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「上海市多国籍企業地域本部設立を奨励する規定」
第一条(目的と根拠) 対外開放をさらに拡大し、外国の多国籍企業が上海市に地域本部を設立することを奨励 し、経済の発展を促進するため、関連の法律及び法規に基づき、上海市の実状を踏まえ、 本規定を制定する。
第二条(定義) 本規定において外国多国籍企業地域本部とは、外国多国籍企業が上海市に設立し、投資 又は授権の方式により、一つの国以上の区域内の企業に対して管理及びサービス職能を果 たす唯一の本部機構を指す。
外国多国籍企業は独資の投資性会社又は管理性会社等の企業組織形態によって、上海市に地域本部を設立することができる。
投資性会社とは外国多国籍企業が商務部から公布された「外商投資者が投資性会社を設 立することに関する規定」に基づき、設立された直接に投資する会社を指す。
管理性会社とは外国多国籍企業が管理、研究開発、資金管理、販売、物流及びサポート サービス等の運営機能を統合するために設立された会社を指す。
第三条(適用範囲) 上海市の範囲内において設立される外国多国籍企業の地域本部(以下「地域本部」とい う)に本規定を適用する。
第四条(管理部門) 上海市外国投資工作委員会(以下「市外資委」という)は外国多国籍企業が上海市に地域本部を設立する際の認定及び審査認可を行い、関係部門の地域本部に対する行政管理の 調整を行う。
工商、財務?税務、外事、労働保障、人事、出入国管理、外貨管理、税関、輸出入検験 検疫等の部門は、各自の職責の範囲内において、地域本部に対する行政管理を行う。
第五条(認定条件) 上海市に既に外商投資性会社を設立している場合、地域本部として認定を直接に申請することができる。
管理性会社は地域本部の認定を申請する場合、下記の条件に合致しなければならない。
(一)親会社の資産総額が4億米ドルを下回らないこと。
(二)親会社の中国での既投資累計総額が 1000万米ドルを下回らないこと。尚且つ、中国国内外において親会社が授権管理する企業が 3社を下回らないこと;または中国国内外において親会社が授権管理する企業が 6社を下回らないこと。
(三)管理性会社の形態で登録資本金は 200万米ドルを下回らないこと。
第六条(申請材料) 上海市において地域本部を設立する場合、市外資委に申請を提出し、且つ下記の資料を 提出しなければならない。
(一)親会社の法定代表者が署名した申請書。
(ニ)親会社の法定代表者が署名した地域本部設立及び基本職能履行についての授権文書。
(三)親会社の会社登記簿謄本、営業許可書及び資本信用状況証明文書(含む払い込み資本金証明書)(全て写し)。
(四)親会社の中国国内における投資先企業の批准証書と営業許可証(全て写し)。
(五)親会社の法定代表者が署名した、地域本部の法定代表就任予定者に対する授権文書及び地域本部の法定代表就任予定者の略歴及び相応の身分証明文書(身分証明書は写し)。
(六)法律、法規で定めるその他の資料。
前項の規定に写しを提出すると明記していないものは、文書の正本を提供しなければならない。
第七条(認可又は不認可の決定) 市外資委は申請書等の資料を受領した日からから 10日以内に審査を完了し、且つ認可または不認可の決定を行わなければならない。認可の決定を行う時は、認定証書を発行しなければならない。
第八条(経営、管理並びにサービス活動) 地域本部は、法律、法規、規則に従い、下記の経営、管理並びにサービス活動に従事することができる。
(一)投資経営戦略の決定
(二)資金運用と財務管理
(三)技術サポートと研究開発
(四)国内卸売り?小売り及び輸出入
(五)貨物在庫管理?出荷などの物流運営
(六)グループ企業内部の共通サービス及び海外会社のサービス?アウトソーシングを請け負う
(七)従業員トレーニングと管理 地域本部が経営上の必要で上海市において分支機構を設立する場合、政府関連部門は審査?批准と登記における便宜を与える。
第九条(資金援助と奨励) 新しく登録された投資性会社と管理性会社が地域本部に認定された場合、関連規定に従い開業とオフィス賃貸の資金援助を受けることができる。
地域本部が経営管理、資金管理、研究開発、販売、物流及びサービスサポート等の総合的運営職能を具え、且つ経済発展に対する突出した貢献をし、良い利益を取得するときは、関連規定に従い地方政府の奨励金を受けることができる。
地区本部の法定代表者などの高級管理人員が関連規定に従い地方政府の奨励金を受けることができる。
資金援助と奨励金に関する具体的な実施方法は関連部門が別に制定する。
第十条(資金管理) 地域本部は統一の内部資金管理体制を確立し、自己資金に対する統一管理を実施することができる。外貨資金の運用に関わる時は、関連の外貨管理規定に従わなければならない。条件に合致している地域本部は関連の規定に従い外国多国籍企業外貨資金集中管理、国外貸付などのテスト業務に参与することができる。
投資性会社は「企業集団財務会社管理弁法」に従い財務会社を設立し、中国国内の投資企業に集中財務管理サービスを提供することができる。
第十一条(出入国手続の簡素化) 業務上の必要により香港、マカオ、台湾地区又は国外に出張する地域本部の中国籍の人員については出国の便宜を与える。
数次の一時的入国を必要とする地域本部の外国籍の人員は 1年から 5年間の数次入国につき有効な毎回の滞在期間が 1年未満の訪問ビザの手続きを申請することができる。関連の臨時に上海を訪れる外国籍の人員は、外国駐在中国大使(領事)館に入国ビザを申請するものとするが、時間が差し迫っている時は国の関連規定に従い公安部門に上陸地ビザを申請して入国することができる。
上海市に長期居留する必要のある外国籍の人員は 3年から 5年間有効の外国人居留許可を申請することができる。
地域本部の法定代表者などの高級管理人員は「外国人の中国における永久居留審査管理弁法」に従い「外国人永久居留証」の申請を優先的に推薦されることができる。
第十二条(就業手続きの簡素化) 上海市において就業を必要とする地域本部の外国籍の人員は市労働部門に外国人の「就業許可書」と「就業証」を一度に申請することができる。
第十三条(人材導入) 地域本部及び設立された研究開発センターに採用された優秀な中国人材は上海市の戸籍取得を優先的に取り扱う。
第十四条(通関の便宜を与える) 条件に合致している地域本部及び設立された研究開発センターに対して、税関と輸出入検験検疫部門は輸出入貨物の通関に便宜を与える。
地域本部が上海において保税物流センター及びパーツセンターを設立し、物流統合を行う場合、税関、外貨管理、輸出入検験検疫などの部門はそこに対して簡素化された監督管理措置を取る。
第十五条(参照適用) 香港、マカオ、台湾地区の投資者が上海市に地域本部を設立する場合、本規定を参照して施行する。
第十六条(施行日) 本規定は公布の日より施行する。
2002年 7月 20日上海市人民政府が公布した 「上海市の外国多国籍企業地域本部設立を奨励する暫定規定」は同時に廃止する。
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