反秘密保護法

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共謀罪捜査に通信傍受も
法相「今後検討すべき」。
警察国家・戦時国家はここまで来ている。
乙部 宗徳FBヨリシエアさせていただきました。
22 17:40 · 東京新聞夕刊、

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以下201724()しんぶん赤旗より。


共謀罪先取りの監視
住民運動 過激視 警察、勝手な想像
岐阜・大垣署事件


(写真)提訴後の記者会見で発言する(前列左から)松島、船田、近藤、三輪の4氏=20161221


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 共謀罪(テロ等準備罪)では、誰が捜査の対象となるのかを決めるのは警察です。岐阜県大垣市では、平穏な生活を送る市民たちを警察署が「過激な集団」に仕立てあげる事件が起きています。共謀罪捜査の先取りともいえる大垣署市民監視事件をみてみました。
 
 「元来、過激な運動を起こす上鍛治屋地区」「今後、過激なメンバーが岐阜に応援に入ることが考えられる。身に危険を感じた場合はすぐに110番してください」
 
  これらの発言は岐阜県警大垣署の警備課課長らのもの。中部電力の子会社「シーテック」が作成した同社と同署の打ち合わせの議事録に記録されていました。


勉強会開いたら


 打ち合わせは2013年8月から14年6月にかけて4回行われました。シー社が計画する風力発電所建設に対する住民運動をつぶす相談です。


 建設計画に批判的だったのは、大垣市上石津町の上鍛治屋地区の自治会長だった三輪唯夫さんと住職の松島勢至さんです。2人は勉強会を開いたり、シー社に情報公開を求めることで騒音や低周波被害、日照、シカやイノシシなどの獣害などの影響を検証していました。


 ところが大垣署員は、2人について「自然に手を入れる行為自体に反対する人物」とレッテル貼り。過去にゴルフ場の反対運動に加わっていた情報をシー社と共有していました。


 さらに大垣署員は、発電所計画と無関係だった近藤ゆり子さんと、住民訴訟を多数手がける「ぎふコラボ西濃法律事務所」の名前を持ち出します。


 「このような人物とつながると、やっかい」「事務所との連携により、大々的な市民運動へと展開すると御社の事業も進まない」「平穏な大垣市を維持したい」(同議事録)と、シー社への露骨な肩入れと住民運動を危険視します。


直接介入を狙う


 大垣署は相談のたびごとに、妄想をエスカレートさせ、松島さんらがさらに危険人物に仕立て上げられていきます。


 3回目の相談からは、同法律事務所の事務局長だった船田伸子さんが4人目のメンバーに勝手に加えられます。船田さんは3人とは友人ですが、風力発電とは無関係でした。


 松島さんと三輪さんの活動は、地元の生活環境を守るための平穏な住民運動です。


 ところが大垣署の手にかかると「今回の行動は、来年の統一地方選挙に向けて動き出した気配がある。共産党の株を少しでも上げることに利用したいのでは」などと、あたかも党利党略かのように描き出されます。


 さらに「(危険を感じたら)すぐに110番してください」と、直接介入する機会を狙っていたのです。


 シー社の議事録は、14年に報道で明るみにでました。


 被害者4人は昨年12月、岐阜県に損害賠償を求めて提訴。第1回の口頭弁論は岐阜地裁で3月8日の予定です。


 発電所計画は現在、「全面的に計画を見直す」として、中止した状態です。


 松島さんは「僕は、風力発電で生活を脅かされるのがいやなだけ。勉強会をやってよかったと思っている。警察は、近藤さんらを無理やり、引っ張り込んで大がかりなストーリーを描いている」と批判します。


 今国会に共謀罪法案の提出を狙う安倍晋三首相は「一般の人が対象となることはあり得ない」とのべていますが、野党の追及を受け、説明の矛盾が明らかになってきています。


 近藤さんは「ヘリパッド建設に反対する市民が、テレビ番組『ニュース女子』ではある勢力の手先のように描かれた。こうした手法が政府の常とう手段だし、事件に仕立てていくのが共謀罪だと思う」といいます。


(写真)大垣署警備課とシー社の議事録。「過激な運動を起こす可能性」などと、平穏な住民運動を決めつけで危険視しています


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 国民の知る権利がこの仁比議員さんが参加することによって明らかになる。いい加減なことが出来なくなる。私たちの権利が間違いなく侵されていく危険極まりない法案なんですから。維新の党さんありがとうって言いたい気分です。

宮本たけしさんから
このたび、「維新の党」の分裂により、参議院においては、「特定秘密保護法」の運用をチェックするとされる「情報監視審査会」のメンバー(定員8人)に、日本共産党から仁比そうへい議員が加わります。

わが党は「特定秘密保護法」について、その廃止を訴え、「情報監視審査会」などというものには、「チェック機能」は到底果たせないと、その設置にも反対してきた経緯があります。

しかし、わが党の反対を押し切り設置され、この間、すでに「情報監視審査会」は衆参ともに動き始めていますが、わが党の委員がいないために、どのような運営で、何がなされているのか、外部からは一切わからない状態でした。

今回、仁比議員が加わることによって、はじめて内実がわかることになります。志位委員長が記者会見で語ったように「制度の限界、矛盾もあるが、権利を行使して最善の対応をする」つもりです。


 参院議院運営委員会は24日の理事会で、特定秘密保護法の運用をチェックする「情報監視審査会」メンバー(定員8人)に共産党から新たに1人を加えると決めた。維新の党分裂で議員数が減ったおおさか維新の会の議員が外れることを受けた。共産党は特定秘密保護法の廃止を求めているが、志位和夫委員長は24日の記者会見で「制度の限界、矛盾もあるが、権利を行使して最善の対応をする」と述べた。

転載元転載元: 北海道は素敵です!!

秘密法 完全施行(121)
「適性評価」対象 9万7000人超
今私たちは、階段のどこまできているか?
2015122()しんぶん赤旗
 
 政府は1日、2013年12月に強行成立、昨年12月に施行された秘密保護法をめぐり、機密情報を扱う国家公務員らを調査する「適性評価」対象者が9万7560人に上ったと発表しました。特定秘密の取り扱いについて、同日から適性評価を受けた公務員らが業務を担う体制に移り、国民の知る権利を奪う秘密保護法は完全施行されました。
 
 適性評価は、機密を漏えいする恐れがないかなどチェックする身辺調査。プライバシー権(憲法13条)、憲法が保障する思想・良心の自由(同19条)がじゅうりんされます。国家公務員のほか、官庁と契約を結ぶ民間企業の従業員らも対象です。
 
 実施件数のうち、行政機関の職員は9万5360人、民間事業者は2200人でした。行政機関では防衛省が8万9626人で最も多く、次いで警察庁の2543人、外務省の1160人。内閣情報調査室によると、これまでの検査で不適性となったのは行政機関の職員1人といいます。

明文改憲まで、後、一段!
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マイナンバー事業 9社で772億円独占
国民のプライバシー食い物
2015113()しんぶん赤旗
 
プライバシーへの国民の不安が高まっているマイナンバー(共通番号)。その関連事業を、政府の検討会議で委員を幹部が務めていた企業が独占的に受注している問題(15日付既報)で、新たに判明した発注額862億円の約9割にあたる772億円を会議メンバー9社(法人含む)で独占していることが2日、日本共産党の池内さおり衆院議員と本紙の調べでわかりました。まさにプライバシーを食い物にする利権・癒着の構図です。(矢野昌弘)

天下り6社32人
 
 マイナンバー導入のために内閣官房は2011年、技術面について検討する「情報連携基盤技術ワーキンググループ」を設けました。委員21人のうち、大手電機企業の幹部ら民間企業関係者が13人加わっています。
 
 政府機関発注のマイナンバー関連事業は、新たに判明した43事業を加え、計70件合計で862億円超が明らかになりました。
 
 このうち772億円超を「ワーキンググループ」に委員を出した9社が受注していました。発注額の89%を分け合っていることになります。
 
 受注したのは、多い順に富士通が216億円、日立製作所が188億円、NTTデータが138億円などとなっています。(表参照)
 
 発注方法にも不可解な点が浮かびます。少なくとも18件の事業が入札を伴わない随意契約でした。
 
 NTTコミュニケーションズ、日立製作所、NEC、富士通、NTTデータの5社連合が受注した「情報提供ネットワークシステム等の設計・開発等業務」が入札不調の末に随意契約で受注した金額は123億1200万円。契約額は予定価格の99・98%と、談合が疑われるケースです。
 
 11年度以降に行政機関の幹部32人が受注した企業6社に天下りしていました(表参照)。マイナンバーが官民の癒着の温床になっていることが浮かび上がります。

委員になった企業の受注額と天下り
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マイナンバー法 〜 申請しなければ「個人番号カード」を持たされません

2015-05-04 02:13:37 http://blog.goo.ne.jp/okunagairi_2007/e/687c2d2a9632af81006810509f0d2be4

時期が迫っている「マイナンバー」について
(個人情報、プライバシーの問題 憲法13条にかかわります)

※  わかりづらい記載を一部修正しました(15.5.5)
※※ 混乱のありそうなところを修正しました(15.5.6)

  全国民に個人番号を付番し、個人を特定することを可能とする
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」、通称:マイナンバー)」および関連法が2013年5月24日に成立しました。

 自治体を中心に、
2015年10月の国民への個人番号の通知、
2016年1月の個人番号の利用開始、
向けて進んでいるようです。


でも、このマイナンバー制は、何もしなくても個人番号カードをもたされてしまう、というものではなく、ひとりひとりが、「個人番号カード」を下さいと手続きしなければ、個人の情報をカードに集約される危険性もありません。

手順としては

今年(2015年)10月に、市町村長から「通知カード」が届くそうです。
ひとりひとりが個人番号を振られることにはなっていますので、その番号が通知されるわけです。ただ、これは個人番号カードとは違います。

この「通知カード」をうけとったあと、「個人番号カード」を希望する人は
「通知カード」を必要な書類と一緒に、市町村長に納めます。

つまり、通知カードを受け取らなかったり、受け取ってもそれっきりにしていれば、
個人番号カードを受け取ることにはなりません。

 法律の条文で言うと  『』は筆者がつけました

(個人番号カードの交付等)
第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、

 『その者の申請により』

その者に係る個人番号カードを交付するものとする。
この場合において、当該市町村長は、その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条の政令で定める措置をとらなければならない。


転載元転載元: acaluliaのブログ

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