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前回、「百姓に認定された?」で書いた内容に、どうも事実誤認があったようです。認定農家にならないと、2・7ヘクタールまでしか借りられないという内容のことを書きましたが、貸し手が2・7ヘクタールまでしか貸すことができないようなのです。すみませんでした。まあ、農地法は戦前の「地主―小作」関係の解消を狙い、耕作者がその農地の所有者になるということを徹底したものです。これにより、搾取され続けてきた小作農の権利を飛躍的にアップさせたのです。であるからですねえ、一人の人が何十ヘクタールもの農地を他人に貸すと、それは戦前の大地主の再現となってしまうわけで、法的な制限を受けることになるのです。
まあ、農地法の立法趣旨はそのようなものなのです。で。敗戦後の日本においては、その趣旨は大きな意味がありました。しかし、現在ではどうでしょう。社会、制度がこれほど変化してます。その変化に対応できる法体系になっているのでしょうか。多くの法律は時代状況に合致するように改正されています。民法、刑法、商法…。いずれも多くの改正があります。まして、教育基本法ですら改正され、いまや憲法も改正すべきという論議がおきています。最後の二つの改正については、私は大反対ですが、いくら立法趣旨が立派であるとしても、社会変化に対応できない法律は改正すべきという議論は、あってしかるべきだと思います。
あ、話が思いっきりそれました。で、前回の記事の中で、「裏技」という表現を使いましたが、もちろん表現上のテクニックであり、文章レトリック、表現技法の一つにすぎません。当然のことながら、すべて法律に従って手続きを進めておりますので、誤解しないでちょうだいね。ね。
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社会変化に対応してというのは同意できるのですが、派遣法を悪用して悲惨な労働者をたくさん生み出したりしている実状を考えると、社会変化への対応という大義名分のもとに新小作層を作って搾取されるようになる悪寒が・・・
2007/1/10(水) 午後 7:49 [ s_h**akawa ]
うんうん、もう何十年も前の社会事情に合わせた法律を、今の社会でも適応させようなんて、ちょっと無理だよね。不都合がいっぱいあるんだから、改正すればいいのに…。…と、言うは易しだよね。 (^^;
2007/1/11(木) 午後 0:30
確かに。いまの日本の労働環境ってのは、企業側ばかりが利益を得るシステムになりつつありますよね。戦前の悲惨な労働実態とはカタチが違うけど、新しい「女工哀史」が生まれつつあるように思います。ただ、一方であまりに加重な規制が、業界の活性化を阻んでいるとも思えるのです。「新小作層」創出につながらない規制緩和があれば、と思いますが、ほんとうに言うは易しですよねえ。
2007/1/11(木) 午後 4:29 [ bie*05 ]