電波利権

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 いつも覗いているBLOGOSで、インターネット人に直接利害が関わる記事が掲載されたので、
警告しておきます。
 ブログ主が張ってくれたリンク先ですが、一本目は番地違いなので修正して以下に張りますね。
 特に後者のはてなブログ管理人はニコニコ生放送の番組に出演し、昨日付けの記事でも、
ダウンロード違法化に絞って問題点を指摘。でも今回は初めに見つけた記事に基づいて、
上記の三本の記事だけで論じることに。まずはコンビニコピー違法化についてですが、私自身も、
情報機器が使えない人と格差が生まれると想像できるので、反対の立場。

 二本目の記事から著作権法の条文を孫引きすると、

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは、その使用する者が複製できる」(30条1項)

という文言で個人による、個人のためという制限で複写を許可している。ただし許可の例外規定を、
つまり著作権侵害に当たる行為を、以下のように定義されていて。
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器)を用いて複製する場合」(30条1項1号)
「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合」(30条1項2号)
「著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」(30条1項3号)
 実は一行目の1項1号でコンビニでの複写が禁止されているわけで、今まで黙認されてきたのは、
さらに以下の附則があったからみたい。

「当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする」(附則第5条の2)

 つまり問題は削除するのは上記の附則5条の2か、さらに上記の30条1項全体かということ。で、
私は30条1項全体を不要とする立場ですが、ダウンロードの違法に留まらず高度情報社会自体を、
潰そうとする既得権者の思惑を知れば、風穴を開けさせてはならなく。以前取り上げた、
インターネット規制の問題と併せると、空恐ろしいと認識しない方が嘘。


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