中国法務・労務・知的財産・弁護士方暁暉・上海法律事務所

11年間日本で勉強と企業法務の仕事を通し、今上海で中国弁護士チームを組んで40数社日本企業をサポートしてまいります。

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日本人駐在員の女性トラブル

 中国進出のリスクは、商習慣の壁や、現地での雇用の難しさだけではない。“駐在員の暴走”も、中国で事業を手掛ける経営者が認識しておかねばならない問題だ。単身赴任した日本人男性駐在員の女性トラブルが多くなる。

 事件は2009年7月4日、上海の西にある国際的な観光都市、江蘇省蘇州市で起きた。現地の大型工業団地に進出している日系企業に勤務する30代の日本人駐在員が、市内のバーで働く中国人ホステスを刺殺。殺人の罪で身柄を拘束されたのだ。

 現地からの報道を総合すると、駐在員は4日の夜、1人でバーを訪れた。最初は、被害者のホステスとソファで座って話していたが、しばらくして叫び声が店内に響き、ほかの店員が駆けつけると、既に女性は果物ナイフで全身6カ所を刺されていた。直ちに病院に搬送されたものの、死亡した。

 駐在員は店の常連客で、2008年ごろにホステスと知り合い、“親密な関係”にあった。毎月の生活費を渡していたほか、さまざまな生活用品も買い与えていたという。ところが、女性には別に恋人がおり、事情を知った駐在員が激高し凶行に及んだとみられる。

 2009年11月、蘇州市中級人民法院は、この駐在員に無期懲役の判決を下した。駐在員は控訴せず、刑が確定したと伝えられる。

「少なくとも江蘇省では前例がない」といわれる日本人駐在員による殺人事件。しかし、地元・蘇州では、「あのような事件がいつ起きても不思議ではないと思っていた」(現地在住の40代女性)という声が少なくない。

 実際、刑事事件にまで発展しなくても、単身赴任した男性駐在員が女性トラブルに巻き込まれることは珍しくないという。その裏には、現地にはびこる、駐在員向けのさまざまな非合法ビジネスの存在がある。

日本人駐在員がトラブルに巻き込まれることは珍しくない
 日本人駐在員は現地、特に地方都市では依然として“高給取り”である。当然、場所によっては、そんな駐在員を狙う怪しい商売が横行することになる。

トラブルがあった場合、すぐ弁護士と相談或いは会社に報告、自己救済が認められないこと。

 中国・上海弁護士方暁暉 186-0211-9921

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