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2018年7月10日(火)

主張(しんぶん赤旗)

大規模豪雨災害

捜索救助、救援復旧に総力を

 西日本を中心にした記録的な豪雨は各地で河川の決壊、土砂崩れなどを多発させ、多くの死者と行方不明者を出すなど甚大な被害を広げています。犠牲になった方にお悔み申し上げ、被災者の方にお見舞い申し上げます。水没した地域では取り残された人の救助・捜索が行われ、土砂に埋もれた家屋では懸命の捜索が続きます。雨がやんだ被災地は猛烈な暑さに見舞われ、住民の健康悪化への警戒も必要です。日本共産党は対策本部を設置し、各地で対応に力を尽くしています。捜索・救助を急ぐとともに被災者支援と復旧に総力を挙げることが政治の責任です。

広範な地域で同時多発に

 背後の山から流れ込んだ大量の土砂に押しつぶされた家々、川から濁流が道路にあふれ出し自動車まで押し流す、地域一帯が水につかり、建物の上から救助を求める人たち―。各地の被災地からの映像や写真は、今回の豪雨のすさまじさを伝えます。背丈を超える高さの濁流が家に流れ込み命からがら難を逃れた人は「あっという間に水がきた…」と絶句し、恐怖で言葉になりません。
 このような重大な被害が広島、岡山、愛媛など西日本を中心に広い範囲で同時に頻発したのが、今回の豪雨です。死者・行方不明は百数十人を超えており、被害はさらに膨らむおそれがあります。被害地域が広範囲にわたり、全体状況はなかなか掌握できていません。残されている人はいないか。安否確認を急ぎ、捜索・救助にいっそう力を注ぐことが重要です。
 被災者への物心両面での支援は待ったなしです。着の身着のままで避難所にたどりついた人たちも少なくありません。水、食料、生活物資などを被災者の元にきちんと届けるために関係機関が役割を果たせるよう、国は支援を強めるべきです。雨が上がった被災地では猛烈な暑さで熱中症が心配されます。衛生面にも注意を払う必要があります。難を逃れた被災者が避難生活の中で、健康を壊し、命が失われるようなことがあってはなりません。被災者の状況をしっかり把握し、細やかな対応をすることが不可欠となっています。
 避難者への支援については、過去の災害の経験と教訓を踏まえたさまざまな制度がつくられています。被災者が必要な制度をフル活用できるよう政府が援助するとともに、実情に合わせた柔軟な運用、仕組みの改善も求められます。
 断水や停電などが続き鉄道や道路もあちこちで寸断される中で、ライフラインや交通機関の回復を急ぐとともに、被災者が早く生活を取り戻せるように、知恵と工夫をこらすことが重要です。

従来の発想超えた支援が

 数十年に一度という大災害が予想される場合に出す「大雨特別警報」が、初めて11府県にも出されたという、かつてない広域的な豪雨被害です。当該自治体はじめ被災地では捜索、救援、被災者支援など懸命に努力していますが、災害の規模の大きさに適切に対処するには、その力に限界があります。
 過去に例のない豪雨災害には、従来の仕組みや発想にとどまらない政治の取り組みが必要です。今回の事態は、記録的な豪雨災害は日本のどこにでも起きることを改めて浮き彫りにしています。災害大国・日本の政治の責任と役割がいよいよ問われています。

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主張

改憲手続き法改定

国民が望まぬのに必要はない

 自民、公明など一部の政党が「改憲手続き法」(国民投票法)の改定案を国会に提出し、日本共産党などが反対する中、衆院憲法審査会での趣旨説明を強行しようと画策しています。改憲の手続きを定めた同法は、国民の多くが改憲を望んでいない以上、不要な法律であり、ましてや改定の必要もありません。自民党など改憲を推進する党だけで改定案を提出したことを見ても、改憲への執念は明らかです。しかも改定案には、国民投票の最低投票率・得票率の規定がないなど、現行法の根本的な欠点を放置しており、改憲を進めることだけを狙った法案です。

「改憲支持」は少数派

 最近のどの世論調査で見ても、安倍晋三首相や自民党が持ち出した、憲法に自衛隊を書き込むなどの改憲を望む国民は少数派です。今年の憲法記念日(5月3日)前後に新聞やテレビが行った世論調査でも、安倍政権による改憲「反対」が61%(「共同」)、58%(「朝日」)で、憲法「改正」より「ほかの問題を優先すべき」が68%(NHK)などとなっています。
 憲法は96条で、憲法の改正は国会議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で国民の承認を受けると定めています。憲法が施行されたのは1947年ですが、改憲に執念を燃やす第1次安倍政権の手で、「改憲手続き法」が野党の反対を押し切って制定されたのは2007年です。施行から半世紀以上も「手続き法」がなくても何の不都合もなかったのは、憲法が定着し、国民が改憲を望まなかったからです。この事情は今も変わりません。「手続き法」はその後、投票年齢が「18歳以上」に引き下げられるなどしましたが、制定から10年以上も国民投票の実施が問題にならなかったことからも、改定は全く課題ではありません。
 秘密保護法の制定や安保法制=戦争法の強行など、憲法破壊を続けてきた安倍政権は昨年来、憲法9条に自衛隊を書き込む案を示すなど、明文改憲の策動を強めています。しかし国民の多くは改憲を望まず、とりわけ危険な安倍政権の下での改憲に反対しているため、今国会での改憲発議が事実上不可能になるなど思い通り進みません。そこで改憲勢力が、“環境づくり”のために持ち出してきたのが「改憲手続き法」の改定問題です。
 憲法にかかわる法案は主要な与野党の「合意」が建前なのに、自民、公明、維新、希望の改憲支持の4党だけで改定案を提出したことにも、改憲が思惑通りいかず、追い詰められた改憲勢力の焦りは明白です。自民党などは6月28日の憲法審査会で改定案の趣旨説明を強行する構えを示しましたが、野党の反対で見送りました。大義のない企てをやめるべきです。

「安倍改憲」は断念せよ

 もともと安倍政権が強行した「改憲手続き法」は、国民投票の際の最低投票率や絶対得票率の規定がなく、放送を使った「有料広告」が無制限のため、資金がある権力側に有利などの危険な中身に強い批判が集まっています。自民党などの改定案は駅に共通の投票所を設置するなど公選法改正に合わせた「部分的」なもので、根本的な欠陥はそのままです。
 「小手先の改定」を持ち出して改憲をあおることは許されません。安倍政権は改憲策動をきっぱり断念すべきです。

主張(しんぶん赤旗2018年6月26日付)

「働き方」法案審議

根拠は総崩れ 廃案しかない

 安倍晋三政権が「働き方改革」一括法案の参院厚生労働委員会での採決強行に向けた動きを強めています。「残業代ゼロ制度」(高度プロフェッショナル制度)などを柱とする同法案は、歯止めのない長時間労働で過労死を促進させる「働かせ方」大改悪案という他ない中身が参院の審議の中で次々と明らかになっています。「働く人のニーズがある」という政府の言い分も、まともな調査が行われていないことが判明し根拠のなさが浮き彫りになっています。働く者の命にかかわる法案を数の力で押し通すことは許されません。きっぱり廃案にすべきです。

アリバイ作りの調査で

 与党が野党の反対を押し切り衆院通過を強行した「働き方」法案の参院審議が続く中、法案の根拠のなさと危険性は、いよいよ動かし難いものになっています。
 安倍政権は、労働時間規制を全面的に適用除外にする残業代ゼロ制度の導入について「働く人のニーズ」と盛んに繰り返します。しかし、政府が行った唯一の「ニーズ」調査はでたらめとしかいいようのないものです。わずか12人分のヒアリングを行っただけで、法案づくりを議論する労働政策審議会(労政審)で法案要綱をまとめる前には、一人もヒアリングしていません。
 加藤勝信厚労相は今年1月、働く人の声を聞いたなどと国会で答弁しましたが、実際にヒアリングをしたのは、答弁の直後であり、アリバイ作りのための「調査」だったことは明白です。しかも、同制度の導入を求める声はありませんでした。
 残業代ゼロ制度には全労連も連合もそろって反対しています。全国過労死を考える家族の会は、反対の声を上げ続けています。世論調査でも成立反対の声は多数です。「ニーズ」をでっちあげ、労働者の命を危険にさらす「働き方」法案に一片の道理もありません。
 残業代ゼロ制度は、財界からの強い要求で、安倍首相がトップとなる産業競争力会議で導入を決め、労政審に押し付けたものです。同制度を打ち出した当時の産業競争力会議メンバーだった大手人材派遣会社パソナ会長の竹中平蔵氏は「時間内に仕事を終えられない、生産性の低い人に残業代という補助金を出すのも一般論としておかしい」(「東京」21日付)と“残業代ゼロで働かせ放題”の本音をあからさまに語り、制度の適用対象になる人も「拡大していくことを期待している」と述べました。安倍政権がいう、収入が高い交渉力のある人に限定した制度にとどまらないことを示すものです。
 法案の「残業時間の上限規制」も、月100時間、平均80時間の「過労死ライン」まで容認するものです。損保大手の三井住友海上が4月から残業時間の上限を年190時間も引き上げるなど法案を先取りした動きが広がっていることをみても、この法案の害悪は明らかです。

安倍政権打倒の声を広げ

 欠陥だらけで危険極まりない法案の審議を打ち切り、採決に突き進むことなど認められません。
 会期延長で何が何でも悪法を成立させようという安倍政権の国民無視の暴走は許されません。「森友・加計」問題の徹底究明と責任追及、悪法成立阻止、内閣打倒へ世論と運動を広げる時です。
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★地元の斎藤道俊弁護士よりお誘いを受け、619日(火)に釧路地裁で行われた安保法制違憲訴訟の原告として、意見陳述を行う機会をあたえられました。

以下、その陳述書原文をお届けします。

 
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意見陳述書

 

1 私は1929(昭和4)年8月5日、滋賀県彦根市琵琶湖畔の零細在村地主の3男として生まれました。同年1024日には、後にBlack Thursday(暗黒の木曜日)と呼ばれるようになった株価暴落が起り、満2歳の時には柳条湖事件と呼ばれる中国東北部への侵略、小学校2年生の時には、盧溝橋事件に始まる中国への全面侵略、小学校6年生の時には、世界を相手にした太平洋戦争が始まりました。

  その翌年、旧制彦根中学に入学しましたが、体育の時間は殆ど軍事教練に当てられ、銃を抱えての匍匐前進、城壁のぼり、人体を模した藁人形への刺突訓練等に明け暮れました。

 

 3年生になると、彦根城の地先にある松原内湖を水田にする琵琶湖干拓作業に狩り出され、連日目もくらむ空腹を抱えながら、ある時は首まで泥水につかり、ある時は鶴嘴で山肌にいどみました。となりの作業現場には、アメリカやオーストラリアの捕虜も働かされていました。学校に登校したのは、大雨か大雪の日だけで年間20日足らずだったように思います。

 

  4年生になり、沖縄戦の終結した5月以降には連日B29が飛来し、琵琶湖上空で向きを変え、大阪、金沢等に向かい、間もなく地響きが届き、夜,大阪方面は空まで真っ赤に燃えていました。

  7月以降になると、グラマン、ロッキードなどの艦載機が地上すれすれに現れ、私がただ一人琵琶湖岸の道路を帰宅中,機銃掃射を浴び、危うく九死に一生を得たこともあります。

 

2 昭和20年の6月、母ひとり子ひとりのため、それまで免除されていた予科練への志願を免除されていた親友が、特攻隊要員が不足し遂に志願する事が強制されました。体格に不足のある我々がささやかな壮行会を開いた時、「後2年すれば、必ず死ぬことが決まっている人間の気持ちが分かるか」と暴れ出した恐怖にゆがんだ顔が今も忘れられません。残された我々も、死ぬ場所が、陸か、海か、空か、国内か、外地かしか選択の余地はなく、20数歳以上生き延びることは想像できませんでした。

 

  それでも私たちは負けるとは思わず、夏休みもなく作業に励んでいましたが、8月14日夕、作業終了後山陰に全校生徒が集められ学校長より訓示がありました。「連日敵の空襲を受けているが案ずることはない。我が方は肉を切らして骨を切る作戦であり必ず勝つ。いざとなれば神風が吹く。明日より4日間のお盆休暇を与える。安心してお墓詣りをしてくるように」と。

  その翌日の8月15日、終戦が告げられます。

 

3 マッカッサーの来日の前日、学校は再開されますが、教師たちの豹変ぶりを始め、価値観の転換に戸惑い、9月半ばより登校拒否に陥り、ひたすら16歳の頭で、日本はなぜ戦争に突入したのか考え続けました。得られた結論は二つです。一つは、農村の貧困を救うためと称して、他国への侵略をはじめたこと。今一つは天皇に名を借りた独裁体制であったことです。

 

  1年落第して4月に復学し、その年の11月3日、新憲法が公布されます。

 第1条の「主権は国民に存する」及び第9条の「戦争放棄」の規定は特に衝撃をうけ、貪るように憲法学習に取り組みました。

  それは痛苦の体験を経た日本国民すべての願いであるのみならず、二つの世界大戦を経て生み出された人類の叡智の結晶であり、人類の永遠平和と繁栄につながる道筋を示したものと受け止めました。

  しかし僅か施行後3年にして、東西冷戦を背景として朝鮮戦争が勃発し、警察予備隊が発足するに及んでこの理想は破壊されます。

 

  その後は解釈改憲を繰り返しますが、辛うじて専守防衛については少なくとも言葉の上では確認されてきたのが、3年前の930日の安保法制成立による集団的自衛権の容認によって、最後の一線も破られました。いかなる理由があれ、他国のへの武装勢力派遣は「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と明示した憲法9条違反であると言うのは生き残った我々日本国民の偽りのない実感です。

 

  戦力不保持による財政負担の軽減は福祉や医療に振り向けられると信じ、バラ色の老後を夢に見て、今日よりは明日はよくなると信じて励んできましたが、特に安保法制成立前後からの軍事費の増大は大きく上昇し、一方福祉費は減少の一途であり、その経済的損失も又多額です。

 

4 私たちは31年前、憲法をよく理解しようと「5月3日に皆で日本国憲法を読む会」を始めましたが、今年は「憲法を暮らしの中に活かす」を掲げ取組み昨年の3倍強を集め大成功したのは、国民の危機感の現れと受け止めました。

 

 最後に改めてお願いがあります。

  国民の選んだ立法府が、憲法に違反する法を公布し、行政府がそれを施行するとき、司法府が、憲法を厳密に適用し歯止めを掛けるいわゆる三権分立の仕組みも又、人類の長年にわたる経験を経てようやく到達した叡智です。

 

憲法第76条第3項は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定しています。

  本裁判は、長年にわたる人類の叡智に良心をかけて従うか、それに背き、歴史を逆行させるかの裁判です。

 

  二つの世界大戦で殺傷された夥しい人々の無念の思いや、人類のバラ色の未来を夢見て戦後を生きてきた我々の精神的苦痛、経済的損失に思いをいたし、良心に背かない判決を切にお願いして、私の陳述を終わります。

 

2018(平成30)年525

 

              帯広市南の森西2丁目1番12号

 

山 田 克 二 印

 

釧路地方裁判所民事部合議係 御中

 
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道新、勝毎によって企画されていた公開討論会の中止は極めて残念です。

当初、2期連続無競争で主権者の選択権が行使できないことが危ぶまれましたが、一転現市長対現職市議会議長が職を辞しての対決に、住民の関心は急速に高まっています。

 

★しかしその主張は一般住民には不透明です。

挑戦者である小森元議長は、民間業者主導の再開発計画に、国民と市民の血税53億円が投入されることと、しかもその過程で市議会でも十分な審議の時間が与えられなかったことを指摘しています。

一方現職市長の米沢氏は、市議会で圧倒的多数で議決されたことを指摘し、その正当性を主張しています。

 

★問題はこの問題に対する一般住民とマスコミの対応です。

ネットの世界では関心の高まりにつれて次第に討論が熱を帯びつつありますが、その議論はどちらかの候補の支持を前提とした議論ではなく、主権者住民の「知る権利」を保障するか否かの観点から行うべきだと思います。

 

★更にマスコミの対応が重要です。

帯広・十勝では勝毎・道新の2強体制が続いており、地元週刊誌は皆無で中央諸紙の影響力は微弱です。

所が今回の勝毎・道新両紙の報道姿勢はこれまでの市長選の報道姿勢に比べて消極的であるように見受けられます。

ようやくこの1両日報道字数は増えましたが、そもそも市の中心部に高さ60米に及ぶ高層マンションが市の活性化につながるか否かの検証記事は皆無です。

 

★その中で健闘しているのが、「フオーラム西3-9」等のネット情報です。

同フオーラムは、すでに3回の説明会を開催され、更に4月10日には第4回目の開催が計画されていると伝えられます。

これに市民が大挙して参加し、知る権利を行使することです。

その機会が一方的な情報提供の場とならないよう、両陣営責任者が積極的に参加し、自主投票を決めている各陣営も曖昧な態度をとらず、住民の知る権利を保障するために立ち上がるべきだと思います。

両者の主張の食い違いは、市議会の在り方自体に問題があることを示しています。

 

★又、行政責任者の市長と、立法責任者の議長の見解が食い違い、その是非を判断する材料が十分提供されない状況の下では、第四権としての地元二紙が争点を浮彫にする等、もっと積極的な役目を果たすべきでしょう。

このままでは、中央紙への読み替えを促進することになるでしょう!

又、投票率は下がり、選管の責任も問われかねません!

 

★帯広,十勝のネッと情報の発達は、全国的にもレベルが高いと思われます。

「フオーラム西3-9」以外のネットグループが、政治的な課題を避けることなく、積極的にこの問題をとりあげられることも併せて期待したいと思います。

 

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