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ばるうの法律相談室

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相続の「限定承認」

bhalooの法律相談室
質問

夫が亡くなり、相続が開始されたのですが、土地建物や預貯金がある一方、かなりの借金があるようなのです。 
 
 
一体最終的に財産がプラスとなるかマイナスとなるのかわかりません。 このような場合、どうしたら良いでしょうか。
答え

「限定承認」をお奨めします。
 
相続によって得た財産の限度で弁済し、もしプラス財産があれば相続するという制度です。
 
何もしなければ、単純に相続を承認したことになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続します。 
 
借金、あるいは相続税などで マイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまった場合、あなたの財産をもって、その負債を弁済しなければならないからです。

「限定承認」をするには、相続人は"自分のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月の「熟慮期間内」"に家庭裁判所にその旨を申し出なければいけません。 その際、財産目録が必要となります。

 なお、この申請をするには、"相続人全員で申請をする必要"
があります。 
 
共同相続人がいて、その中に限定承認をすることに反対している人がいる場合、まずその人を説得しなければなりません。
 予備知識
 
「相続」とは
被相続人の死亡などにより、被相続人の一身専属権を除いて、被相続人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐこと。
 
不動産や動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、ローンなどの借金も相続の開始によって受け継ぐことになります。
 
なお相続するかどうかは個人の自由であり、民法は、相続の「承認」「放棄」「限定承認」などの制度を設けています。
 
まず、配偶者は相続人となります。配偶者と同順位で相続するものとしては、第一順位が子ども、第二順位は(子どもがいなかったら)直系尊属(血のつながったおじいちゃんおばあちゃん)、第三順位は(第一順位も第二順位もいなかったら)兄弟姉妹となります。
 
「限定承認」に関して詳しいHP

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