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憲法98条 憲法に反する法律は、効力を有しない!
戦争法廃止、安倍政権打倒、街頭宣伝!
9月29日(火)新宿西口18時30―
解釈で憲法9条壊すな!実行委員会 
街頭宣伝チーム
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                                9月19日

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19日成立した安全保障関連法について、憲法学者などは「憲法9条に違反する」として今後、集団で国に対する裁判を起こすことにしています。このほかにも複数の個人やグループが提訴を準備していて、法律の合憲性は、司法でも争われることになります。
集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障関連法は、19日未明の参議院本会議で可決され、成立しました。
この法律について、憲法学者で慶應義塾大学の小林節名誉教授は「法律は憲法9条に違反し、平和に暮らす権利が損なわれる」として、研究者などおよそ100人の原告団を作り、今後、国に賠償を求める訴えを起こすことにしています。
裁判では1000人規模の弁護団の結成を目指すとしていて、法律の施行後に東京地方裁判所に提訴するということです。
このほかにも、複数の個人やグループが各地で裁判を起こす準備を進めるなどしていて、法律の合憲性は、今後、司法でも争われることになります。
政府側はこれまで、「法案は、集団的自衛権の行使を一部、限定的に認めるもので、憲法の範囲内だ」としていますが、小林名誉教授は「憲法違反は明らかで裁判を通じて問題を明らかにしたい」と話しています。

元最高裁長官「違憲と考える」

平成9年から5年間、最高裁判所の長官を務めた山口繁さんは安全保障関連法について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反だと考えている」と話しています。
NHKの取材に対し、山口元長官は今後の裁判について、「事件を担当する裁判所が考えることだ」としていますが、法律の合憲性については、「長い間、『憲法9条のもとで集団的自衛権の行使は許されない』という憲法解釈が多くの国民に支持されてきた。これを変更するなら憲法を改正しなければならない」と述べています。そのうえで山口元長官は「手続きをおろそかにするのは恣意的(しいてき)な権力の行使であり、法治国家ではなくなる」と指摘しています。

転載元転載元: あさりのブログ





安倍首相は9月17日午前に違憲の「安保法案」を強行採決することに決めた。野党の徹底抗戦にご理解を! さんから PKO法案のときに4泊5日頑張った牛歩戦術は今回効果がある!




法案の支持が広がっていないのは事実だ 反対する国民の声は力で押さえ込む日本の指導者安倍氏  今の機会を逃したら永遠にこの戦争法案を制定できないという危機感があるからです。

転載元転載元: あさりのブログ

国会には立法権があるのだから、国会は自由に立法できるはず
国会が安保法案を成立させて何が悪いのか?
国会議員は選挙で選ばれているのだから、それが民主主義ではないか
と考える方がおられるようです。
...
そんな方に質問。【国会には、なぜ立法権があるのでしょう?】
みなさん、考えたことありましたか?

答えは・・・【憲法にそう書いてあるから】です。
日本国憲法41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
このように、国会の立法権は、憲法によって与えられたものです。憲法は、国家権力の上にあって(=最高法規)、各国家機関に国家権力を授ける法です。

「授ける」というのは、もちろん白紙委任ではありません。
「この枠の中でなら立法をしてもよい」と、してもよいことを制限している、ということでもあります。憲法には、基本的人権の規定や、平和主義の規定など、様々な規定が置かれています。

 「これらの規定に反しないように」という制限つきで、憲法は国会に立法権を授けたわけです。ですから、立法権といえども、憲法の諸規定に背くことはできません。
そのため、国会議員をはじめ公務員には、 「憲法尊重擁護義務」が課されています(憲法99条)。

なぜ、憲法の枠の中で立法しなければならないのか?
なぜ、政治家にそんな窮屈な思いをさせなければならないのか?
それは国家権力が好き勝手に行使されると、私たちの権利・自由が危ないからです。
私たちが作った「枠」の中で国家権力が行使されるなら、私たちは安心です。
この考え方が、【立憲主義】です。

国民 =主権者
 ↓ (←憲法制定・改正)
憲法 =最高法規
 ↓ (←授権・制限)
国家権力
 ↓ (←権力行使)
国民

国民が作った憲法の枠内で行使される国家権力だからこそ、国民は従わなければなりません。【国民主権】とは、そういう意味です。

いくら選挙で選ばれた議員でも、憲法という「枠」をはみ出した立法をしてはいけないのです。万一そのようなことが起こった場合には、裁判所の違憲審査権(憲法81条)が役割を果たすことになります。しかし、後で裁判所が憲法判断をするのだから、国会は憲法違反の法律を作っても構わない、ということではありません。
憲法違反の法律ができても、すぐに違憲判決が出るわけではありません。
憲法違反の法律によって誰かの権利が侵害されるまでは、訴訟を起こすこともできません(付随的違憲審査制)。

 誰かの権利が侵害され、訴訟が起き、最高裁判決が出るまでには、何年もかかります。訴訟を起こすこと自体も、大変なことです。違憲判決が出るまでの間、憲法違反の法律に基づいて、憲法違反の既成事実が積み重なってしまいます。
そして、その後で違憲判決が出たら、それまでのことがひっくり返ってしまい、法的安定性も損なわれます。

そのようなことが起きないように、法律を作る段階で、法案が憲法の「枠」におさまっているかどうか、しっかり考えておかなければなりません。もし、憲法の「枠」そのものに問題があるのなら、「国民主権」に基づき、国民の意思で、憲法改正手続(憲法96条)を踏まなければなりません。
といった憲法の基本的な理解を、政治家の方もお持ちでない様子なので、法律家が声を上げなければならないのです。




転載元転載元: acaluliaのブログ

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●集団的自衛権容認、「憲法違反」は確定的
元最高裁判事、元内閣法制局長官証言




憲法の大原則変更は、
国民の支持なく変更不可能
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憲法解釈の変更と称して
各種の施策を講じようとすることは?
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集団的自衛権の容認は今後とも、
憲法9条のもとで許容できる余地ないのに
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閣議決定のはんちゅうを超えた措置
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無効と解すべき
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