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9条改憲より恐ろしい「緊急事態宣言」条項!

 10月下旬に新聞に掲載された意見広告が警告した「緊急事態宣言を可能とする憲法改正の危険性」が来年夏の参院選挙後、現実のものになる危険が出てきた。
 安倍首相が11月10、11日の衆参予算員会の国会閉会中審査で、憲法改正の極めて重要な課題として、「緊急事態条項」の必要性を強調したからだ。自民党は、来年の参院選で与党が77議席以上当選し参院で3分の2以上を占めれば、憲法改正の発議を狙うことができる。
 自民党憲法改正草案の緊急事態宣言条項には、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」とある。緊急事態が宣言されると、「何人も、法律の定めるところにより」「国その他公の機関の指示に従わなければならない」という内容だ。

独裁国家をつくったナチス・ヒトラーの手口

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緊急事態宣言条項の危険を訴える意見広告
 冒頭に紹介した意見広告は、10月下旬に朝日新聞などに掲載されたもので、「ナチス憲法 あの手口に学んだらどうかね」という麻生太郎財務相の発言を取り上げながら、自民党憲法改正草案の「緊急事態宣言」条項の危険性を訴えていた。意見広告を出したのは、一人一票の実現に取り組んでいる升永英俊弁護士、伊藤真弁護士らだ。
 麻生財務相が「学んだらどうか」と言った手口と言えば、ナチス・ヒトラーが、1933年3月、行政府(内閣)に立法権などを与えた全権委任法によって、国民の知らないまま憲法を変えて、独裁国家をつくった歴史が思い浮かぶ。当時もっとも民主的と言われたワイマール憲法が停止させられ、ナチス・ヒトラーが権力を握った。
 だが、ナチスが圧倒的多数を占めたのは、全権委任法の結果だけではない。

ナチスに反対した7割が緊急事態宣言でほぼ全員賛成に!!

 升永弁護士は、ナチス・ヒトラーが選挙で圧倒的多数の議席を握った事情を、こう説明する。
 「1933年2月28日に、ドイツでは、『緊急事態宣言』が出た。1933年2月28日から数日中に、約5,000人が司法手続きなしで、逮捕・予防禁され、行方不明となった。32年11月6日の選挙では、66.9%の選挙人がナチス以外の政党に投票した。『緊急事態宣言』下、1年後の33年11月12日の総選挙(投票率95%)では、ナチス支持票が、92%であった。すなわち、32年11月6日の選挙ではナチスに反対する政党に投票した、全選挙人の66.9%のほぼ全員が、ナチスを支持した。すなわち、1932年のドイツ人(ただし、32年11月6日の選挙で、ナチスに反対する政党に投票した、全投票人の66.9%に人々)は、ほぼ全員、司法手続きなしの、逮捕・予防拘禁・その後の行方不明を知って、恐怖心と無力感と諦観から、ナチスを支持した」。
 つまり、「1933年のドイツ人は、緊急事態宣言下の司法手続きなしの逮捕・予防拘禁・行方不明を知って、心は、折れた」(升永弁護士)のだ。

緊急事態宣言で、国民主権が自然死する

 緊急事態宣言が可能となると、言論の自由も、表現の自由も、報道の自由も、デモも封殺される。
 9月に成立した安保法にしても、憲法調査会での憲法学者3氏の違憲発言や、SEALDsの国会前デモがなければ、もっと早く無風状態で成立したのは想像に難くない。
 安保法案反対の行動ができたのも、表現の自由が日本にあるからだ。しかし、緊急事態が宣言され、ナチス・ドイツのようになれば、弾圧される覚悟なしには、海外派兵反対もTPP反対も、プラカード1枚掲げられなくなるだろう。
 民主主義が機能するには、単に投票権があれば足りるわけではない。候補者選択を判断する十分な情報が言論の自由、報道の自由によって提供され、容易にアクセスでき、意見表明や、デモなど政治的行動の自由がなければ、民主主義は機能せず、国民主権は、形式上存在しても、自然死する。
 護憲派は、長く憲法改正の焦点として「9条を守れ」をスローガンにしてきたが、来年の参院選まで約9カ月の今、緊急事態宣言条項阻止に重点を移すときだ。
 
【山本 弘之】

転載元転載元: 幸せの青い鳥

 
 
 
日本最大の右翼団体である日本会議研究の今や第一人者、ハーバービジネスオンラインで草の根保守の蠢動シリーズの連載を続ける菅野完さんが、戦慄のレポートを書いておられます。

リポート「改憲1万人集会」 “動員”された1万人の観衆たち――シリーズ【草の根保守の蠢動 第23回】

 2015年11月10日、日本武道館で行われた、日本会議のフロント組織「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が主催する「今こそ憲法改正を!1万人大会」に、いかに1万人余りの市民が動員されたかという実況中継です。

安倍首相が日本会議系の改憲集会に「憲法改正に向けて、ともに、着実に歩みを進めてまいりましょう。」

 
 
 私が一番怖くなって震えたのは、
「宗教団体のイベントにおける1万人は何ら驚くに値しない。その数字が事前の計算通りであることも不思議ではない。
 しかし、日本会議の場合は、これを利害の大幅に異なる複数の宗教団体や各種団体を束ねる形で実現せねばならない。単一教団のマネジメントとは次元が違う。
 だが、日本会議は、公言通り正確な数字を叩き出した。なんたるマネジメント能力!

 容易に想像つくように、この能力は、選挙に於いても発揮される。

 選挙に際して公言した通りの数字を確実に出す。」
という下り。
 
 
 確かに、これなら、
「あの大会に出席した国会議員たちは、改憲どうのこうのという話の内容より、この計数管理能力にこそ魅力を感じたはずだ。
 また、政治家たるもの、そうあらねばならない。
 思想信条などではなく、この魅力こそが、「改憲」の道に政治家たちを動かす原動力なのだ。」
 農協や日本医師会など、かつて自民党を支持する圧力団体として知られた団体が次々に離反しても、いや、離反したからこそ、多種多様な宗教団体を糾合できる日本会議の組織力、動員力が保守系議員を惹きつけてやまないのでしょう。
出典:俵 義文(子どもと教科書全国ネット21)"第3次安倍晋三内閣の超タカ派(極右)の大臣たち”より。
まさに、日本会議にあらねば閣僚に非ず。

安倍政権を牛耳る「日本会議」の恐怖 菅官房長官が集団的自衛権合憲派として挙げた学者3人は全部日本会議

 
 
 日本会議は、日本全国全47都道府県に「県民の会」なる下部組織を結成しているのですが、2015年11月2日現在、31都府県の地方議会で「憲法改正の早期実現を求める」決議がなされており、12月中にも3道県で決議されることが決定的だというのです。
 また、会場には、約40人の国会議員が来場していたそうなんですが、「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の改憲1000万人署名に署名した国会議員の人数は11月10月現在で422名にも達したと報告されました。
 署名開始から1年で、国会議員3分の2まであと57人!
 
「約45分間で約70台のバスを誘導」
したという力量。
 彼らこそ、真のプロ市民です。
 
 
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長崎県議会が「安保法制」に都道府県で初めて賛成決議。でも、離島防衛と集団的自衛権って関係ないよね?

 
 
みんなバスに乗って全国から来ちゃうってんですから、脱原発、戦争法反対、辺野古基地反対運動より、よほどこちらの方が動員型の運動です。
 
 

転載元転載元: 幸せの青い鳥

解釈改憲は“クーデター”…安倍首相を米誌が批判 国民投票で改憲問うべきと提言


 集団的自衛権の行使を可能にするため、安倍首相は現在、憲法第9条の解釈の変更を試みている。政府・自民党は、来月1日にその閣議決定を行う方向で調整に入ったと報じられている。しかし、手続きの正当性、影響、進め方の拙速さなどには、海外からも批判がある。

【憲法改正ではなく解釈の変更という抜け道をとることを批判】
 
 米外交専門誌『フォーリン・ポリシー』の論説は、安倍首相が、憲法第96条によって定められた憲法改正の手続きを踏まず、再解釈という方法で、このような大きな変革を行おうとしていることを強く非難する。記事によると、これは憲法に反した手法であり、「憲法のクーデター」だという。安倍首相は「不正を働く」人物だとしている。

 本来、憲法改正は、衆参両院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成によって発議され、国民投票で過半数の賛成が得られれば成立する。記事によると、安倍首相率いる連立与党は、衆議院では3分の2以上の議席を占めているものの、参議院では議席の55%で、3分の2に達していない。また国民も、共同通信が6月に実施した世論調査では、55%が集団的自衛権の行使容認に反対していた。したがって、もし首相が憲法改正を試みていたとすれば失敗していたはず、という論旨である。

【国民投票というプロセスのある憲法改正を試みるべき】
 
 安倍首相は、自身の考えが正しいと国民に納得させ、その上で、憲法改正の手続きに則って、国民投票を行い、国民の意思を問うべきだ、と記事は提言する。いまの憲法は、アメリカの占領下で作成され、国民に問うことなく採用されたものだ。しかし、正当なプロセスによって投票がなされたならば、そのときこそ憲法は国民の意思に基づくものとなるだろうし、それによって、アジアの主要な民主主義国の一つとしての地位が強化されるだろう、としている。

 逆に、いま進めているようなやり方で、安倍首相が一方的に憲法を「修正」し、国民投票のプロセスを軽視するのであれば、将来、さらなる「クーデター」の、恐ろしい先例を生み出すことになると語る。



【なぜこれほどまでに急ぐのか】
 
 安倍首相がこれほどまでに急いで事を進める理由を、『ウォール・ストリート・ジャーナル』が分析している。一つには、「アベノミクス」が国民から強力な支持を得たために、内閣の支持率が高く、いまなら自由に政策を推し進められる余地があることだ。

 そしていま一つ、日米両政府は、年末までに「日米防衛協力のための指針」を改定することで合意している。アメリカとより対等なパートナーシップを結びたい首相は、この「指針」に、日本の新しい役割を盛り込みたい考えだ。そのために、なるべく早く、集団的自衛権を認める憲法の新解釈を有効化したいのだという。

 しかしそのせいで、国会、また連立与党内でも、議論が十分尽くされていないのではないか、とする批判があることを記事は伝えている。

【内閣法制局を自分の道具にしてしまった首相を批判】
 
   ウェブ誌『ザ・ディプロマット』は、第9条の再解釈を可能にするために、本来は独立性の強い機関であるべき内閣法制局を、安倍首相が自身の「道具」にしてしまったことを批判する。

   憲法改正は、長い間、首相にとっての使命であり続けた。しかし、それを行おうとすると、国民と、連立パートナーの公明党から強い反発を受ける。そこで首相は、改正よりも容易な、再解釈という解決策を見出した。内閣法制局がそのための手段を提供するだろうと首相は気づいた、と記事は語る。
 
   内閣法制局は、第9条を含む憲法の解釈で主要な役割を果たしている。従って日本の防衛政策の中心的役割を果たしているとも言える。安倍首相は同局を、自分の有利になるように利用することを決めた、と記事は語る。昨年8月には、自分と近しい見解を持つ小松一郎氏を長官に就任させた(小松氏は5月に退任、6月逝去)。その後、首相は、2月の衆議院予算委員会で、憲法解釈に関しては自分が「最高責任者」であると語り、再解釈に向けた動きを本格化させた。

【アメリカが尖閣諸島を守ってくれないのではないかという不安】


   『ザ・ディプロマット』は、安倍首相が集団的自衛権を重要視する理由について、このようなことを語っている。アメリカは何十年にもわたり、日本に対し、日米同盟においてより積極的な役割を引き受けるよう強く求めてきた。アメリカの意向に沿わない場合、もし尖閣諸島をめぐって中国との間に衝突が起きても、アメリカは尖閣を防衛しないのでは、と安倍政権は懸念しているというのだ。

 多くの人は、集団的自衛権の行使を可能としても安全保障上の効果はなく、むしろ日本がアメリカの軍事的追従者になることを危惧している、と同メディアはみている。とはいえアメリカは確実に歓迎するので、軍事的価値よりも政治的価値が大きいのかもしれない、としている。

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