特許権の権利侵害訴訟における証拠保全 一、定義
証拠が消失または後日では取得が難しくなる場合、訴訟当事者は裁判所に証拠保全を申請することができ、裁判所が自ら進んで保全措置を取ることも可能です(「民事訴訟法2007改訂」第74条)。
特許権の権利侵害行為を阻止するために、証拠が消失または後日では取得が難しくなる場合、特許権者または利害関係者は起訴前に裁判所へ証拠保全を申請することができます(「特許権法2008年改訂」第67条)。
二、裁判所からの許可を受けるための必要条件
(1)証拠が消失する可能性があり、金型が処分された場合、権利侵害を受けた製品の生産または販売数量・金額及び利益財務帳または報告書に反映する可能性がある
(2)後日の証拠取得が難しい
(3)申請人が相応の担保を提供
実務では、裁判所が確実に保全を行えるように、裁判所は申請者に対して詳細な証拠材料の手がかりを提出するよう命じることができます。
三、裁判所の通常措置
最高人民法院「民事訴訟の証拠に関する若干規定」第24条によれば、裁判所は証拠保全を行い、具体的な状況に基づき差し押え・押収・写真撮影・録音・録画・複製、鑑定・実地調査・記録文書の作成等を行うことができます。実務上、当事者が申請を行う主な証拠保全措置は以下のとおりです。
1、権利侵害の訴えを受けた生産製品の専用金型や専用機械設備等の差し押え、押収、かつ専用金型や専用機械の写真撮影
2、権利侵害の訴えを受けた製品の完成品および半製品の在庫または数量の点検、差し押さえ
3、被申請人に報告提出を命じた権利侵害製品の生産または販売数量・金額及び利益財務帳または報告書・生産記録・在庫記録・販売契約・見積書・販売伝票等の複製または押収。上述の材料によって被告が権利侵害行為により獲得した利益状況を証明できる場合、各種の知的財産権侵害案件では全て保全措置を適用することが可能。
4、権利侵害の訴えを受けた製品サンプル及び関連宣伝資料・画集・製品目録等の取得
5、コンピューターや各種データ保存機器中にある権利侵害が疑われるプログラム・図面・関連技術パラメーター・材料等の技術資料及び内部管理資料・顧客資料等の複製。
証拠保全は財産保全とは異なり、被申請人が非協力的な場合、一般的に裁判所が強制措置を取ることは難しいものの、被申請人に対して、被申請人が原因で証拠保全を行うことができず、被申請人にとって判決が不利な結果になることもあると表明することが可能です。
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