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昨日のことです。おせち料理の修行中に、携帯電話が鳴りました。懐かしい美瑛町からです。
「はいはい」。
「年内最大の懸案事項が片づきました」。
お、来たか! 相手は就農手続きなどでお世話になっている担当官です。
「で、どうでした?」。
「無事、認定されました」。
おおおおおお! でっかい山をクリアしました。ついに「認定農業者」になっちゃいました。
これも非常にややこしい話なんですが、おつきあい下さい。
新規就農者は農地を持ってはじめて百姓になります。これは前回までのお話。
で、私の場合、来年1月の美瑛町農業委員会で農地の賃貸借が審査されます。これに通れば、農地を持てて百姓になれる、はずです。しか〜し! でっかい壁が立ちはだかっていたのです。農地法では賃貸できる農地の広さは2・7ヘクタールまでとなっているのです。私が借りる予定の農地は5ヘクタール! 駄目じゃん! 理不尽な話なのです。苦労して2年間、農業研修しても、2・7ヘクタールまでしか借りられない。買い取ってしまうのならいいそうです。5ヘクタールお買いあげ! しか〜し、美瑛町は新規就農者の即時農地取得は認めていません。必ず、最初の2、3年は賃貸しなければならないのです。おおおおおお! どないせいっちゅうねん!!! 買い取っては駄目、賃貸にしなさい。賃貸なら2・7ヘクタールまで。おいおいおいおいおい! エエ加減にせいよ!
担当官に泣きつきました。「どうにかして」。で、出てきた手段は「認定農業者」っていう百姓になること。本来は大規模経営などを行う意欲的な農家を認定し、行政支援も行っていくという趣旨の制度だと思います。この認定農業者なら、2・7ヘクタールまでという賃貸の面積制限も関係ないのです。しかし、制度趣旨からしても、「もともとの農家の中から、さらに意欲のある農家を選ぶ」が本来の姿なんです。新規就農者予定者の、それもまだ農地すら持っていない馬の骨が取る資格では本来ないはずです。まさに、裏技ですな。でも、就農予定地は5ヘクタールで一画なんで、分割はできないのです。農地法よ、北海道農業の実態に合わせろ!
というわけで、認定申請を今月初めに美瑛町にしたのですが、認定されるかどうかは、かなりドキドキだったのです。それが、町の仕事納めの日に目出度く認定! いやあ、いい年ですなあ。今年はいい年だった。
で、認定農業者になったってことは、もう百姓になれたってコト? 「農地を持ってないからまだ農家ではありません」。!!??。やっぱり、この国の農業制度はどこかおかしいよおお。
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