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宛先: 大阪市 and 1 others
賛同者の署名は以下の宛先へ届けられます
大阪市
橋下徹大阪市長
Hoie Noie
Minato-ku, 日本

2014年12月26日、大阪市の橋下徹市長は定例記者会見において、「VISAプリペイドカードによる生活保護支給のモデル事業の開始」を発表しました。
会見によりますと、本モデル事業は
-「支出管理」を通し「自立支援」の一助とすることを目的とする
- 三井住友カード株式会社と富士通総研が支払いシステムを構築する
を骨子とした全国初の取り組みとのことです。

いうまでもなく、生活保護は、日本国憲法25条が規定する「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づき、国がすべての生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。

したがって、行政が生活保護支給にあたり、受給者の自立支援を補助することは当然といえます。

しかし今回、大阪市が発表した「プリペイドカードによる支出管理」は果たして「自立補助」の一助となるものでしょうか?

また、公正さと透明さが求められる公金支出の方法として、「プリペイドカードによる支給」は適正といえるものでしょうか?

今回、大阪市が企画する支給方法は、「三井住友VISAプリペイドカード」を利用したものです。(三井住友カード ) 

クレジットカード決済基盤が利用されますので、利用場所はクレジットカードが使える場所に限られます。つまり現状でクレジットカード決済を導入していない、地域の小さな商店などでは利用できないのです。

また、プリペイドカード支給ですので当然、受給者には貨幣という形で現金が残りません。緊急の出費を見越した貯蓄とまでは言えない「現金の保留」さえ許されません。

はたしてこれで、「自立の一助」となるのでしょうか?

また、生活困窮者に対しその最低限度の生活を保証するために支給される公金である生活保護費の受渡に、カード会社という第三者が介在する問題点も看過できません。

平成25年度の大阪市の生活保護予算は約29,000億円です。そのうち生活扶助額は約1,000億円にあたります「生活保護適正化に向けて」

仮にこの生活扶助分の1,000億円がプリペイドカードで支給されるとすると、カード発行元である三井住友カードには、1,000億円分の預託金が発生することになります。

さらに、カードの利用には利用度に決済手数料が発生します。そしてプリペイドカードには入金のたび入金手数料が発生します。

 つまり、プリペイドカードを導入することで、カード発行元企業である三井住友カード株式会社およびデータ基盤を整備する富士通総研は、「生活困窮者」でないにもかかわらず「生活保護費」を入手することとなります。

これでは、「生活保護を不正に受給しているのは、むしろ、三井住友カードである」
 という見方も成立しえます。

つまり、今回、橋下徹大阪市長が発表した「プリペイドカードによる生活保護費支給」は、「受給者の自立の一助たり得ない」うえに「生活保護予算を利権化する」という側面を持つ、極めて不適切な施策であると断ぜざるをえません。

かかる見地から、今回された「プリペイドカードによる生活保護費支給」を深く憂慮するとともに、本施策を速やかに撤回するよう、橋下徹大阪市長に対し強く求めます。

宛先
大阪市
橋下徹大阪市長
「プリペイドカードによる生活保護費用の支給施策」の撤回を求めます

転載元転載元: なんくるブログ

平成26年5月30日、財務省の財政制度等審議会(以下「財政審」という。)は、生活保護の住宅扶助基準について、「水準の適正化と改定方式の見直しが必要」とし、冬季加算についても、「水準の適正化と対象地域の限定が必要」とする報告書を発表した。これを受けて、同年6月24日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2014(いわゆる骨太の方針2014)でも、「住宅扶助や冬季加算等の各種扶助・加算措置の水準が当該地域の類似一般世帯との間で平衡を保つため、経済実勢を踏まえてきめ細かく検証し、その結果に基づき必要な適正化措置を平成27年度に講じる」とされ、政府は引下げの方針を示した。
 
この点に関し、現在、厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」という。)において、審議されているが、基準部会ではこれらの引下げに対して、慎重意見が多い。
 
まず、財政審で提出された資料に、下記の問題点がある。
 
すなわち、住宅扶助についての財政審の資料では、住宅扶助基準額(上限額)が一般低所得世帯の家賃実態を上回っているとしている。しかし、この一般低所得世帯(年収300万円以下の世帯)には、生活保護利用世帯や生活保護基準以下で生活する世帯も含まれ、自ずと下方バイアスがかかっており、かかる一般低所得世帯(年収300万円以下の世帯)の平均家賃額と、生活保護利用者に支給され得る上限値である住宅扶助基準額とを比較している点において、比較対象自体が適当でない。しかも、生活保護利用世帯の住宅扶助の実績額(平均)は37、088円(2人以上の世帯)であって、上記一般低所得者世帯の平均家賃額38、123円と比べても、なお低く、生活保護利用世帯が不当に優遇されているという実態はない。
 
また、住生活基本法に基づく住生活基本計画は、専用の台所、水洗トイレ、浴室、洗面所等の設備を満たし、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準である「最低居住面積水準」を定めているが、本来、住宅扶助基準は、この水準を満たす住宅を借りることができるものでなければならない。しかし、現行の単身世帯の住宅扶助基準の家賃で借りられる、上記の水準を満たしている全国の民営借家又はUR賃貸住宅はわずか56万件(13.1%)しかないため、都市部に多く居住し、113万世帯に及ぶ単身生活保護世帯が入居できる確率は低く、住宅扶助基準を引き下げれば、更に居住水準が低下することは必至である。
 
また、冬季加算について、基準部会に参考配布されている財政審の資料が、「生活保護世帯の光熱費(冬季増加額)は全国的に冬季加算額を下回っており、特に北海道、東北、北陸で乖離が大きくなっている」としている点にも問題がある。すなわち、ここにいう「冬季増加額」とは、「光熱・水道代の冬季(11月〜3月)の平均額から4月〜10月の平均額を差し引いたもの」とされているが、北海道・東北等の寒冷地において暖房を要する期間は、11月から3月だけではなく、概ね10月から6月の9か月に及び、寒冷地における4月から10月の光熱費は他の地域と比べ高額となるため、11月から3月の光熱費との差が小さくなるのは当然である。「冬季における光熱費等の増加需要に対応する」という冬季加算の趣旨からすれば、本来は、地域別に年間を通じての所要暖房費(防寒用具等を含む)の実額データを出し、11月から3月に支給される地域別の冬季加算額がこれを賄えているかを検証すべきである。
 
生活保護基準は、我が国における「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を具体化した、いわゆるナショナル・ミニマムである。生活扶助基準については、既に平成25年8月から段階的な引下げが実施され、当連合会は、これらの引下げには合理的な根拠がないとして、繰り返し反対の意見を表明し、住宅扶助基準や冬季加算についても、安易な削減の見直しを強く求めてきたところである(2014年(平成26年)8月8日付け「経済財政運営と改革の基本方針2014(社会保障改革部分)の見直しを求める会長声明」)。
 
上記の段階的に実施されている生活扶助基準の引下げに合理的根拠がないことに加えて、とりわけ光熱費、食料費等の生活必需品を中心に物価が高騰している中で、住宅扶助基準や冬季加算の更なる引下げが強行されれば、生活保護利用者の健康や生命にも重大な影響を及ぼしかねない。
 
当連合会は、生活保護の住宅扶助基準、冬季加算の引下げに改めて強く反対するとともに、基準部会の多くの委員から慎重な意見が繰り返し示されていることを十分に踏まえ、政府が生活保護の住宅扶助基準、冬季加算の引下げを見送るよう求める。 
 
   2014年(平成26年)12月12日
  日本弁護士連合会
  会長 村 越  進 

転載元転載元: なんくるブログ

学習会
誤解と虚偽の拡散で固められた
貧困すぎる日本の生活保護 

11月23日(日)9時半〜11時半、

大田区民消費者生活センター2階大集会室(蒲田駅)。

500円。講師:白井康彦(中日新聞記者)。

全国公的扶助研究会(FAX 050-3730-2116)WF T

転載元転載元: なんくるブログ

僕たち未成年者は、
選挙に行けないから、
大人の皆さん、選挙に行って下さい。
 
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Tomohiro Ishida これは前回の選挙の後のある特番で話されていたことですが、「もう選挙は行きましたか?
 
  私はもう行きましたよ」という呼びかけでは心理的に「なら私が行かなくても大丈夫だな」と思ってしまうらしいのです。なので、若い方たち、学生の方々(特に次の選挙が初めての投票という方たち)に対しては、最初は誰でも一人では不安ですしできるだけ周りで誘い合わせて一緒に行っていただきたいと思います。

   次の選挙で鍵となるのは、若い世代・無党派層の投票率がどれだけ上がるかだと思っています。是非みんなで一緒に選挙に行ってください。
 

転載元転載元: 飛鳥(あすか)のブログ


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