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二俣事件(ふたまたじけん)とは、1950年1月6日に当時の静岡県磐田郡二俣町(現在の浜松市天竜区二俣町)で発生した、四人が殺害された事件である。
逮捕・起訴された被告人が地裁・高裁とも死刑判決を受けたが、最高裁が審理を差し戻した後の地裁・高裁とも無罪判決を受け、無罪が確定した。

事件・捜査の概要
1950年1月6日、当時の静岡県磐田郡二俣町(現在の浜松市天竜区二俣町)で、B(当時46歳)、C(当時33歳)、D(当時4歳)、E(当時2歳)の四人が殺害された。
BとCの夫妻は鋭利な刃物で多数の部位を刺傷した出血による刺殺、DとEは絞殺された。
被害者宅の時計は針が11時2分を指した状態で破損し、被害者の血痕がついた犯人の指と推測される指紋が付着していた。
建物周辺には被害者一家の靴と合致しない27cmの靴跡痕があり、犯行に使用した刃物と被害者の血痕が付着した手袋が発見された。

1950年2月23日、警察は近所の住人であるA(当時18歳)を犯行当時の所在が不明であるという、犯行の証明にならない推測を理由にしてAを本件殺人の被疑者と推測し、別件の窃盗被疑事件で逮捕した。
警察は自白の強要と拷問を行って、Aが四人を殺害したとの虚偽の供述調書を作成し、その旨を報道機関に公表した。1950年3月12日、検察はAを強盗殺人の罪で起訴した。

Aを尋問した紅林麻雄警部補は拷問による尋問、自白の強要によって得られた供述調書の作成を以前から行っており、幸浦事件や小島事件の冤罪事件を発生させている。

本事件を捜査していたT刑事は新聞社に対して、紅林麻雄警部補の拷問による尋問、自白の強要、自己の先入観に合致させた供述調書の捏造を告発した。
法廷では弁護側証人として本件の紅林麻雄警部補の拷問による尋問、自白の強要、自己の先入観に合致させた供述調書の捏造、および、紅林麻雄警部補が前記のような捜査方法の常習者であり、県警の組織自体が拷問による自白強要を容認または放置する傾向があると証言した。
静岡県警では1940年代 - 1950年代に本件も含めて幸浦事件、小島事件、島田事件と4件の殺人事件で無実の人を誤認で逮捕・起訴し、一度は死刑判決を受けたが最終的には無罪判決を受けるという重大な失策を同時代に発生させ、後には袴田事件も発生させている。
県警は拷問を告発したT刑事を偽証罪で逮捕し、検察は精神鑑定で「妄想性痴呆症」の結果が出たことによりT刑事を不起訴処分にして、警察はT刑事を懲戒免職処分にした(なお、T刑事の自宅は後日不審火で焼失しており、この火事については未解決となっている)。

Aの無実の根拠、検察が主張する証拠の不証明は下記のとおりである。

被害者宅の破損した時計に付着していた、被害者の血痕が付いた犯人のものと推測される指紋はAの指紋と合致しない。
Aの着衣・所持している衣服・その他の所持品から、被害者一家の血痕は検出されていない。
Aの足・靴のサイズは24cmであり、被害者宅の建物周辺で検出された、被害者一家の靴と合致せず犯人の靴跡と推測される27cmの靴跡痕とも合致しない。
被害者一家の殺害に使用された鋭利な刃物をAが入手した証明が無い。
司法解剖の結果、四人の死亡推定時刻はいずれも23時前後であり(検察が主張する犯行時刻は21時)、Aはその時刻には被害者宅とは別の場所に所在していたことを複数の第三者が証言している。

裁判の経過・結果
裁判でA被告人は、捜査段階で警察官に拷問され、虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件にいかなる関与もしていない、無実であると主張した。裁判は下記のとおりの経過・結果になった。

1950年12月27日、静岡地裁は被告人に死刑判決をした。被告人は無実・無罪を主張して控訴。
1951年9月29日、東京高裁は控訴を棄却した。被告人は無実・無罪を主張して上告。清瀬一郎が弁護人に。
1953年11月27日、最高裁は原判決を破棄。
1956年9月20日、静岡地裁は無罪判決をした。検察は控訴。
1957年10月26日、東京高裁は控訴を棄却。検察は上告を断念し、A被告人の無罪が確定した。

その後
この事件では、Aの犯罪の証拠は上記の事件の犯行を認めた供述調書であり、事件への関与を証明する物証に乏しかった。
Aが無実という決定的な証拠であるAが犯行日時に被害者宅と別の場所に所在した事実を、警察は無視した。

裁判ではAは無罪判決は得たが6年7か月の身柄拘束、無罪確定までの7年8か月の被告人の立場にあった。

Aを犯人視して以降はそれ以外の捜査を行わなかったので、真犯人を探し出すことはできなかった。

(引用:wikipedia)

いわき狂言強盗でっち上げ事件(いわききょうげんごうとうでっちあげじけん)とは、福島県警いわき東警察署が、ありもしない狂言強盗事件をでっち上げて、主婦を検挙した事件である。

1978年10月7日午前零時半ごろ、福島県いわき市の民家に強盗が押し入った。強盗は家にいた主婦の手足を縛りあげ、タンスの中にあった財布から2500円を奪って逃走した。

主婦は警察に通報し、駆けつけた警察官から事情聴取を受けた。この際、主婦は気が動転していたため、犯人の人相や襲われた状況をうまく説明できなかった。その様子を見たいわき東署の警察官は、主婦が嘘をついていると思い込み、狂言強盗事件として捜査を始めた。この初動捜査の誤りが、後のでっち上げにつながることになる。

初動捜査を誤ったいわき東署は、主婦を完全に犯人扱いし、3日間にも及ぶ厳しい取り調べを行なった。主婦は当初から無実を訴えていたが、警察官は全く耳を貸さず、勝手に自白調書を書き上げていった。連日の厳しい取り調べに疲弊し、これ以上拘束されることを恐れた主婦は、渋々調書にサインし、やってもいない狂言強盗を認めた。自白調書を得たいわき東署は、主婦を軽犯罪法違反(虚偽申告)で検挙し、いわき区検察庁に送致した。その後、主婦はいわき簡易裁判所で科料3000円の略式命令を受けた。

しかし、その翌年の1月、別の強盗事件で埼玉県警大宮警察署に逮捕された犯人が、余罪として、「いわき市で主婦を襲った」と自供したため、主婦の無実が証明されることとなった。

いわき簡裁は、主婦に下した略式命令を取り消し、無罪を言い渡した。

また、国家公安委員会は、1980年1月の定例委員会で、「この捜査は先入観と見込み捜査が先行し、捜査に重大なミスがあった」と認め、当時の福島県警本部長及び刑事部長を訓戒処分とした。福島県警も、捜査一課長やいわき東署長らに戒告処分を下し、主婦に陳謝した。

(引用:wikipedia)

福井県警小浜署の駐在所に勤務する40歳代の男性巡査長がガソリンスタンドでパトカーに給油する際、用意した容器にガソリンを入れて自家用車に流用していたことが6日分かった。巡査長は「ガソリンが高くてやった」などと行為を認めているといい、県警は業務上横領の疑いで調べてるととmに、巡査長を処分する方針。

 関係者によると、巡査長は、同県若狭町内のガソリンスタンドでミニパトカーに給油。このときに車内に積んでいたポリ容器(18リットル入り)にも給油、マイカーに使っていたらしい。

 同署では、指定のガソリンスタンドで使えるチケットを署員に配布している。巡査長は発覚した8月までに、少なくとも数カ月間は流用していたとみられ、県警が詳しく調べている。

(引用:2008.10.6 産経ニュース)

埼玉県警は8日、5年間の交番勤務時に扱った被害届などの捜査書類計63通を自宅に放置していたとして、県警方面本部に勤務する男性巡査部長(52)を戒告の懲戒処分とした。事件はすべて時効が成立しており、巡査部長は同日付で依願退職した。

 県警監察官室によると、巡査部長は秩父署地域課員だった平成6年4月から11年3月にかけて、交番勤務で扱った万引事件6件の被害届や供述調書など捜査書類計63通を自宅に持ち帰り、放置していた。

 13年3月に異動で交番を離れる際、私物と一緒に持ち帰ってしまったという。今年5月、上司が巡査部長の自宅を訪れた際に捜査書類を見つけた。

(引用:2008.10.8 産経ニュース)

ゴルフの腕前に自信のあるプレーヤーなら、大半が加入しているゴルファー保険。ホールインワンやアルバトロスを達成した際、祝賀会の開催や記念品の購入など突然の出費に備えて加入する損害保険の一種だ。この保険を悪用し、虚偽の申告で保険金をだまし取る手口の犯罪は少なくないというが、現役の警察官が実行犯となると、話は違ってくる。

 ゴルファー保険の詐取に手を染めたとされるのは、兵庫県警加古川署地域課の元巡査、池田高教被告(24)=詐欺罪で起訴済み。平成19年11月に共犯の飲食店経営、大井宣英被告(34)=同罪で起訴済み=ら3人と、同県姫路市内のゴルフ場でラウンド。キャディーが目を離したすきに、共犯の男がピンにボールを入れ、池田被告があたかもホールインワンを達成したように演技していたという。

 その後池田被告は、ホールインワンしたと損保会社に虚偽報告。大井被告の店で祝賀会を開いたという偽の領収書を送付し、保険金70万円をだまし取ったとして逮捕、起訴された。

 かなり単純な手口。しかもこの後、もう一回ホールインワンを申告したことから、不審に思った損保会社側が調査してすぐに発覚していた。一見して明らかな犯罪に、なぜ現職警察官が手を染めてしまったのか。

しかし池田被告にとって、実はこれは初めての犯罪ではなかったのだ。

 池田被告は学生時代、大井被告が経営する飲食店で、アルバイトをしていた。そして大井被告に話を持ちかけられた他のアルバイト2人とともに、ホールインワン詐欺を実行していた。

この時の手口はこうだ。4人は兵庫県たつの市内のゴルフ場で2組に分かれてプレー。その際、前の組のプレーヤーがピンにボールを残したまま立ち去り、後に回った組のプレーヤーがホールインワンを達成したかのように振る舞い、ゴルフ場関係者を信用させていた。

 この時に詐取した保険金は100万円。今回の事件が発覚するまで、ばれることはなかった。

学生時代の“しがらみ”を断ち切れなかった池田被告。

 警察官に採用されたにもかかわらず、同署で実習中だった19年9月、自身の名義で月1万円以上の掛け金でゴルファー保険に加入していた。最初の逮捕容疑となった事件はこの2カ月後のことだった。

 県警の調べに対し、「安易な気持ちで協力してしまった」と反省の弁を述べているという池田被告だが、だまし取った金の大半は大井被告の手元に渡っており、自身の取り分はごくわずか。

 起訴された10月9日には兵庫県警を懲戒免職処分となった。

 短絡的な犯行の代償はあまりにも大きい。

(引用:2008.10.13 産経ニュース)


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