電波利権

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 GIGAZINEの記事は掲載日では見逃してしまったのですが、人と技術と情報の界面を探るで、
改めて企みの怖さを知ったのでした。私も本文の140頁を通読するには時間がかかりすぎるので、
読み終わったのは概要である最後の13ページだけです。問題は3ページの、
インターネットが、もはや一部の若年層のみが二次的に用いるメディアではなく、
「伝統的な放送」の役割・機能を果たしうるメディアになりつつある。
NHKは、インターネットという媒体においても、「伝統的な放送」において果たしてきた役割・機能を提供しうる。
 以上の文言がインターネットからの徴収を意味すると解釈できるのは、「伝統的な放送」を、
肯定しているから。一つ目も問題のあるけど、二つ目は特にNHKに限れば受信料による運用を、
インターネットにまで適用させたいと読めるので。というより、

「伝統的な放送」の役割・機能を果たしうるメディア

というインターネットの定義が間違っていると思うのですが。私の見立ては、

「伝統的な放送」を含んだ上で、発展する手段

であり。だから電波行政への従属は間違いと思うけど、放送法ですでに組み込まれたと。以下は、
「無線放送を超えてネット進出を狙うNHK」からの孫引きで、記事内容も引用しますね。
第64条(受信契約及び受信料)
1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2. 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3. 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4. 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

しかし、この条文を文字通り解釈するとそれはインターネット配信をも含むことになる。というのも、2010年の改正放送法は放送の定義が変化しているからだ。旧放送法では「放送とは公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」と定義していたものが、改正放送法では「放送とは公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信」となった。
「無線通信」だとインターネットを通じた放送は、法的に放送と定義されない。しかし「電気通信」ならばネット放送も法的に放送ということになる。だからNHKがネット放送をすれば、それは法律上でも放送ということになり全てのネットユーザーが「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」にあたるという法理が成立する。それどころか、NHK自身が手を下さなくとも、どこかのネットテレビ事業者がNHKと契約して、NHKの番組を再送信するだけで、全ネットユーザーが受信料の徴収対象となりうる。

 本来は放送法は、電波を有限なのを根拠に規制対象にした法律。にもかかわらず、

公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信

と定義すると、

放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること

という定義に引っかかり、個人によるインターネット放送は、事実上不可能。鳩山政権の時分だが、
民主党が役人を制御できない政党という証拠とは云える。本来は『電波利権』を著した池田信夫の、
真骨頂なのに。情報も法案の時点で知っていたはずなのに、いまは原発擁護に勤しむ識者。



[2304denpa.txt]

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