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中華人民共和国外資企業法実施細則
1990年10月28日国務院承認
同年12月12日対外経済貿易部公布
2001年4月12日「国務院の《中華人民共和国外資企業法実施細則》改正に関する決定」に基づき改正
第1条 「中華人民共和国外資企業法」の規定に基づき、本実施細則を制定する。
第2条 外資企業は中国の法律による管轄と保護を受ける。外資企業が中国国内で経営活動に従事する場合、中国の法律、法規を順守しなければならず、中国の社会公共の利益を損なってはならない。
第3条 外資企業の設立は、中国国民経済の発展に役立ち、顕著な経済効果を得るものでなければならない。国家は外資企業が先進技術と設備を導入し、新製品の開発に従事し、製品のグレードアップ、モデルチェンジを実現し、エネルギーと原材料を節約することを奨励し、かつ製品を輸出する外資企業の設立を奨励する。
第4条 設立を禁止或いは制限する外資企業の業種は、国家の外商投資方向を指導する規定及び外商投資産業指導目録に基づき実行する。
第5条 外資企業の設立を申請するもので、次の各号のいずれかに該当するものは、認可しない。
1 中国の主権または杜会公共の利益を損なうもの
2 中国の国家の安全を害するもの
3 中国の法律、法規に違反するもの
4 中国の国民経済発展の要求に合致しないもの
5 環境汚染をもたらすおそれのあるもの
第6条 外資企業は認可された経営範囲内で、自主的に経営管理を行い、干渉を受けない。
第7条 外資企業設立の申請は、中華人民共和国対外貿易経済合作部(以下、対外経済貿易合作部という)が審査、認可した後、認可証書を交付する。外資企業設立の申請が次の各号に該当するときには、国務院が省、自治区、直轄市、及び計画単列都市、経済特別区の人民政府が、審査認可した後、認可証書を交付する権限を与える。
1 投資総額が国務院の規定する投資認可権限内にあること
2 国家による原材料の支給を必要とせず、エネルギー、交通運輸、輸出割当など全国的総合バランスに影響しないこと省、自治区、直轄市及び計画単列都市、経済特区の人民政府は、国務院から権限を受けた範囲内で外資企業の設立を認可し、認可後15日以内に対外貿易経済合作部に届け出なければならない(以下、対外貿易経済合作部ならびに省、自治区、直轄市、計画単列都市及び経済特区の人民政府を全て「認可機関」という)。
第8条 設立を申請する外資企業は、その製品が輸出許可証、輸出割当、輸入許可証或いは国家が輸入制限を行うものに属するときは、関係の管理権限に従って事前に対外経済貿易主管部門の同意を得なければならない。
第9条 外国投資家は外資企業の設立申請の前に、次に掲げる事項について、設立しようとする外資企業所在地の県クラスまたは県クラス以上の地方人民政府に報告を提出しなければならない。報告の内容は、外資企業設立の趣旨、経営範囲、規模、製品品目、使用する技術及び設備、用地面積及び条件、必要な水、電気、石炭、ガスその他のエネルギーの条件と数量、公共施設に対する条件など。
県クラスまたは県クラス以上の人民政府は外国投資家が提出した報告を受け取った日から30日以内に、書面形式で外国投資家に回答しなければならない。
第10条 外資企業を設立する外国投資家は、設立しようとする外資企業の所在地の県クラスまたは県クラス以上の地方人民政府を通じて認可機関に申請を提出し、次の各号の書類を提出しなければならない。
1 外資企業設立申請書
2 フイジビリテイスタディ報告書
3 外資企業定款
4 外資企業法定代表者(または董事会人選)名簿
5 外国投資家の法律証明書類と資産信用証明書類
6 設立しようとする外資企業所在地の県クラスまたは県クラス以上の地方人民政府の書面回答
7 必要とする輸入物資のリスト
8 その他提出を必要とする書類
前項1、3号の書類は中国語で書かなければならない。2、4、5号の書類は外国語で書いてもよいが、中国語訳を添えなければならない。二または二以上の外国投資家が共同で外資企業設立を申請するときには、その締結した契約書の副本を認可機関に提出しなければならない。
第11条 認可機関は外資企業設立申請の全ての書類を受け取った日から90日以内に認可または不認可の決定をしなければならない。認可機関は上記書類の不備または不適当な箇所を発見したときは、期限を定めて追加または修正を求めることができる。
第12条 外資企業設立の申請が認可機関で認可された後、外国投資家は認可証書を受け取った日から30日以内に工商行政管理機関に登記を申請し、営業許可証を受領しなければならない。外資企業の営業許可証交付日を当該企業の設立日とする。外国投資家が認可証書を受け取った日から30日を経ても工商行政管理機関に登記を申請しないときには、外資企業認可証書は自動的に効力を失う。外資企業は企業設立の日から30日以内に税務機関で税務登録をしなければならない。
第13条 外国投資家は、中国の外国投資企業サービス機構その他の経済組織に第8条、第9条第1項及び第10条に定める事項を委託することができる。但し、委託契約を締結しなければならない。
第14条 外資企業の設立申請書には、次の各号の内容が含まれなければならない。
1 外国投資家の姓名または名称、住所、登記地及び法定代表者の姓名、国籍、職務
2 設立しようとする外資企業の名称、住所
3 経営範囲、製品品目及び生産規模
4 設立しようとする外資企業の投資総額、登録資本、資金源、出資方式及び期間
5 設立しようとする外資企業の組織形態及び機構、法定代表者
6 導入する主な生産設備及びその新旧の程度、生産技術、技術レベルとその来源
7 製品の販売対象、地域及び販売ルート、方式
8 外貨資金の収支計画
9 機構設置と人員編成、従業員の採用、トレーニング、給与、福利、保険、労働保護などの手配
10 環境汚染の程度及びその解決策
11 土地の選定及び用地面積
12 基本建設及び生産?経営に必要な資金、エネルギー、原材料及びその解決方法
13 事業実施の進展計画
14 設立しようとする外資企業の経営期間
第15条 外資企業の定款には、次の各号の内容が含まれなければならない。
1 名称及び住所
2 目的及び経営範囲
3 投資総額、登録資本、出資期間
4 組織形態
5 内部組織機構とその職権、議事規則、法定代表者及び総経理、総工程師、総会計士などの人員の職責、権限
6 財務、会計及び監査の原則と制度
7 労務管理
8 経営期間、終了及び清算
9 定款の改正手続き
第16条 外資企業の定款は認可機関による認可のあと効力を生ずる。改正時も同じとする。
第17条 外資企薬の分離、合併またはその他の原因によって資本に重大な変更が生じる場合は、認可機関の認可を受け、かつ中国の公認会計士に監査及び監査報告書の作成を依頼しなければならない。また認可機関の認可を受けたあと、工商行政管理機関で登記変更手続きをとること。
第18条 外資企業の組織形態は有限責任会社とする。認可を受ければ、その他の責任形態とすることもできる。外資企業が有限責任会杜であるときには、外国投資家の企業に対する責任は引き受けに同意した出資額をその限度とする。外資企業がその他の責任形態であるときには、外国投資家の企業に対する責任は中国の法律、法規の規定を適用する。
第19条 外資企業の投資総額とは、外資企業の開設に必要な資金の総額、すなわちその生産規模に応じて投入する必要のある基本建設資金と生産?運転資金の総和をいう。
第20条 外資企業の登録資本とは、外資企業設立のため工商行政管理機関に登録する資本の総額、すなわち外国投資家が引き受けに同意した全出資額をいう。外資企業の登録資本はその経営規模に即応したものとし、登録資本と投資総額との比率は中国の関係規定に合致しなければならない。
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