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菅生事件(すごうじけん)は、1952年6月2日に大分県直入郡菅生村(現在の竹田市菅生)で起こった駐在所爆破事件。

日本共産党員が逮捕されたが、後に警察の「おとり捜査」であることが発覚し、無罪となった。冤罪事件の1つとして数えられ、フレームアップの一種ともされる。

背景
1950年、朝鮮戦争の勃発によって、いわゆるレッドパージが本格化する。1952年4月には公安調査庁設置法案と破壊活動防止法案が国会に提出された。

他方で日本共産党は所感派が1950年に武装闘争方針を採り、農村に「山村工作隊」を組織。左右の対立は危険なものとなった。1952年5月1日には血のメーデー事件が発生している。

菅生では地主と農民組合が激しく対立し、また米軍演習に対する反対運動も起こっていた。


事件経緯

発生から逮捕まで
1952年6月2日午前0時頃、菅生村の巡査駐在所でダイナマイト入りのビール瓶が爆発し、建物の一部が破壊された。警察は事前に情報を得たとしてあらかじめ100人近い警察官を張り込ませ、現場付近にいた日本共産党員2人を、続けて他の仲間3人を逮捕する。新聞記者も待機しており、各紙では日共武装組織を一斉検挙したと報じられた。破壊活動防止法は7月4日可決成立したが、この報道は法案成立の追い風にもなった。

共産党員2人は、地区の製材所で働く「市木春秋」と名乗る自称共産党シンパに「カンパしたい」と言って呼び出され駐在所近くの中学校で面会、直後爆発が起きた、として自分たちは関係ないと主張。しかし認められず、55年7月の大分地裁での一審判決では5人全員が有罪となった。

「おとり捜査」の発覚
被告側は控訴審中に調査を続けた結果、「市木春秋」を名乗る男が国家地方警察大分県本部(現・大分県警察)警備課の巡査部長である疑いが強まる。地方紙も取材を進め、警察による謀略の可能性も指摘されたが、警察側は巡査部長は事件とは無関係であることを主張し、また彼は退職して行方不明であると説明した。

各報道機関は次々に調査を行い、「市木」巡査部長が現在は国家地方警察本部(現・警察庁)の警備課に採用されていること、“市木”は偽名で本名は戸高公徳である事などを明らかにする。1957年春には共同通信社会部の記者が戸高が東京都新宿区歌舞伎町のアパートに潜伏していることを突き止め、取材を敢行。ここでは「佐々淳一」と名乗っていた。又、事件後戸高は警察の庇護を受ける形で福生市や警察大学校にも潜伏していたことも露見した。この結果、法務大臣や国家公安委員長はこの事件が警察の「おとり捜査」だったと認めるに至った。法廷で戸高は上司の命令でダイナマイトを運搬したことを認めたが、爆破実行については否認した。


結末
共同通信記者や巡査部長の証言、また鑑定でダイナマイトは内部に仕掛けられたとして5被告は1958年に福岡高裁で無罪が言い渡され、60年最高裁判決で確定した。この時警察による「おとり捜査」も認定されたが、爆破犯は不明とされている。

一方戸高はダイナマイトを運搬した罪で起訴され、一審で無罪、二審では有罪となった。しかし、上司への報告が自首にあたるとして刑を免除された。

戸高は3ヶ月後に警部補として復職し、のちにノンキャリア組で出世の限界とされる警視長まで昇任した(警察大学校術科教養部長を最後に退職)。さらに、退職後は警察の共済組織たいよう共済、続いてやはり警察出身者が多数を占める危機管理会社日本リスクコントロールに天下りした。いずれも異例の厚遇である。

(引用:wikipedia)

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二俣事件(ふたまたじけん)とは、1950年1月6日に当時の静岡県磐田郡二俣町(現在の浜松市天竜区二俣町)で発生した、四人が殺害された事件である。
逮捕・起訴された被告人が地裁・高裁とも死刑判決を受けたが、最高裁が審理を差し戻した後の地裁・高裁とも無罪判決を受け、無罪が確定した。

事件・捜査の概要
1950年1月6日、当時の静岡県磐田郡二俣町(現在の浜松市天竜区二俣町)で、B(当時46歳)、C(当時33歳)、D(当時4歳)、E(当時2歳)の四人が殺害された。
BとCの夫妻は鋭利な刃物で多数の部位を刺傷した出血による刺殺、DとEは絞殺された。
被害者宅の時計は針が11時2分を指した状態で破損し、被害者の血痕がついた犯人の指と推測される指紋が付着していた。
建物周辺には被害者一家の靴と合致しない27cmの靴跡痕があり、犯行に使用した刃物と被害者の血痕が付着した手袋が発見された。

1950年2月23日、警察は近所の住人であるA(当時18歳)を犯行当時の所在が不明であるという、犯行の証明にならない推測を理由にしてAを本件殺人の被疑者と推測し、別件の窃盗被疑事件で逮捕した。
警察は自白の強要と拷問を行って、Aが四人を殺害したとの虚偽の供述調書を作成し、その旨を報道機関に公表した。1950年3月12日、検察はAを強盗殺人の罪で起訴した。

Aを尋問した紅林麻雄警部補は拷問による尋問、自白の強要によって得られた供述調書の作成を以前から行っており、幸浦事件や小島事件の冤罪事件を発生させている。

本事件を捜査していたT刑事は新聞社に対して、紅林麻雄警部補の拷問による尋問、自白の強要、自己の先入観に合致させた供述調書の捏造を告発した。
法廷では弁護側証人として本件の紅林麻雄警部補の拷問による尋問、自白の強要、自己の先入観に合致させた供述調書の捏造、および、紅林麻雄警部補が前記のような捜査方法の常習者であり、県警の組織自体が拷問による自白強要を容認または放置する傾向があると証言した。
静岡県警では1940年代 - 1950年代に本件も含めて幸浦事件、小島事件、島田事件と4件の殺人事件で無実の人を誤認で逮捕・起訴し、一度は死刑判決を受けたが最終的には無罪判決を受けるという重大な失策を同時代に発生させ、後には袴田事件も発生させている。
県警は拷問を告発したT刑事を偽証罪で逮捕し、検察は精神鑑定で「妄想性痴呆症」の結果が出たことによりT刑事を不起訴処分にして、警察はT刑事を懲戒免職処分にした(なお、T刑事の自宅は後日不審火で焼失しており、この火事については未解決となっている)。

Aの無実の根拠、検察が主張する証拠の不証明は下記のとおりである。

被害者宅の破損した時計に付着していた、被害者の血痕が付いた犯人のものと推測される指紋はAの指紋と合致しない。
Aの着衣・所持している衣服・その他の所持品から、被害者一家の血痕は検出されていない。
Aの足・靴のサイズは24cmであり、被害者宅の建物周辺で検出された、被害者一家の靴と合致せず犯人の靴跡と推測される27cmの靴跡痕とも合致しない。
被害者一家の殺害に使用された鋭利な刃物をAが入手した証明が無い。
司法解剖の結果、四人の死亡推定時刻はいずれも23時前後であり(検察が主張する犯行時刻は21時)、Aはその時刻には被害者宅とは別の場所に所在していたことを複数の第三者が証言している。

裁判の経過・結果
裁判でA被告人は、捜査段階で警察官に拷問され、虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件にいかなる関与もしていない、無実であると主張した。裁判は下記のとおりの経過・結果になった。

1950年12月27日、静岡地裁は被告人に死刑判決をした。被告人は無実・無罪を主張して控訴。
1951年9月29日、東京高裁は控訴を棄却した。被告人は無実・無罪を主張して上告。清瀬一郎が弁護人に。
1953年11月27日、最高裁は原判決を破棄。
1956年9月20日、静岡地裁は無罪判決をした。検察は控訴。
1957年10月26日、東京高裁は控訴を棄却。検察は上告を断念し、A被告人の無罪が確定した。

その後
この事件では、Aの犯罪の証拠は上記の事件の犯行を認めた供述調書であり、事件への関与を証明する物証に乏しかった。
Aが無実という決定的な証拠であるAが犯行日時に被害者宅と別の場所に所在した事実を、警察は無視した。

裁判ではAは無罪判決は得たが6年7か月の身柄拘束、無罪確定までの7年8か月の被告人の立場にあった。

Aを犯人視して以降はそれ以外の捜査を行わなかったので、真犯人を探し出すことはできなかった。

(引用:wikipedia)

いわき狂言強盗でっち上げ事件(いわききょうげんごうとうでっちあげじけん)とは、福島県警いわき東警察署が、ありもしない狂言強盗事件をでっち上げて、主婦を検挙した事件である。

1978年10月7日午前零時半ごろ、福島県いわき市の民家に強盗が押し入った。強盗は家にいた主婦の手足を縛りあげ、タンスの中にあった財布から2500円を奪って逃走した。

主婦は警察に通報し、駆けつけた警察官から事情聴取を受けた。この際、主婦は気が動転していたため、犯人の人相や襲われた状況をうまく説明できなかった。その様子を見たいわき東署の警察官は、主婦が嘘をついていると思い込み、狂言強盗事件として捜査を始めた。この初動捜査の誤りが、後のでっち上げにつながることになる。

初動捜査を誤ったいわき東署は、主婦を完全に犯人扱いし、3日間にも及ぶ厳しい取り調べを行なった。主婦は当初から無実を訴えていたが、警察官は全く耳を貸さず、勝手に自白調書を書き上げていった。連日の厳しい取り調べに疲弊し、これ以上拘束されることを恐れた主婦は、渋々調書にサインし、やってもいない狂言強盗を認めた。自白調書を得たいわき東署は、主婦を軽犯罪法違反(虚偽申告)で検挙し、いわき区検察庁に送致した。その後、主婦はいわき簡易裁判所で科料3000円の略式命令を受けた。

しかし、その翌年の1月、別の強盗事件で埼玉県警大宮警察署に逮捕された犯人が、余罪として、「いわき市で主婦を襲った」と自供したため、主婦の無実が証明されることとなった。

いわき簡裁は、主婦に下した略式命令を取り消し、無罪を言い渡した。

また、国家公安委員会は、1980年1月の定例委員会で、「この捜査は先入観と見込み捜査が先行し、捜査に重大なミスがあった」と認め、当時の福島県警本部長及び刑事部長を訓戒処分とした。福島県警も、捜査一課長やいわき東署長らに戒告処分を下し、主婦に陳謝した。

(引用:wikipedia)

福井県警小浜署の駐在所に勤務する40歳代の男性巡査長がガソリンスタンドでパトカーに給油する際、用意した容器にガソリンを入れて自家用車に流用していたことが6日分かった。巡査長は「ガソリンが高くてやった」などと行為を認めているといい、県警は業務上横領の疑いで調べてるととmに、巡査長を処分する方針。

 関係者によると、巡査長は、同県若狭町内のガソリンスタンドでミニパトカーに給油。このときに車内に積んでいたポリ容器(18リットル入り)にも給油、マイカーに使っていたらしい。

 同署では、指定のガソリンスタンドで使えるチケットを署員に配布している。巡査長は発覚した8月までに、少なくとも数カ月間は流用していたとみられ、県警が詳しく調べている。

(引用:2008.10.6 産経ニュース)

埼玉県警は8日、5年間の交番勤務時に扱った被害届などの捜査書類計63通を自宅に放置していたとして、県警方面本部に勤務する男性巡査部長(52)を戒告の懲戒処分とした。事件はすべて時効が成立しており、巡査部長は同日付で依願退職した。

 県警監察官室によると、巡査部長は秩父署地域課員だった平成6年4月から11年3月にかけて、交番勤務で扱った万引事件6件の被害届や供述調書など捜査書類計63通を自宅に持ち帰り、放置していた。

 13年3月に異動で交番を離れる際、私物と一緒に持ち帰ってしまったという。今年5月、上司が巡査部長の自宅を訪れた際に捜査書類を見つけた。

(引用:2008.10.8 産経ニュース)

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