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日系企業への影響
「契約法」は、中国の民事法律体系における基礎的な法律で、広範たる適用範囲と影響力を持つ。実務において、大多数の契約は「契約法」を遵守しなければならない。
本法令は「各級法院が契約紛争事案を正確に審理できるよう」ということを目的にしているが、契約当事者(日系企業を含む)にとって、契約の締結、履行、変更、解除、終了及び契約紛争の解決などの方面において、極めて重要な指導意義を持つ。
本法令に基づき、日系企業が下記の通り行うよう、提案する。
「自らの行為が契約を締結する意思があると推定され」、さらに「契約がすでに成立した」と誤解されないよう、契約締結前の対応を慎まなければならない。本法令には契約の有効性を推進する傾向があるので、「まだ確認中の契約がすでに成立したと誤解される」ことを回避しなければならない。
「契約締結地」が契約紛争事案の司法管轄に影響を及ぼす(別途に約定がある場合を除き、通常、「契約締結地」の法院も事案の管轄権を持つ)ことから、できる限り契約にて、自らに有利となる地(例えば、自らが起訴しやすいまたは応訴しやすい地)を「契約締結地」として明確にするよう提案する。
作成したフォーム約款の中で、自らの責任を免除又は軽減する条項について、相手方の注意を喚起する文字・記号・字体等の特別な標識(例えば、サイズの大きい文字、太字、下線の使用、またはその他の目立つ色のマークの使用)を採用する。
「(相手方或いは双方が)本契約と関係する必要な政府手続などを行うことに責任を負い、且つ関係する費用を負担する」などのような条項を一般契約の通用条項とする。
関連会社間において、財産を譲渡する際、取引当時の取引地の物価部門の指導価格又は市場取引価格を参考にし、その他のかかる要素とあわせ、総合的に譲渡価格の確認を行うものとする。通常、正常価格から30%以上外れてはならない。
契約の成立後に契約締結時に予見できず、不可抗力にもよらず商業リスクにも該当しないという客観的事情に重大な変化が生じ、契約の履行を継続させることが自らにとって明らかに不公平で又は契約の目的を実現できない場合、契約の変更又は解除を主張できる。取引相手方が上記の「情勢変更」の原因により、契約の変更又は解除を主張した場合、その主張が「契約締結時に予見できない」、「不可抗力にもよらない」、「商業リスクにも該当しない重大変化」、「履行を継続させることが当事者にとって明らかに不公平で又は契約の目的を実現できない」などの条件に適合するかどうかについて、重点的に考察を行わなければならない。
契約に約定している違約金が足りない場合、実際損失金額まで増額するよう主張することができる。違約金が「もたらされた損失よりも高すぎる」かどうかを判断する際、「違約金がもたらされた損失より30%超えた」かどうかを基準とする。
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