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2009年2月9日 | 2009年2月11日
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16歳の少女にみだらな行為をしたとして、栃木県警は10日、県警本部生活安全企画課の男性巡査部長(54)を停職1カ月の懲戒処分とした。 辞職願が提出されており、受理する方針。 立件を見送った理由について県警は、「少女は年齢を偽っており、18歳未満との認識はなかったと判断した」としている。 監察課によると、巡査部長は昨年8月2日午後10時半ごろ、出会い系サイトで知り合った16歳だった無職の少女に現金2万円を渡し、宇都宮市内のホテルでみだらな行為をした。 2009年2月10日 時事通信 【補足】みだらな行為・・・性交を含む行為。 わいせつな行為・・・性交を含まない(Bまで)の行為。
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