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新潟市の社会保険労務士、にいじまです。
今日は、派遣労働者解雇に関するニュースです。
景気悪化を理由に退職を執拗に迫り合意させたのは事実上の解雇で違法として、大分市の40代の女性が、福岡市の派遣会社に地位確認や賃金支払いを求める労働審判を22日に大分地裁に申し立てることが21日、分かりました。女性は雇用期間満了まで引き続き従業員寮に住むことができる権利の確認も求めています。
労働審判は、裁判官1人と民間人2人でつくる労働審判委員会が原則3回以内の期日で調停を図り、成立しない場合は裁判の和解と同じ効力がある審判を下します。異議申し立てがあれば民事訴訟に移行します。
申立書によると、女性と同社の雇用契約期間は今年5月までで大分キヤノン(大分県国東市)の大分事業所(大分市)に派遣され、カメラの部品を組み立てる仕事をしていました。昨年11月に「不況だから」「今断ったら退職金の10万円は支給されない」と言われ、詳しい説明もないまま退職に追い込まれたということです。
女性側は申立書で「退職の形が取られているが、実質的には法定の要件を満たさない整理解雇だ」と指摘しました。従業員寮についても「新しい入居先が決まるまでは退去しなくてもいい約束だったが、即座に退寮を求められた」と主張しています。
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