流通税の付加税に関する新動向外資企業にとって、2010年12月から流通税の附加税金負担は増えます。
国務院の2010年第35番文によって、2010年12月から流通税の附加税は下記の変更はあります。
現在、上海の外資企業にとって、流通税(営業税、増値税、消費税)の附加税の比率は1%(河道管理費)です。
ですから、例えば、2010年10月に営業税は10000元を支払い、増値税は20000元を支払う場合は、附加税は
(営業税+増値税+消費税)x 1%=(10000+20000) x 1%=300人民元です。
しかし、2010年12月から比率は増えました。
河道管理費 1% は変更ありません。
教育費及び附加 3% 以前は免除されましたが
城市維持建設税 三つの比率はあります 以前は免除されましたが
城市維持建設税の比率は1%、5%、7%です、上海の外資企業は大部分は7%です、一部は5%です。
ですから、上記の例で、2010年12月から附加税は
(営業税+増値税+消費税)x (1%+3%+7%)=(10000+20000) x 11%=3300人民元です。 |
中国会計・税務
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特別納税調整実施弁法-日系企業への影響
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中国国家税務総局『特別納税調整実施弁法(試行)』に関する通知
主旨と目的
内容のまとめ
『弁法』は、『企業所得税法』および『企業所得税実施条例』の中の租税回避防止に関する規定を解釈するとともに、その内容をより詳細に規定している。以下、その内容を簡単に紹介する。
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従来、外貨の持出限度額は、居住者、非居住者区分により区別されていましたが、「外貨建て現金の海外への持出または海外からの持込に関する暫定管理便法【匯発「2003」102号】」で統一されました。 |
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中国での駐在員事務所として許容される業務内容と課税基準 |






