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GIGAZINEの記事は掲載日では見逃してしまったのですが、人と技術と情報の界面を探るで、
改めて企みの怖さを知ったのでした。私も本文の140頁を通読するには時間がかかりすぎるので、
読み終わったのは概要である最後の13ページだけです。問題は3ページの、
インターネットが、もはや一部の若年層のみが二次的に用いるメディアではなく、 NHKは、インターネットという媒体においても、「伝統的な放送」において果たしてきた役割・機能を提供しうる。 以上の文言がインターネットからの徴収を意味すると解釈できるのは、「伝統的な放送」を、
肯定しているから。一つ目も問題のあるけど、二つ目は特にNHKに限れば受信料による運用を、
インターネットにまで適用させたいと読めるので。というより、
「伝統的な放送」の役割・機能を果たしうるメディア というインターネットの定義が間違っていると思うのですが。私の見立ては、
「伝統的な放送」を含んだ上で、発展する手段 であり。だから電波行政への従属は間違いと思うけど、放送法ですでに組み込まれたと。以下は、
「無線放送を超えてネット進出を狙うNHK」からの孫引きで、記事内容も引用しますね。
第64条(受信契約及び受信料) 本来は放送法は、電波を有限なのを根拠に規制対象にした法律。にもかかわらず、
「
公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信」 と定義すると、
「
放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」 という定義に引っかかり、個人によるインターネット放送は、事実上不可能。鳩山政権の時分だが、
民主党が役人を制御できない政党という証拠とは云える。本来は『電波利権』を著した池田信夫の、
真骨頂なのに。情報も法案の時点で知っていたはずなのに、いまは原発擁護に勤しむ識者。
[2304denpa.txt]
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