訴した。

 水戸地検の糸山隆次席検事は「警察官として国民に交通法規の順守を求める立場にあったことなど、事件の重大性を考慮して起訴すべきだと判断した」と説明した。

 起訴状などによると、日高被告は11月17日、同県稲敷市内のキャンプ場で酒を飲み、同日午後7時25分ごろ、同市内の県道で酒に酔って車を運転。さらに県道交差点を右折しようとした車を追い越そうとして、相手の車の運転席ドア付近に自分の車の左側のバンパー付近をぶつけ、逃走した。

毎日新聞 2008年12月20日

警視庁玉川署の留置係の男性巡査長(27)が拘置中の男に500万円を脅し取られた事件をめぐり、男に喫煙や携帯電話使用などの便宜供与をしたとして、同庁は26日、巡査長を停職1カ月の懲戒処分にした。
監督責任を問い、同署長ら4人を警視総監注意などとした。巡査長は同日付で辞職した。

 同庁によると、巡査長は先月、同署の拘置施設内で、禁止されている私物の携帯電話使用を無職小宮生嗣被告(21)に見つかり、上司に黙っている代わりに便宜供与を要求された。

 巡査長は、小宮被告にたばこを渡して施設内での喫煙を黙認。
私物の携帯電話を貸し、同被告が約70回、電話やメールで知人や親族に連絡することなどを許した。

同庁はこれらの行為が勤務規律違反に当たるとした。
 同被告は22日、便宜供与の発覚を恐れた巡査長から500万円を脅し取ったとして、恐喝罪で起訴された。

(時事通信:2008/12/26-16:11)

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