中国法務・労務・知的財産・弁護士方暁暉・上海法律事務所

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中国会計・税務

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流通税の付加税に関する新動向

外資企業にとって、2010年12月から流通税の附加税金負担は増えます。 
国務院の2010年第35番文によって、2010年12月から流通税の附加税は下記の変更はあります。 
現在、上海の外資企業にとって、流通税(営業税、増値税、消費税)の附加税の比率は1%(河道管理費)です。
ですから、例えば、2010年10月に営業税は10000元を支払い、増値税は20000元を支払う場合は、附加税は
(営業税+増値税+消費税)x 1%=(10000+20000) x 1%=300人民元です。

しかし、2010年12月から比率は増えました。
河道管理費    1% は変更ありません。
教育費及び附加  3% 以前は免除されましたが
城市維持建設税  三つの比率はあります 以前は免除されましたが 
城市維持建設税の比率は1%、5%、7%です、上海の外資企業は大部分は7%です、一部は5%です。 
ですから、上記の例で、2010年12月から附加税は
(営業税+増値税+消費税)x (1%+3%+7%)=(10000+20000) x 11%=3300人民元です。

特別納税調整実施弁法-日系企業への影響

  1. 『弁法』の制定は税務機関が関連税務監督管理を強化したことを意味する。これにより、日系企業の親会社は、中国現地企業を通じて、譲渡価格、コストシェアリング契約、外国企業による会社支配、資本減少、一般租税回避などの措置を実施することによって、その税負担を軽減する可能性が少なくなってきた。しかし、事前確認(APA:Advance Pricing Agreement)制度によって、特別納税調整がもたらす税金及び利息損失を避けることができることとなった
  2. 譲渡価格調整は関連課税取引を調整するものである。したがって、特別納税調整により直接課税及び利息損失が生じる可能性があるほか、間接的課税(例えば、余分の増値税、営業税課税)による損失が生じる可能性もある
  3. これまで企業は譲渡価格の同期資料の提出を強制されていなかった。『弁法』によれば、企業は以下のいずれかに該当して初めて同期資料の準備が免除される。そうではない場合、企業は、関連取引発生年度の翌年の5月31 日までに、当該年度の同期資料をすべて準備しなければならなくなった。
    1. 当該年度に発生した関連取引売買金額が2 億元以下、且つその他関連取引金額が4000万元以下であること(コストシェアリング協議を実施する場合または納税事前確認に関連する取引金額は含まれない)
    2. 関連取引が同事前確認の実施範囲に含まれること
    3. 外資持分が50%未満で且つ中国国内の関連当事者のみと取引が発生すること
    実務上、企業の年度検査報告は、通常、翌年の第一四半期末になって初めて準備ができるため、納税人が同期資料を準備するにあたり時間的にかなり厳しい状況に置かれる。また、関連企業と共同で同期資料を準備することができないため、日系企業には負担となる可能性があり、企業は早めにその準備作業を行う必要がある
  4. 『弁法』は、初期の『国家税務総局関連企業間の業務取引税務管理規程(試行)』(国税発〔1998〕59号)などの規定に比べより詳細になっている。しかし、『弁法』は、手続部分を主として言及し、関連取引の認定が独立取引原則に適合しているか否か等の問題については具体的な指導規定を設けていないため、特別納税調整実施時には税務部門の発言力が相対的に大きくなる可能性が強い。したがって、企業は具体的な決定以前に、関連取引が独立取引原則に適合することをいかに証明するか等の問題を考慮する必要がある。必要な場合には、この点について税務部門との意思疎通と交流を強化すべきである。とりわけ、上記事前確認制度の利用が可能か否かについては、地方税務機関の同事前確認制度に対する態度如何に大きくかかわってくる
  5. 『弁法』は、手続きの調整によって二重徴税の問題を解決すると規定している。企業は特別納税調整通知を受け取った日から3年内に申請を提出すべきである。同規定により、日系企業はそのグローバルな税負担を合理的に調整することが可能になった。手続き調整を通じて、二重徴税を最大限に避けることが可能になったためで、特別納税調整が企業にもたらす税負担を多少なりとも軽減しているといえる
  6. 事前確認、コストシェアリング契約および一般的租税回避防止調査は、国家税務総局が最終的な審査と決定を行うものであるため、将来的に、国家税務総局がそれらの問題を処理するより大きい権限を有するようになることが予想される。従って、企業は国家税務総局との意思疎通を重視していくことが必要である

中国国家税務総局『特別納税調整実施弁法(試行)』に関する通知

主旨と目的
  • 2008年『中華人民共和国企業所得税法』が実施された。第六章の「特別納税調整」は、譲渡価格、資本減少、一般租税回避防止および外国企業の会社支配などの分野で中国税務機関が特別納税調整を行うための法的基礎を確立しようとするのみならず、中国企業が税務局への事前確認およびコストシェアリング協議を達成するための法的根拠を提供しようとするものである。
    従って、『中華人民共和国企業所得税法』及びその実施条例の実施、特別納税調整管理の強化および規制を徹底するため、2009年1月8日、国家税務総局は本『特別納税調整実施弁方法(試行)』(以下、『弁法』と略称する)を制定し、特別納税調整を実施するうえでの具体的規定を設けた
内容のまとめ
『弁法』は、『企業所得税法』および『企業所得税実施条例』の中の租税回避防止に関する規定を解釈するとともに、その内容をより詳細に規定している。以下、その内容を簡単に紹介する。
項目 対応条文 本弁法内容
関連関係『企業所得税法』
企業とその関連当事者との間の取引関係が独立取引の原則に適合せず、その企業或いは関連当事者の納税すべき収入または所得額を減少させる場合、税務機関は合理的な方法によって調整する権限を有する(第41条)。
関連関係(第9条)
  1. 一方が直接的又は間接的に他の一方の株式(持分)総額の25%以上を保有する場合、または双方が直接的または間接的に同一の第三者により株式(持分)の25%以上を保有される場合
  2. 一方と他方(独立金融機関を除く)の間の貸借資金が一方の払込資本金の50%以上を占める場合、または一方の貸借資金総額の10%以上が他の一方(独立の金融機関を除く)により保障されている場合
  3. 一方の半数以上の上級管理職者(董事会メンバーと経理を含む)または董事会を支配できる董事会メンバーが、少なくとも1名、他の一方から派遣されている場合、または双方の半数以上の高級管理職者(董事会メンバーと経理を含む)または董事会を支配できる董事会メンバーが、少なくとも1名、同一の第三者から派遣されている場合
  4. 一方の半数以上の高級管理職者(董事会メンバーと経理を含む)が同時に他の一方の高級管理職者(董事会メンバーと経理を含む)を務めている場合、または一方の董事会を支配できる董事会メンバーが、少なくとも1名、同時に他の一方の董事会のメンバーの場合
  5. 一方の生産経営活動が他の一方から提供される工業所有権、技術ノウハウ等の特許権に依存している場合
  6. 一方の購買及び販売活動が主に他の一方により支配されている場合
  7. 一方の労務の受入または提供が他の一方により支配されている場合
  8. 一方が他の一方の生産経営、取引を実質的に支配し、または双方が利益上の関係を有する場合。本条第1項の株式(持分)比率に満たないが、一方と他の一方の主な株主が基本的に同じ経済利益を受けている場合及び家族、親族関係等を有する場合
同期資料の管理『企業所得税法』(第43条)
税務機関が関連業務を調査する際、企業とその関連当事者、および同調査と関連のあるその他企業は規定に従って関連資料を提供しなければならない。 『企業所得税法実施条例』(第114条)
企業所得税法第43条にいう関連資料には、以下のようなものを含む。
  1. 関連業務に関わる価格、費用の制定基準、計算方法および説明等の同期資料…
同期資料の内容(第14条)
  1. 組織構成
  2. 生産経営状況
  3. 関連取引状況
  4. 比較可能性分析
  5. 譲渡価格算定方法の選択および使用
同期資料の提出が免除される場合(第15条)
  1. 年度において発生した関連売買金額(来料加工業務については、年度における輸出入の通関価格で計算する)が2 億元以下、且つその他関連取引金額(関連融資資金は利息の受払金額により計算する)が4000万元以下である場合。上述の金額には企業が年度内に実施するコストシェアリング協議または事前確認(APA:Advance Pricing Agreement)に関わる関連取引金額を含まない
  2. 関連取引が事前確認の実施範囲に含まれること
  3. 外資持分が50%未満で且つ中国国内の関連当事者のみと取引が発生すること
移転価格算定方法および選択、使用『企業所得税法』(第41条)
企業とその関連当事者との間の取引業務が独立取引の原則に適合せず、その企業或いは関連当事者の納税すべき収入または所得額を減少させる場合、税務機関は合理的な方法によって調整する権限を有する。
譲渡価格算定方法(第21条)
譲渡価格算定方法には独立価格比準法(CUP)、再販価格基準法、原価基準法、取引純営業利益法、利益分割法及び独立取引の原則に適合するその他の方法が含まれる。 合理的な譲渡価格算定方法の適用(第22条)
合理的な譲渡価格算定方法を選定するには、比較可能性分析を行わなければならない。比較可能性分析には主に以下の五つの要素が含まれる。
  1. 取引資産または労務の特性
  2. 各取引当事者の機能及びリスク
  3. 契約条項
  4. 経済環境
  5. 経営戦略
税務機関が移転価格調査・調整を行う『税収徴収管理法』間連税務検査の規定譲渡価格調査(第28条)
税務機関は徴収管理法及び実施細則の税務調査に関する規定に基づき、調査対象企業を選定し、移転価格調査及び調整を行う権限を有する。調査対象企業は事実に基づいて関連取引の情況を報告し、関連資料を提供しなければならず、拒否または隠蔽してはならない。 企業への重点調査(第29条)
譲渡価格調査は以下のような企業を重点的に選定する。
  1. 関連取引金額が大きいかまたの種類が多い企業
  2. 長期的に欠損があるか、利益が微小であるかまたは利益の変動が激しい企業
  3. 同業他社の利益水準を下回る企業
  4. 利益水準とその有する機能及びリスクとが明らかに対応していない企業
  5. タックスヘイブンにある関連当事者と取引がある企業
  6. 規定どおりの関連申告、または同期資料の準備を怠っている企業
  7. 独立取引の原則に明らかに違反しているその他企業
事前確認『企業所得税法』(第42条)
企業はその関連当事者との取引の価格原則と計算方法を税務機関に提出でき、税務機関は企業と協議・確認の後、納税額事前確認を行うことができる。
事前確認(APA)(第46条)
企業は次年度以降の取引の価格設定原則、計算方法について、税務機関と納税事前確認協議を行うことができる。同事前確認の交渉、締結及び実施には通常、予備会談、正式申請、審査・評価、協議、締結、及び実施監督の6段階がある。事前確認には一国内、二国間及び多国間の3種類が含まれる。 適用企業(第48条)
上記事前確認は通常以下の条件をすべて満たす企業に適用される。
  1. 年度取引金額が4000万元以上
  2. 法に従い関連申告義務を履行している
  3. 規定どおりに同期資料を準備、保存及び提供している
コストシェアリング契約『企業所得税法』(第41条2項)
企業とその関連当事者が共同して無形資産の開発・譲受を行った場合、または共同して労務の提供したり、またはこれを受けた場合に発生するコストについて、未払い所得税額を計算するときは、独立取引の原則により費用分担を行うべきである。
コストシェアリング契約の届出(第69条)
企業はコストシェアリング契約を締結した日から30 日以内に、国家税務総局に届け出なければならない。税務機関はコストシェアリング契約が独立取引原則に適合しているか否かの判断に際しては、国家税務総局に報告し、その審査を受けなければならない。 企業が分担した原価を損金計上してはならない場合(第75条)
企業がその関連当事者と締結したコストシェアリング契約について、以下のいずれかの状況に該当する場合、分担した原価を損金に計上してはならない。
  1. 合理的な商業目的、経済的実質がない場合
  2. 独立取引の原則に適合しない場合
  3. 原価と収益との対応原則を遵守していない場合
  4. 本弁法の関連規定に基づき、コストシェアリング契約の同期資料を届出、或いは準備、保存、提供していない場合
  5. コストシェアリング契約の締結日以降の経営期間が20 年未満の場合
過少資本の処理『企業所得税法』(第46条)
企業は、その関連当事者から受けた債権性投資と権益性投資の比率が規定基準を超過することにより生じた利息支出を、未払い所得税額の算出時に控除してはならない。
課税所得額を計算するときに控除できない利息支出の計算(第85条)
未払い所得税額を計算するときに控除できない利息支出は下記の計算式により計算する。
控除できない利息支出=年度において実際に支払った関連当事者に対する全ての利息×(1−基準比率/関連負債資本比率)
そのうち、
基準比率とは『財政部、国家税務総局の企業関連者の利息支出の税引前控除の基準についての税収政策の問題に関する通知』(財税「2008」121 号)に規定されている比率を指す。
関連負債資本比率とは、企業がすべての関連当事者から受けた債権性投資(以下、関連債権投資と称する)が企業の受けた持分性投資(以下、持分投資とする)に占める比率を指し、関連債権投資には関連当事者が各種形式で保証を提供する債権性投資が含まれる。 関連同期資料の提出(第89条)
企業の関連負債資本比率が基準比率を超えた利息支出について、課税所得額の算出時に控除する必要がある場合、同期資料を準備、保存し、且つ税務機関の要求に従って提出することにより、関連債権投資金額、利率、期限、融資条件及び負債資本比率等が独立取引の原則に適合することを証明しなければならない。
  1. 企業の返済能力及び借入能力の分析
  2. 企業グループの借入能力及び融資構成の状況分析
  3. 企業の登録資本金等の権益投資の変動状況の説明
  4. 関連債権投資の性質、目的及び取得時の市場状況
  5. 関連債権投資の通貨種類、金額、利率、期間及び融資条件
  6. 企業の提供した抵当品の状況及び融資条件
  7. 保証人の状況及び保証条件
  8. 同種類、同時期の貸付金の利率状況及び融資条件
  9. 転換社債の転換条件
  10. 独立取引の原則に適合することを証明できるその他の資料
一般的租税回避防止調査『企業所得税法』(第47条)
企業がその他の合理的商業目的を持たない行為によって納税すべき収入或いは所得を減少させたとき、税務機関は合理的方法によりこれを調整する権限を有する。
一般的租税回避防止調査の状況(第92条)
税務機関は、以下の租税回避の状況が存在する企業に対して、一般的租税回避防止調査を開始することができる。
  1. 優遇税制の濫用
  2. 租税条約の濫用
  3. 企業組織形式の濫用
  4. タックスヘイブンの利用による租税回避
  5. 合理的な事業目的のないその他の計画

従来、外貨の持出限度額は、居住者、非居住者区分により区別されていましたが、「外貨建て現金の海外への持出または海外からの持込に関する暫定管理便法【匯発「2003」102号】」で統一されました。
外貨現金の持出制限は以下の通りです。
金額 規定
外貨 USD5,000以内 許可不要
USD5,000超USD10,000以内 銀行にて「携帯証」を入手の上出国可
USD10,000超 銀行にて「携帯証」を入手後、
国家外貨管理局にて許可印を得た上で出国可

携帯証(外貨持出許可書)は、各外貨業務指定銀行の分行及び分行以上の機構で発行を受けます。個人の外貨預金が分行以下の機構にあり、携帯証が必要な場合は本人の有効なパスポートを持参の上該当機構所属の分行にて携帯証を申請します。尚、携帯証は、現金を口座から払い出す際に申請する必要があります。
携帯証は発行日より30日間有効です。また、携帯証に関連する、パスポートコピー、ビザ、その他関連書類を3年間保管する必要があります。
携帯証を紛失した場合、携帯証発行銀行から証明書類を発行してもらった後、銀行所在地外貨管理局の審査を受け、誤りがなければ、国家外貨管理局が批准書を発行し、外為指定銀行にて再発行手続きを行うことができます。
原則として外貨建て持出現金は10,000米ドルを越えてはならず、以下特殊事情のいずれかに該当する場合、外貨管理局に申請を行うことが出来ると規定されています。
1,出国人数が比較的多い団体
2,出国期間・旅程が比較的長い科学視察団
3,政府幹部の訪問
4,戦乱地域・外貨規制の厳格な地域・金融環境の劣る地域への出国者
5,その他特殊事情

中国での駐在員事務所として許容される業務内容と課税基準

駐在員事務所は、中国では「外国企業常駐代表機構」としての規定があります。

本来、本社のために連絡、準備、補助的業務を行う事を目的として設立され、本社から経費送金を受けて運営されるものです。従って、営業活動を行ってはならず、事業収入も無く、課税対象業務に該当しなければ法人税は課税されませんが、経費課税されるのが一般的です。

1.課税されない業務としての具体的要件は次のとおりです。

(1)準備・予備的サービス

(2)直属の本社へのサービス

(3)具体的な交渉・売上契約書のサインに関らないこと

(4)直属の本社が製造会社あるいは自社で商品貿易を行っていること(商社でないこと)

2.課税対象となる業務

(1)本社の代理業務として、交渉・仲介等を行い(製品パンフレットをもって顧客訪問、アフターサービスも含む)、コミッション、リベート、手数料を取得する業務

(2)中国国内で市場調査・資料収集・コンサルティング等を提供し、それに対する報酬がある業務

(3)本社以外の他企業に対し同様のサービスを行う業務

(4)貿易代理、法律・税務・会計等のコンサルティング、広告の制作請負、旅行会社のサービス活動、投資コンサルティング、運輸関連サービスなどの業務

3.課税基準と方法

課税活動業務として認定された場合、次の3つの方法のいずれかにより課税されます。

(1)所得課税方式

コミッション等の金額が明記されている場合はその金額、明記されていない場合は売買差額が収入とみなされます。

課税所得=コミッション等の収入額 × 50%−事務所経費−本社経費

営業税 = 営業取引額 × 5%

企業所得税 = 課税所得 × 25%

(2)推定利益課税方式

事務所が費用につき有効な証憑書類を提示できない場合、販売契約額の3%、もしくは売買差額の10%が推定利益となります。

課税所得=推定利益 × 50%

営業税= 営業取引額 × 5%

企業所得税= 課税所得 × 25%

(3) 経費課税方式

収入額を計算あるいは推定するための有効な証憑書類を提出できない場合、この方式が適用されます。事務所の負担する経費の明細書・関係書類を提出して課税を受けます。

推定課税所得= 経費支出額 ÷ (1−推定利益10%−営業税5%)

営業税= 営業取引額 × 5%

企業所得税= 課税所得 ×25%

(4)新企業所得税法

2007年末までは、「外商投資企業および外国企業所得税法」およびその実施細則により中国国内とは別の税体系で課税されておりましたが、2008年1月1日からは中国国内企業と外資企業の両方に共通して適用される新しい「企業所得税法」が施行されました。上記 (1)から(3)は、新「企業所得税法」では税率は原則として25%になりました。

ただし、旧法時代の優遇税率に対しては移行措置が講じられることになっており、特定のケースでは、一定期間25%より低い税率の適用を受けられます。詳しくは下記根拠法欄に表示の「企業所得税の過渡的優遇政策の実施に関する通知」(中国語)、その日本語の要約は2008年1月8日付けジェトロ通商弘報記事「5大経済特区と浦東新区の企業は1年ごとに税率引き上げ−『企業所得税法』の優遇策経過措置公表−(中国)」にてご覧いただくことができます。

4.留意事項

駐在員事務所についての新しい条例の草案「外国企業常駐代表機構登記管理条例(意見徴収稿)」が8月に国務院法制弁公室より公表されて既に意見の聴取が終わり、現在検討中です。草案の主旨は1983年制定の「外国企業常駐代表機構登記管理弁法」が現状に適しない部分があるために駐在員事務所の活動範囲、開設と申請手続書類、駐在員事務所に対する監督管理などについて改めて規定をするとありますが、駐在員事務所による営業活動の禁止について特に強調しています。条例が公布される前に草案を見ておかれることをおすすめします。

根拠法:

・草案「外国企業常駐代表機構登記管理条例(意見徴収稿)」国務院法制弁公室:
http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/200808/20080800040770.shtml

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