福祉・介護の現場

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当会は、本日、以下のとおりの声明を発表いたしました。

2015年1月8日

住宅扶助基準と冬季加算の削減を既定路線とすることに厳重に抗議する声明

生活保護問題対策全国会議

 現在、社会保障審議会の生活保護基準部会において、住宅扶助基準と冬季加算のあり方が検討されている。前回の第21回部会(平成26年12月26日開催)において事務局(厚生労働省)から報告書案が提示され、次回第22回部会(平成27年1月9日開催予定)において報告書がとりまとめられる方向である。
 同部会では、委員らから安易な引き下げに否定的な慎重意見が多く出されているにもかかわらず、厚生労働省が住宅扶助基準等を引き下げる方針であるとの報道が昨年末から相次いでいる。

 本年1月中旬にも閣議決定されるという平成27年度予算は、過去最大の予算規模となると報じられている。しかし、当該予算の前提とされるであろう財政制度等審議会による「平成27年度予算の編成等に関する建議」(平成26年12月25日)では、社会保障については、医療、年金、介護、障がい福祉等の諸分野について、軒並み削減方針が明示されている。特に、生活保護の分野では、平成25年8月から史上最大(平均6.5%、最大10%)の生活扶助基準の引き下げを段階的に実施している最中に、住宅扶助基準と冬季加算の引き下げを既定路線とし、さらに平成27年4月から施行される生活困窮者自立支援制度についても、「政策効果が生活保護受給者の減少として確実に表れているか、事後的にしっかりと検証を行う必要がある」とまで述べている。

 一方において史上最大規模の大型予算編成を行いながら、最も声をあげることが困難な生活保護利用者を始めとする弱者に対しては情け容赦なく給付を削減し続けることは不公平極まりなく、不正義である。また、生活保護基準部会での慎重意見にもかかわらず、財政目的での削減が当初からの既定路線として結論づけられているのでは、社会保障審議会は、その存在意義を喪失する。

 生活保護制度は、憲法25条が保障する生存権の基盤となる制度である。「健康で文化的な最低限度の生活」の水準としてのあるべき姿を虚心坦懐に探ることなく、財政目的で安易に引き下げ続けることは到底許されない。
当会は、住宅扶助基準と冬季加算の引き下げに改めて強く反対するとともに、それを既定路線とする動きに対して厳重に抗議するものである。

以 上

転載元転載元: なんくるブログ

【お知らせ】
厚労省「第22回社会保障審議会生活保護基準部会」

2015年1月9日(金)15時〜17時 
中央合同庁舎第5号館12階・専用14会議室 
傍聴を希望される方は申込みが必要です(締切1月7日(水)15時
Twitter STOP!生活保護基準引き下げより

引き下げが報道されている住宅扶助、冬季加算が議題です。

厚労省 第22回社会保障審議会生活保護基準部会の開催について

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「全国一斉生活保護実ホットライン」を施します

日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:「全国一斉生活保護ホットライン」を実施します


 
昨年12月に改正生活保護法が成立し、本年7月から本格施行されています。また、生活保護基準については、昨年8月から引下げが段階的に実施され、来年度にも予定されています。改正が現実のものとなり、最後のセーフティネットである生活保護制度の現場で違法・不当な運用が増加していないか、その実態を把握し、仮に、そのような運用が増加しているのであれば、その内容を社会的に明らかにして是正を求めていくため、「全国一斉生活保護ホットライン」を実施します。
 
全国の弁護士会において2015年1月19日(月)を中心とした日程で、全国統一フリーダイヤル【0120−158−794】(ひんこんは なくす) で実施いたします。お気軽にお電話ください。
 
全国一斉生活保護ホットライン(フリーダイヤル)
2015年1月19日(月)10:00〜22:00
0120−158−794(ひんこんはなくす)
 
※フリーダイヤルにおかけいただきますと、お近くの弁護士会につながります。なお、上記時間内は、話中時でも他の地域の弁護士会につながるように設定されています。

※弁護士会によっては、独自の開催日程や直通番号を設けておりますので、必ず添付の「実施案内」をご確認の上、おかけください。

※回線混雑等の事情によりつながりにくい場合もございますのであらかじめご了承ください。また、上記フリーダイヤルを始め、各地のホットライン専用電話番号は、実施日時以外はご利用になれませんので、ご注意ください。
 
問い合わせ先
  • 日本弁護士連合会人権部人権第一課
    TEL:03−3580−9500 / FAX:03−3580−2896 
  • 各地の実施内容につきましては、「実施案内」をご参照の上、各弁護士会にお問い合わせください。

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