中国法務・労務・知的財産・弁護士方暁暉・上海法律事務所

11年間日本で勉強と企業法務の仕事を通し、今上海で中国弁護士チームを組んで40数社日本企業をサポートしてまいります。

中国司法制度

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 中国では司法は広義のものと狭義のものに区別されている。広義の司法は国家司法機関および司法組織が訴訟事件と非訴訟事件を処理する過程においての法執行の活動を指し、狭義の司法は国家司法機関が訴訟事件を処理する過程の法執行活動を指す。ここでの司法は広義の司法を指すものである。
 ここで取り上げられている司法機関とは調査、検察、裁判、執行を担当する公安機関(国家安全機関を含む)、検察機関、裁判機関、監獄機構を指し、ここでの司法組織とは弁護士、公証、仲裁の組織を指している。後者は司法機関ではないが、司法システムの中の不可欠な一環である。
 司法制度は司法機関およびその他の司法組織の性格、任務、組織体系、組織と仕事の原則および仕事の制度を規範化した総称である。中国の司法制度は調査制度、検察制度、裁判制度、監獄制度、司法行政管理制度、人民調停制度、弁護士制度、公証制度、国家賠償制度を含む。
 中国の司法制度はワンセットとなった厳密な人民司法制度体系であり、国の体制全体の中で非常に重要な地位を占め、重要な役割を果たしている。
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中国の地方行政組織

中国の地方行政組織はどうなっているのか?
中国の政策で許認可権限を地方政府に委譲するといった表現がよく使われますが、中国の行政組織は複雑でよくわかりません。簡潔にどういう仕組みなのか教えてください。



【A】地方行政は、省級、地級、県級、郷級の四つのレベルに区分されている。
日本の政令指定都市に相当する「計画単列都市」は14ある プロジェクトの許認可権限の管轄が中央か地方かは、中国ビジネスでは重要な問題です。中国は現在、市場経済の進展に伴い、許認可権限は中央から地方政府へと移譲する方向にあります。中国の行政組織のポイントは以下の通りです。

 中央政府、すなわち中国の行政の中心は、国務院と呼ばれる中央人民政府(北京)であり、国家権力の執行機関です。地方政府は、省級、地級、県級、郷級の4つのレベルの行政に区分されています。

 「省級」行政区は、台湾および香港、マカオ特別行政区を除いて、22省4直轄市(北京、天津、上海、重慶)5民族自治区(内蒙古、広西壮族、チベット、寧夏回族、新彊ウイグル)から成っています。
 省級の下には、「地級」行政区があり、「地級市」と、直轄市の「市轄区」があります。地級市の中で有力な市は「計画単列都市」として、経済管理上、省級行政区に相当する権限が与えられています。日本の政令指定都市と考えればいいでしょう。現在は瀋陽、長春、ハルビン、大連、杭州、青島、済南、合肥、南京、南昌、福州、寧波、厦門、武漢の14都市あります。


「市」は3種類あるので混同しやすい 地級の下の「県級」行政区は、県(内蒙古自治区の旗を含む)、自治県(内蒙古自治区の自治旗を含む)、県級市(市内に区や県のない一般市)、地級市内の市轄区などから成っています。さらに農村地域における末端の地方である「郷級」行政区には、郷、民族郷、鎮があります。

 なお、中国の「市」には「省級市」、「地級市」、「県級市」の3種類が存在しており、混乱しやすいので注意が必要です。例えば、上海市は「省級市」ですが、それに隣接する江蘇省の昆山市は「地級市」である蘇州市に管轄される「県級市」であるという具合です。

中日の裁判制度の違い

こんなに違う中日の裁判制度
  鮑 栄振 (ほう・えいしん)
  中国弁護士。中国法学学術交流中心副主任。86年、佐々木静子法律事務所にて弁護士実務を研修、87年東京大学大学院にて会社法などを研究。
  森脇 章 (もりわき・あきら)
  日本弁護士。98年4月より中国北京にて中国語(北京語言文化大学)及び中国法(北京政法大学)を学ぶ傍ら、アンダーソン・毛利法律事務所北京事務所にて研修を積む。99年4月より、同北京事務所常駐代表。

森脇 鮑先生、今日は中国の裁判制度について話し合おうと思います。

 鮑 じゃあ、まず裁判所について簡単に。裁判所は中国では人民法院といいますね。

 森脇 そうですね。そして日本の最高裁判所に当たるのが最高人民法院、その下に高級人民法院、中級人民法院と続きますね。

 鮑 更に基層人民法院というのもありますね。

 森脇 ええ。そこで、まずどこに訴えたらよいかが問題になるわけですが、全ての事件がまずは必ず基層人民法院に訴えられるわけではないんですね。

 鮑 もちろん違います。つまり、第一審裁判所がどこになるかという問題ですが、民事事件についていえば、請求金額の大きさや、事案の複雑さ、社会への影響の大小などを勘案して、この事件は基層人民法院から、この事件は中級人民法院からというように決められます。基準については一応規則化されていますが、事案の複雑さや社会への影響といった要素は判断が難しいので、実際に裁判を起こす場合には個別に検討する必要があると思います。

 森脇 ただ、一般的に外国人や外国企業が関わる訴訟は金額的に高額なものが多かったり、社会への影響大、と判断されたりして、中級人民法院や、高級人民法院からスタートというケースがほとんどだと思いますが。

 鮑 そうですね。

 森脇 次に、中国の裁判制度の特徴についてですが、弁護士代理の原則が取られていないことが挙げられますね。つまり、日本の場合、民事訴訟を起こそうとする時、原則として、本人が直接自分で訴訟手続を行わず第三者にお願いする場合には弁護士に依頼しなければならない、とされていますが、中国の場合は必ずしもそうではない。弁護士でない人を訴訟代理人に指定し、その人に訴訟手続を任せてもよいことになっていますね。

 鮑 そうですね。でもこの点はむしろ日本の方が厳しすぎるのかもしれません。現に日本ではこの原則を緩和しようという動きがあるのではないですか。まあ、中国でも結果として弁護士が訴訟代理人に選ばれるケースが多いので、 実際にはさほど大きな違いはないのかもしれませんが。

 森脇 そうかもしれませんね。それから、中国の訴訟の制度的特徴としては、二審制を挙げることができますね。

 鮑 そうですね。これは大きな違いですね。日本では地方裁判所の判決に不服があれば、高等裁判所に控訴し、高等裁判所の判決に不服があれば更に最高裁判所に上告する、というようになっていますが、中国では上訴は一回だけですね。

 森脇 そのほか、実務的な特徴というか、外国人である日本人や日本企業が中国で訴訟をする場合に気をつけた方がいい点は何かありますか。

 鮑 一般に中国の方が訴訟審理が早いといわれていますね。

 森脇 確かにそれはいえるかもしれませんね。日本も随分改善されてきてはいますが、中国の方が審理が早いといえるでしょう。特に、日本の場合、さみだれ式に証拠を提出する、例えば、後で重要な書類が見つかったといって裁判所に提出することも許される場合が多いと思います。しかし、中国でこれをやろうとすると間に合わない場合があります。だから、初期の段階で書類をしっかり整理しておく必要があるといえますね。

 鮑 他に何かありますかね。

 森脇 強制執行の申立に期限があることも違いとして挙げられるでしょう。つまり、勝訴判決を取得した後、相手が任意に履行をしない場合は、強制執行の申立をする必要があるわけですが、この強制執行の申立に期限がありますね、中国の場合。この点も日本とは随分違っていて、注意が必要だと思います。

 鮑 そうですね。民事訴訟法の規定によれば、強制執行の申立は判決などで定められた履行期限の最後の日から起算して、一年以内とか六カ月以内といった短期間に行わなければならないことになっています。日本には、こういう制限はないんですよね。

 森脇 一定期間内に訴訟を起こすなどしないと権利がなくなってしまう、という意味の時効制度はありますが、このように判決を取得した後、その判決に基づく強制執行をいついつまでにしなさい、という規定はないですね。そこで、日本ではいろんな理由から、勝訴判決は取得してもそれに基づく強制執行の申立は当分見送る、ということをよくやるわけですが、中国ではこのような措置を安易にはとれない、ということになります。

 鮑 そうですね。このように見てくると、外国人である日本人にとって、中国で裁判手続に関与するというのは大変なことだと思います。思わぬところに日本の制度との大きな違いがあったりするものです。そういった違いを早い時点でお伝えし、方針を見誤らないようにしてさしあげることが、日本人及び日系企業に対してリーガルサービス(法律業務)を提供するわれわれ中国人弁護士の重要な任務の一つだと考えています。

豆知識                     
 【民事訴訟制度の基本規定】 中国の現在の『民事訴訟法』は、一九八二年に制定された『民事訴訟法(試行)』を全面的に見直して一九九一年に制定されたものです。一九九二年には、最高人民法院から「民事訴訟法の適用に関する若干の問題に関する意見」という詳細な解釈規定が制定されましたが、それでも不明確な点が多々残っていたとされます。しかし、一九九八年には、事実認定などの審理手続や執行手続に関する詳細な解釈規定が相次いで制定され、一九九九年には、訴訟費用や裁判官回避制度(当事者と特定の関係にある裁判官を事件からはずす制度をいいます)などに関する規定や通知が発表されるに至り、今ではかなりの部分が明確化されたといえます。

香港・澳門・台湾地区の司法制度の概況

(一)香港地区の司法制度の概況
1997年7月1日に、中華人民共和国は香港に対する主権行使を回復した。国家の統一と領土の完全を擁護し、香港の繁栄と安定を維持するため、中国政府は"一国二制度"の方針と憲法の規定に基づいて、香港特別行政区を設置した。香港特別行政区における諸制度の設立は『香港特別行政区基本法』を法的根拠とするもので、司法制度も例外ではない。
香港特別行政区基本法と香港の関係法律の規定に基づき、香港特別行政区の司法機構は主として裁判の職能を行使する各クラス裁判所ならびに検査の職能を行使する律政司を主とする関係機構によって構成される。
1、 香港特別行政区における裁判所の組織体系
(1) 末端裁判所。区域裁判所、裁判署法廷とその他の法廷からなる。
(2) 高等裁判所。高等裁判所には上訴法廷と原訴法廷が設けられる。
(3) 終審裁判所。
区域裁判所はかつては地方裁判所と言われ、全行政区に地区によって四ヵ所設けられ、地区別の民事、刑事案件を処理する。
裁判署法廷はかつては裁判司署と言われ、全行政区に九ヵ所設けられ、初級刑事裁判所であり、すべての刑事案件は最初は全部この法廷で受理され、初級的審理を行う。
高等裁判所はかつては「最高裁判所」と言われ、上訴法廷と原訴法廷が設けられ、民事、刑事案件の裁判権を行使する。
終審裁判所は香港特別行政区の終審権を行使し、香港特別行政区の最高審級であり、つまり香港の訴訟案件は終審裁判所の判決と裁定をもって最終的判決および裁定とする。
2、 香港特別行政区の検事機構
『香港特別行政区基本法』第63条は「香港特別行政区律政司は刑事検事の仕事を主管し、いかなる干渉も受けない」と規定している。これから見ても、律政司は香港の検事機構で、独立して検事権を行使していることが分かる。
律政司はかつては律政司や律政署と言われ、香港最大の法的機構で、特殊な地位にあり、役割が複雑で多様な法的部門である。その職権は立法、司法行政、検査、民事代理、法的政策の制定と改革および弁護など多くの機能に及ぶものである。その性格と仕事から見ると、アメリカの司法省に類似するものである。
律政司は検察機構として香港で起きた刑事案件の検査に対し全権をもって責任を負うほか、政府を起訴するすべての民事訴訟(行政訴訟を含む)においてはいずれも被告の身分で訴訟に参加し、法廷では政府を代表する。公衆の利益の擁護者として、公衆の合法的利益を擁護するため、司法審査を申請することができるし、公衆の利益を代表して重要な公益に関連する案件の審理に出廷、参与することができる。このほか、法廷を軽視する事柄を法廷に伝え、法廷の仕事に協力する。律政司長は特別区政府と行政長官の法的顧問である。要するに、律政司は裁判権以外のほとんどの重要な法的事務を担当するものである。

(二)澳門特別区における司法制度の概況
1999年12月10日に中国政府は澳門に対する主権行使を回復し、澳門特別行政区が成立した。『澳門特別行政区基本法』に基づき、澳門特別行政区は高度の自治を実行し、独自の司法権と終審権を享有するもので、これは澳門特別行政区の司法制度に関する原則的規定である。
1、 澳門特別行政区における裁判所の組織体系
澳門特別行政区には、三つのクラスの裁判所、即ち初級裁判所、中級裁判所、終審裁判所が設けられる。澳門は面積が狭いので、地区別によって地区裁判所を設ける必要がないのである。同時に澳門特別行政区は職能別によって設立した専門的裁判所は少なく、行政裁判所しか設けられていない。
(1) 初級裁判所
澳門特別行政区の初級裁判所は初審裁判所であり、必要に応じて、刑事、民事、経済などいくつかの専門的審判廷を設けることができる。
(2) 中級裁判所
復帰前の高等裁判所の部分的職権を行使する。
(3) 行政裁判所
澳門特別行政区の行政訴訟、税務訴訟および税関訴訟を受理する専門的裁判所である。等級上初級裁判所に属し、その判決に不服であれば、中級裁判所に控訴できる。
(4) 終審裁判所
特別行政区の終審権を行使する。
2、澳門特別行政区の検事機構
澳門特別行政区には検事院が設けられている。
検事院は主として次のような9つの職権を行使する。
(1) 澳門地区、公鈔局、市役所、行動能力のない市民にかわり訴訟に参与する。
(2) 刑事訴訟を提示し、裁判所が刑事案件を審理する時には出廷して公訴を支持する。
(3) 司法の独立を擁護し、裁判所の判決の執行を保証する。
(4) 法によって働く人たちおよびその家族のため訴訟代理をする。
(5) 刑事調査の仕事を指導し、警察の仕事を監督する。
(6) 犯罪の予防に力を入れ、破産および公共利益に関連するすべての訴訟に参与する。
(7) 総督(行政長官)のために法的コンサルタントを提供する。
(8) 裁判所の不正な判決に対し控訴を提起する。
(9) 法律によって賦与されたその他の権力を行使する。
澳門特別行政区検察院は独立の機構であり、その地位は中華人民共和国最高人民検察院と類似しているが、異なっている点としては、澳門特別行政区検察院の検察長は行政長官が指名し、中央人民政府に報告して任命されるが、検察官の任命と免職は行政長官が行うもので、したがって、検察院は行政長官の指揮と監督を受けないわけにはいかない。

(三)台湾地区における司法制度の概況
台湾地区の中央政府には行政院、立法院、司法院、監察員、試験院が設けられ、五院はそれぞれ行政権、立法権、司法権、検査権、試験権を行使する。司法院は五院の一つとして独特な地位を保っている。
司法院は台湾の最高司法機構であり、院長、副院長はそれぞれ一人ずつ、秘書長、副秘書長はそれぞれ一人ずつ置かれる。司法院には大法官会議が設けられ、17人の大法官からなる。司法院の所属機構は普通裁判
所、行政裁判所、公務員懲戒委員会などの諸委員会が含まれる。
司法院は民事、刑事、行政訴訟審判権、公務員懲戒権、憲法と法律法規解釈権など広はんな職権を有してい
る。そのほか、下記諸委員会はそれぞれの専門的職能を行使する。
法務部は行政院に属し、検察、監獄、司法保護などの行政事務および行政院の法的事務を主管する。法務部には部長一人を置き、政務委員の一人で、所属の職員と機構を指揮監督する。部長の下には政務次長、常務次長がそれぞれ一人置かれ、部長を補佐して部内事務を処理する。
1、台湾地区における裁判所の組織体系
台湾の裁判所は三つのクラスに分かれており、即ち、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所である。三つのクラスの裁判所間の関係は行政上の従属的関係ではなくて等級的関係である。
(1)最高裁判所
台湾の最高審判機構で、等級上では、第三審の終審裁判所である。民事法廷、刑事法廷がそれぞれ五つ設けられ、それぞれ性格の異なった案件を審理する。
(2)高等裁判所
省と特別区域に設けられ、台湾裁判所体系の中の第二級であり、民事法廷と刑事法廷をいくつか設け、審判長を一人、推事(審判官)を二人置き、また、専門的法廷が設けられ、公設弁護人、刑事資料室、書記室などが設けられている。
(3)地方裁判所
台湾の最低審判機構であり、原則として県、市で設けられているが、土地の狭い県、市では、いくつかの県、市が一緒になって地方裁判所をつくり、土地の広い県、市では支所がつくられる。地方裁判所が案件を審理する際、普通は推事(審判官)が独自で審判するが、事情がゆゆしい場合は推事(審判官)三人で合議審判をおこなうことになる。
そのほか、台湾では行政訴訟案件の審理にあたる行政裁判所が設けられている。
2、台湾地区の検察機構
台湾の検察機構の組織体系は最高裁判所に検察署、高等裁判所に検察処、地方裁判所に検察処が設けられ、いずれも行政院所属の法務部に属している。
(1)最高裁判所検察署
検察長を一人、検察官を数人置き、書記庁、会計室、人事室が設けられている。検察長は台湾地区の検察事務の指揮監督、施政方針、仕事の計画と全般的事務の処理にあたる。
(2)高等裁判所検察処
首席検察官と検察官を数人置き、書記室、刑事資料室、人事室、会計室が設けられている。
(3)地方裁判所検察処
首席検察官、検察官を置き、書記室、人事室、会計室が設けられている。首席検察官は同裁判所の検察事務を処理し、所属職員の仕事、業績の考課にあたる。
弁護士方暁暉 ⇒http://www.fanfan.jp

中国司法行政管理制度

司法行政管理制度

司法行政機関は国家機構の重要な構成部分であり、人民政府の職能部門の一つである。
それは司法行政と法律の定めた司法活動を管理することに責任を負う。
司法行政機関の組織体系の中で、司法部は全国の司法行政機関に対して指導を実行し、地方の各級司法行政機関は上級の司法行政機関の指導を受け、同時に同級の人民政府の指導を受ける。
司法行政機関の主な任務は次のとおり。

1、労働矯正、労働による教育を管理する。
労働矯正、労働による教育を組織、指導し、刑務所、矯正所の設置、配置と犯罪者、労働による教育を受ける者の配置を確定する。刑務所、矯正所に対して指導、督促、検査をおこない、労働矯正、労働による教育の方針と政策を正しく貫徹、実行する。労働矯正、労働による教育の重要な決定をおこなうか審査、決定する。労働矯正、労働による教育の長期計画と年度計画を制定し、審査する。刑務所と矯正所が絶えず管理教育制度を改善、改革することを指導し、矯正のレベルを高める。労働矯正、労働による教育の先進的経験を総括し、普及させ、刑務所と矯正所で発生した大きな事件に対して検査、処理を行い、法律と紀律に違反した管理教育幹部に対して紀律処分を与える。労働矯正、労働による教育部門の幹部を管理し、考課、育成、登用し、幹部の政治的資質と業務的資質を高める。

2、弁護士の活動を管理する
弁護士、弁護士事務所、弁護士協会に対して指導、監督を行う。弁護士協会の規約を審査し、弁護士資格の申請、試験に責任を負う。弁護士の資格を授与し、弁護士の執務証明書を認可する。弁護士事務所の設置と弁護士の増加を決定する。法的扶助の具体的な方法を制定する。弁護士の紀律違反に対して処罰を行い、適任でない弁護士の資格を取り消す。弁護士の料金徴収の具体的方法を制定する。弁護士活動の先進的経験を総括し、普及させ、弁護士活動の発展計画を制定する。

3、公証活動を管理する
公証処の作業を指導し、公証処の設置、公証人の定員、機構、審査制度を確定し、公証処の正、副主任を任免する。公証処の料金基準と財務上の支払いを監督し、公証人に対して紀律検査を行う。公証作業の先進的な経験を総括し、普及させる。

4、司法幹部の養成を管理する
司法幹部の養成作業の方針を確定し、養成作業の計画を制定する。政治・法律幹部学校の作業を指導し、教師を育成し、教材を編纂する。幹部の養成経験を総括し、普及させる。

5、法学教育の活動を管理する
法学教育の方向を確定し、法学教育の発展計画を制定し、全国の法学教育を協調させ、国家教育委員会と協力して全国の法学教育を指導する。政府の部の管轄する政治法律大学の指導幹部の任免と審査を管理し、党の教育方針を貫徹することを督促、点検し、インフラ建設の計画と重要な財務上の支払いを審査・認可し、専攻科目の設置、学生の募集、卒業生の就職先案配の計画に責任を負う。全国の法学教材の編纂を組織する。

6、人民調停委員会の活動を指導する
人民調停委員会の組織の建設、思想の建設、業務の建設を管理し、人民調停委員会を指導して調停活動を展開する。民間の紛糾の発生原因、特徴、法則を調査、検討し、紛糾予防の方法を提出し、政策、法律、道徳についての広報教育を的確に行う。調停活動の先進的な経験を総括し、普及させる。

7、法制広報活動の組織に責任を負う
関係部門と協力して幹部と大衆に対する法制教育を強化し、さまざまな学校で法制教育の授業を開設し、法制の新聞・雑誌と法律書籍を出版し、国民全体の中で法律の知識を普及させる。

8、司法外事活動に責任を負う
司法部は司法行政機関の司法外事活動に統一的に責任を負う。司法外事活動の方向、活動範囲、方式を確定し、外事活動について具体的な配置を行う。代表団を派遣して外国に赴いて視察をおこない、国際会議に出席し、外国からの来客の受け入れを組織し、わが国の社会主義の法制を宣伝する。国際司法協力の業務活動を展開する。

9、司法行政の理論研究と法制面での仕事を展開する。
司法行政部門の研究機構と任務を確定する。司法行政関係活動の法律、法規を起草する。司法行政関係活動の規約制度を制定する。司法行政建設関係の問題、犯罪問題、特に青少年犯罪問題に対し理論研究と調査研究作業をすすめる。
弁護士方暁暉 www.fanfan.jp

中国国家賠償制度

国家賠償制度

国家賠償は国家による権利侵害の損害賠償とも言われ、国家が公権行使による権利侵害行為の損害の結果に対して賠償責任を負うことである。
わが国は1994年5月12日の第8期全国人民代表大会で『中華人民共和国の国家賠償法』を可決し、この国家賠償法の第2条は「国家機関と国家公務員が法に違反して職権を行使し、公民、法人、その他の組織の合法的権益を侵害して損害をもたらした場合、被害者はこの法によって国家賠償を得る権利がある」と規定している。  
わが国の『国家賠償法』は行政賠償と刑事賠償の二つの国家賠償について規定している。

(一)行政賠償
行政賠償は行政機関とその公務員が法に違反して行政職権を行使し、公民、法人とその他の組織の合法的権益を侵害して損害をもたらした場合、国家が賠償責任を負う賠償を指す。行政賠償は国家賠償の主な構成部分である。
1、賠償の範囲
『国家賠償法』の第3条、第4条は行政賠償の範囲を規定している。
(1)法に違反して拘留するか、法に違反して公民の人身の自由を制限する行政的強制措置をとった場合、
(2)不法に拘禁するかその他の方法で公民の人身の自由を不法に剥奪した場合、
(3)殴打などの暴力行為か他人をそそのかしての殴打などの暴力行為で公民の体の傷害か死亡をもたらした場合、
(4)法に違反して武器、警官の装備を使って公民の体の傷害か死亡をもたらした場合、
(5)公民の体の傷害か死亡をもたらしたその他の違法行為、
(6)法に違反して罰金を課し、許可証と許可書を取り上げ、生産を停止し、休業するよう指示し、財物などを没収した行政処罰を行った場合、
(7)法に違反して財産を差し押さえ、取り押さえ、凍結するなどの行政的強制措置をとった場合、
(8)国の規定に背いて財物を徴収し、費用を割り当てた場合、
(9)財産の損害をもたらしたその他の違法行為。
『国家賠償法』の第5条は同時に国家が行政賠償責任を負わないいくつかの状況について規定している。
(1)行政機関の公務員が職権を行使することと関係のない個人の行為、
(2)公民、法人とその他の組織自体の行為のために損害が発生することになった場合、
(3)法律の定めたその他の状況。
2、賠償義務機関
『国家賠償法』に基づいて、賠償義務機関の確定は以下のいくつかの状況に分けられる。
(1)行政機関とその公務員が職権を行使して公民、法人とその他の組織の合法的権益を侵害して損害をもたらした場合、この行政機関を賠償義務機関とする。
(2)2つ以上の行政機関が共に職権を行使した際に公民、法人とその他の組織の合法的権益を侵害して損害をもたらした場合、ともに行政の職権を行使した行政機関を共同賠償義務機関とする。
(3)法律、法規から権限を授けられた組織が授与した行政権限を行使した際に公民、法人とその他の組織の合法的権益を侵害して損害をもたらした場合、権限を授けられた組織を賠償義務機関とする。
(4)行政機関の委託を受けた組織あるいは個人が委託を受けて行政権限を行使した際に公民、法人とその他の組織の合法的権益を侵害して損害をもたらした場合、委託の行政機関を賠償義務機関とする。
(5)賠償機関が取り消された場合、引き続きその職権を行使する行政機関を賠償義務機関とする。引き続きその職権を行使する行政機関がない場合、この賠償義務機関を取り消した行政機関を賠償義務機関とする。
(6)再審機関の再審を経る場合、最初に権利侵害行為をもたらした行政機関を賠償義務機関とするが、再審機関の再審の決定が損害を重くする場合、再審機関は重くなった部分に対して賠償義務を履行する。
行政賠償の請求人はまず賠償義務機関に賠償の要求を提出すべきであり、行政賠償の再審を申請し、行政訴訟を提出する際に一緒に提出してもよいが、賠償義務機関の処理を経ることなく直接訴訟を提起してはならな
い。

(二)刑事賠償
刑事賠償は司法機関が誤って勾留し、誤って逮捕し、誤って判決をおこなったことによる国家賠償を指す。
1、 賠償の範囲
『国家賠償法』第15、16条には、刑事賠償の範囲について次のように規定されている。
(1) 犯罪事実がなく、あるいは重大な犯罪容疑を証明できる証拠がないものを間違えて拘留したこと、
(2) 犯罪事実がない人を間違えて逮捕したこと、
(3) 裁判の監督手続きで、再審によって無罪判決を言い渡されたが、前回の判決で言い渡された刑罰が執行されたこと、
(4) 拷問あるいは殴打などの暴力行為に訴え、あるいは他のものをそそのかし殴打などの暴力行為をさせ、公民の体を傷つけ、死亡に至らしめたこと、
(5) 法律に違反して武器、警棒を使って、公民の体を傷つけ、死亡に至らしめたこと、
(6) 法律に違反して公民の財産を差押さえ、押収、凍結、没収したこと、
(7) 裁判の監督手続きで、再審によって無罪判決を言い渡されたが、前回の判決で言い渡された罰金、財産没収が執行されたこと、
『国家賠償法』第18条には、国が刑事賠償の責任を取らないことについても、次の通り規定されている。
(1) 公民自身が故意に虚偽の供述をし、あるいはその他の有罪証拠を偽造して、拘禁され、あるいは刑罰を言い渡されたこと、
(2) 刑法第14、15条の規定で刑事責任を負わないものが拘禁されたこと、
(3) 刑法第11条の規定で刑事責任を追求されないものが拘禁されたこと、
(4) 国の偵察、検察、裁判、監獄管理職権を行使する機構の職員と職権行使と関係のない個人行為、
(5) 公民みずからを傷つけ、みずからなどの故意行為でもたらされた損害、
(6) 法律で規定されたその他のこと、
賠償義務機構
『国家賠償法』に基づき、賠償義務機構についての確定は次の通りである。
(1) 国の調査、検察、裁判、監獄管理の職権を行使する機構の職員が管理の職権を行使するにあたり、公民、法人およびその他の組織の合法的権益を侵害して損害を与えた場合、当該機構は賠償義務機構となる。
(2)犯罪事実がなく、あるいは重大な犯罪容疑を証明できる証拠がないものを間違えて拘留した場合、拘留の決定を下した機構は賠償義務機構となる。
(3)犯罪事実がないものを間違えて逮捕した場合、逮捕の決定を下した機構は賠償義務機構となる。
(4)再び裁判をおこなって無罪判決を言い渡されたら、発効した元の判決を下した裁判所が賠償義務機構となる。二審の裁判で無罪判決を言い渡されたら、一審の判決を下した裁判所および逮捕の決定を下した機構は合同賠償義務機構となる。
賠償請求者はまず賠償義務機構に賠償要求を届け出なければならず、期限までに賠償されず、あるいは賠償金額に異議があるなら、賠償請求者は期限満了の日から30日以内にその上級機構に再審を提出できる。
中級人民裁判所には賠償委員会が設けられ、3〜7人の裁判員からなる。
賠償請求者が国に賠償要求を提出した場合、賠償義務機構、再審機構および裁判所は賠償請求者から費用を一切受け取ることはできない。
3、国の賠償は賠償金を主な支払い方式とするが、財産返還あるいは原状復帰が可能な場合、財産を返還し、原状復帰させる。国の賠償の計算基準は次の通りである。
(1) 公民の人身の自由が侵害された場合、毎日の賠償金は国の前年度の職員の一日の平均賃金にもとづいて計算される。
(2) 公民の生命健康権が侵害された場合、賠償金は次のように計算される。
身体に傷害を与えた場合、医療費を支払うと同時に、出勤不能のために減少した収入を賠償する。減少した収入に対する毎日の賠償金は国の前年度の職員の一日の平均賃金にもとづいて計算され、最高額は国の前年度の従業員の一日の平均賃金の5倍となる。
働く能力を一部あるいは全部喪失することになった場合、医療費、傷害賠償金を支払う。傷害賠償金は働く能力の喪失の度合によって確定し、働く能力を一部喪失させたものに対する賠償金の最高額は国の前年度の職員の年間平均賃金の10倍となり、働く能力を全部喪失したものは国の前年度の職員の年間平均賃金の20倍と なり、そしてそのものが扶養する働く能力のない家族に対しても生活費を支払うべきである。
死亡させた場合、死亡賠償金、埋葬費を支払うべきで、総額は国の前年度の職員の年間平均賃金の20倍とな
り、そしてそのものが扶養する働く能力のない家族に対しても生活費を支払うべきである。
(3) 公民、法人およびその他の組織の合法的権益を侵害して損害を与えた場合、次ぎのような規定にもとづいて処理する。
罰金、財産没収に処し、あるいは国の規定を違反して財物を徴収し、費用を割り当てた場合、財産を返還する。
財産を差押さえ、押収、凍結した場合、財産に対する差押さえ、押収、凍結を解除し、
財産を破損、消失させた場合、復元可能なものは復元し、復元不可能なものは、破損状況に応じて相応の賠償金を支払う。
返還すべき財産が破損した場合、復元可能なものは復元し、復元不可能なものは、破損状況に応じて相応の賠償金を支払う。
返還すべき財産が消失した場合、相応の賠償金を支払う。
財産が競売された場合、競売で得た金額を支払う。
営業許可証を取り上げ、生産を停止させた場合、生産停止期間に必要な経常的費用を賠償する。
財産権に対するその他の損失を与えた場合、直接の損失にもとづいて賠償する。
国の賠償費用は各クラスの財政予算に組み入れ、各クラスの財政により財政管理体制にもとづいてクラスにわけて負担する。
『国家賠償法』第32条は、国家賠償の有効期間について「賠償請求者の国家賠償を要求する有効期間は2年間であり、政府機関とその職員の職権行使行為が違法だと認められた日から計算を始め、拘禁期間は計算に入れない。」と規定している。
『国家賠償法』第33条は、外国人に対する国家賠償の原則について次の通り規定している。「外国人、外国企業と機構が中華人民共和国領内で中華人民共和国の国家賠償を要求する場合、本法を適用する。外国人、外国企業と機構の所属する国が中華人民共和国公民、法人、組織の当該国に対する国家賠償要求権利を保護せ
ず、あるいは制限した場合、中華人民共和国は当該外国人、外国企業、組織の所属する国と対等の原則を取るものである。」この原則的規定は中国の外国人、外国企業と組織に対する尊重を具現するばかりでなく、同時に中国の主権と尊厳を守るものである。
『国家賠償法』第14、24条は行政賠償と刑事賠償における国の賠償追徴権利としてそれぞれ次のように規定している。「賠償義務機構が損失を賠償した後、故意あるいは重大過失を犯した職員あるいはその委託した組織と個人に、一部あるいは全部の賠償費用を負担させるべきである。」「賠償義務機構が損失を賠償した後、次の状況の中の一つがある職員に対し、一部あるいは全部の賠償費用を追徴賠償させるべきである。1、本法第15条第4、5項に規定された状況(4、拷問や殴打などの暴力行為に訴え、あるいは他のものをそそのかし殴打などの暴力行為をさせて、公民に身体の傷害、死亡に至らしめたこと、5、法律に違反して武器、警棒を使って、公民に身体の傷害、死亡に至らしめたこと――編集者注)、2、裁判監督の手続きで、再審で無罪判決を言い渡されたのに、前回の判決で言い渡された罰金、財産没収が執行されたこと」
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