新潟県社会保険労務士会の社労士 にいじまブログ

新潟の社会保険労務士「にいじま」が日々の出来事や社会保険労務士の業務、労働法について本音で語ります!

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新潟市の社会保険労務士、にいじまです。

今日は、派遣切りに関するニュースです。


 20日、自民、公明両党は、派遣先企業が派遣労働者の契約を期間満了前に打ち切る際、事前に伝えていなければ「30日分以上の賃金に相当する額」の損害賠償を義務付けることを労働者派遣法に明記する協議を始めました。

 こうした規定は厚生労働省の指針には記されていますが、法的拘束力に乏しいため、「実効性を高める必要がある」として、与党は指針の一部を法律に格上げすることにしました。

 厚労省の指針は、契約期間が残っているうちに派遣先が契約を打ち切る場合、派遣元には少なくとも30日前に予告するよう求めています。
 そのうえで
 (1)一切予告していなければ30日分以上の賃金相当額
 (2)契約打ち切り日まで30日を過ぎてから予告した場合は、打ち切り日の30日前から予告日までの日数分以上の賃金相当額の損害賠償を命じています。

 ただ、罰則を設けない場合、法律に格上げされても、違法企業にも今と同様、行政指導で対応するだけですので、実効性がどれほど高まるかは不透明です。



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