浮気・離婚問題

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Q.もしかしたら、他人の子を認知してしまったかもしれません。このような認知を取り消すことはできるのでしょうか

1.認知について
法律上の夫婦関係以外から生まれた子(例えば、内縁関係の男女間に生まれた子)を非嫡出子と言います。非嫡出子について、母親は分娩の事実により当然に親子関係が生じます。父親とは認知をしない限り、親子関係は生じません。
2.任意認知について
父親が任意に認知をすることを任意認知と言います。任意認知をするには、子が成年であるときには、その子の承諾が必要であり、子が胎児であるときには、その母親の承諾必要であります。
また、子が死亡している場合であっても、その子に子供がいるような場合には認知することができます。
3.認知の取消・無効について
任意にしてしまった認知に関しては、それが真実の親子関係と合致する場合には、例え詐欺・脅迫によって認知をしてしまったとしても、その認知を取り消すことはできないと考えられており、真実と異なる認知をしてしまった場合にのみ認知の取消をすることができるとの考えが有力です。
そして、認知が真実の親子関係と異なる場合には、子その他の利害関係人は認知の無効を主張することが出来ます。その他の利害関係人の中に認知をした父親も含まれると解されています。
よって、他人の子を認知してしまったような場合には認知の取消又は無効を主張することができます。
4.認知の取消・無効の手続について
調停前置主義より、まず、調停に認知の取消又は無効の調停を申立て、調停等がまとまらなかった場合に、裁判所に認知の取消又は無効の訴えを提起することになります。


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