電波利権

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 高市総務相が自分のサイトで新聞報道に対する反論を掲載しました。気になったのは高市自身、
自分の主張に都合のいい箇所だけ抜き出していること。

 民主党政権でも、平成22年11月26日の参議院総務委員会では、平岡総務副大臣が、「この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第174条、又は電波法第76条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでございますけど、(以下、上記の運用基準を紹介)」と答弁しておられます。

 高市は「法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります」を、
自分の主張の弁護に使えると思ったはず。しかし私はTBSラジオの番組で後段が重要と知っており。
改めて該当箇所の全体をコピペすると以下の通りで。

お答えいたします。
番組準則については、放送法第 3条の 2第 1項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第174条又は電波法第76条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。

 迂遠な論だけど以下が趣旨と私は考える。

放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているもの

 さらに重要なのは以下の論点と考えられ。

極めて慎重な配慮の下運用すべきものである

 だから今回の反論の以下の主張は論が雑な「いいとこ取り」と私は理解。

民主党政権時代にも、「放送法」第4条については「法規範性を有するもの」という答弁をしておられました

 今回の反論には答弁で言及した「よほど極端な例」を例示するのですが、却って「法の支配」を、
崩壊させる主張と思う。

 仮に免許人等が、テロリスト集団が発信する思想に賛同してしまって、テロへの参加を呼び掛ける番組を流し続けた場合には、「放送法」第4条の「公安及び善良な風俗を害しないこと」に抵触する可能性があるでしょう。

 仮に免許人等が、地方選挙の候補者になろうと考えて、選挙に近接した期間や選挙期間中に自分の宣伝番組のみを流し続けた場合には、「放送法」第4条の「政治的に公平であること」に抵触する可能性があるでしょう。

 前者はテロ(リスト)を生む原因を指摘し、批判する報道を(国家が)制限できる理屈になるし、
後者は報道の自由に(行政が)直接介入する行動と私は理解を。しかし高市総務相としては渾身の、
反論と自負していると推察。なのに一市民の私に批判が可能なのは、国民は国家が教え導く存在と、
高市が思っているからと推測でき。つまり私の理解では市民社会を否定する考え。

 よく言えば議員としての高市が目指したいのは賢人政治と思うのですが、私は政治の役割は、
行政を制御することと(論理として)理解し。制御するには情報が必要と思うのですが賢人政治は、
定義から政策決定に関する情報は、少数の権力者と実務家が閲覧可能を意味。だが行政の権力は、
情報の占有に私は原因を求めるのですね。

 つまり賢人政治は上記の論理から行政国家を指向し、(国会)議員の存在理由を否定する論拠に、
なり得ると私は思うのですよ。しかし今回の高市早苗の「舌禍」は人間の主張や思想には必ず、
盲点があるという証左。私自身も自説の主張には丁寧な論理と確からしい論拠、出来れば弱みも、
論じる必要があると改めて納得。
[3212takaichi.txt]

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