中国法務・労務・知的財産・弁護士方暁暉・上海法律事務所

11年間日本で勉強と企業法務の仕事を通し、今上海で中国弁護士チームを組んで40数社日本企業をサポートしてまいります。

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特別納税調整実施弁法-日系企業への影響

  1. 『弁法』の制定は税務機関が関連税務監督管理を強化したことを意味する。これにより、日系企業の親会社は、中国現地企業を通じて、譲渡価格、コストシェアリング契約、外国企業による会社支配、資本減少、一般租税回避などの措置を実施することによって、その税負担を軽減する可能性が少なくなってきた。しかし、事前確認(APA:Advance Pricing Agreement)制度によって、特別納税調整がもたらす税金及び利息損失を避けることができることとなった
  2. 譲渡価格調整は関連課税取引を調整するものである。したがって、特別納税調整により直接課税及び利息損失が生じる可能性があるほか、間接的課税(例えば、余分の増値税、営業税課税)による損失が生じる可能性もある
  3. これまで企業は譲渡価格の同期資料の提出を強制されていなかった。『弁法』によれば、企業は以下のいずれかに該当して初めて同期資料の準備が免除される。そうではない場合、企業は、関連取引発生年度の翌年の5月31 日までに、当該年度の同期資料をすべて準備しなければならなくなった。
    1. 当該年度に発生した関連取引売買金額が2 億元以下、且つその他関連取引金額が4000万元以下であること(コストシェアリング協議を実施する場合または納税事前確認に関連する取引金額は含まれない)
    2. 関連取引が同事前確認の実施範囲に含まれること
    3. 外資持分が50%未満で且つ中国国内の関連当事者のみと取引が発生すること
    実務上、企業の年度検査報告は、通常、翌年の第一四半期末になって初めて準備ができるため、納税人が同期資料を準備するにあたり時間的にかなり厳しい状況に置かれる。また、関連企業と共同で同期資料を準備することができないため、日系企業には負担となる可能性があり、企業は早めにその準備作業を行う必要がある
  4. 『弁法』は、初期の『国家税務総局関連企業間の業務取引税務管理規程(試行)』(国税発〔1998〕59号)などの規定に比べより詳細になっている。しかし、『弁法』は、手続部分を主として言及し、関連取引の認定が独立取引原則に適合しているか否か等の問題については具体的な指導規定を設けていないため、特別納税調整実施時には税務部門の発言力が相対的に大きくなる可能性が強い。したがって、企業は具体的な決定以前に、関連取引が独立取引原則に適合することをいかに証明するか等の問題を考慮する必要がある。必要な場合には、この点について税務部門との意思疎通と交流を強化すべきである。とりわけ、上記事前確認制度の利用が可能か否かについては、地方税務機関の同事前確認制度に対する態度如何に大きくかかわってくる
  5. 『弁法』は、手続きの調整によって二重徴税の問題を解決すると規定している。企業は特別納税調整通知を受け取った日から3年内に申請を提出すべきである。同規定により、日系企業はそのグローバルな税負担を合理的に調整することが可能になった。手続き調整を通じて、二重徴税を最大限に避けることが可能になったためで、特別納税調整が企業にもたらす税負担を多少なりとも軽減しているといえる
  6. 事前確認、コストシェアリング契約および一般的租税回避防止調査は、国家税務総局が最終的な審査と決定を行うものであるため、将来的に、国家税務総局がそれらの問題を処理するより大きい権限を有するようになることが予想される。従って、企業は国家税務総局との意思疎通を重視していくことが必要である

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