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第8章憲法裁判所
日本国憲法には、憲法裁判所の規定はありません。
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第160条(憲法裁判所の権限)
1 憲法裁判所は、以下の決定を行う。
法律の憲法適合性について
法律その他の規定の条約及び国際法一般原則との適合性について
規則の憲法及び法律との適合性について
地方自治体の規則の憲法及び法律との適合性について
公権力の行使についての憲法、法律及び規則との適合性について
個人の人権及び基本的自由への侵害についての憲法上の訴えについて
政府と地方自治体又は地方自治体同士の司法上の争いについて
司法と他の公権力との司法上の争いについて
国会、大統領及び政府との司法上の争いについて
政党活動の反憲法性について
その他憲法及び法律により憲法裁判所に付与されたことがらについて
2 条約の承認過程において、憲法裁判所は大統領、行政府または国会議員の3分の1の提案をうけて、かかる条約の憲法適合性について意見を述べる。国会は、憲法裁判所の見解に拘束される。
3 法律の規定がないならば、憲法裁判所は法的な救済がなくなった場合にのみ憲法上の争いを決定する。憲法裁判所は、法律の規定する条件や手続きにのっとり判断するための憲法上の争いとして受理するかどうかを決定する。
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第161条(法律の廃止)
1 憲法裁判所が憲法に反する法律だと認めた場合は、その法律の全部又は一部は廃止となる。廃止の効果はすぐにまたは憲法裁判所が決めた期間内に発生する。この期間は1年を越えることはできない。憲法裁判所は憲法に反したり法律に敵対するその他の規定を無効にしたり廃止する。法律の規定のもと、憲法裁判所は、最終判決までは、すべての又は一部の法律の履行を合憲性や合法性の検証を行ったのち、認めることができる。
2 憲法訴訟の判決により、憲法裁判所が規定や行為が憲法に反するとした場合には、前項の規定により、これらの規定や行為は無効又は廃止となる。
3 憲法裁判所判決の法律上の効果については法律で定める。
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第162条(憲法裁判所以前の手続き)
1 憲法裁判所に訴える以前の手続きは法律で規定する。
2 法律は、憲法裁判所以前の手続きの開始を求める者を決定する。法的利益を求めるものは誰でも、憲法裁判所以前に行うべき手続きの開始を求めることができる。
3 憲法裁判所は、他に憲法や法律で個別案件ごとに規定がなければ、判事の多数決で決定する。憲法裁判所は法律の規定があれば、より少ない判事が支持する憲法上の訴えでも手続きを開始するかどうか決定することができる。
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第163条(構成と選任)
1 憲法裁判所は、法律の規定により大統領が提案し国会が選任する9人の判事で構成する。
2 判事は法律の専門家の中から選ばれる。
3 憲法裁判所の長官は判事の中から選ばれ、任期は3年とする。
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第164条(判事の早期辞任)
判事が法律の規定を条件に任期途中で辞めることができるのは、
判事本人の依願の場合
刑事犯罪により収監される場合
永続的に職務遂行能力がなくなった場合
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第165条(判事の任期)
1 判事の任期は9年間とする。再任はできない。
2 判事の任期満了後、後任の判事が選ばれるまでは職務を継続する。
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第166条(職務の相反性)
憲法裁判所判事は他の国家機関の職務、地方自治体の職務及び政党の職務ならびに法律が相反すると規定するその他の職務や行為を行うことができない。
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第167条(免責)
憲法裁判所判事は、国会議員とおなじく免責される。国会が判事の免責について決定する。
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