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戦争法案「閣議決定がそもそも違憲」「ある日突然 徴兵制」伊藤真・日弁連 9/8参考人 伊藤真 【閣議決定は憲法違反】参考人質疑 意見陳述 2015年9月8日 国会 安保 最新 「書き起こしました、阿修羅のを訂正してます」さんが書き起こしをしてくださいました。伊藤真でございます。今回の安保法案が、今の日本の安全保障にとって適切か必要か― そうした議論はとても重要だと思います。しかしそれ以上に「そもそも憲法上、許されているのか否か」、この議論が未だ十分になされているとは思えません。
どんな安全保障政策であろうが外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること― これが立憲主義の本質的要請であります。憲法があってこその国家であり、権力の行使である。 憲法を語る者に対して往々に「軍事の現場を知らない」、「憲法論は観念的で」という風によく批判されます。しかし不完全な人間が ―いわば実行する現場そして現実、これを人間の叡智であるところの ―いわば観念の所産であるところの憲法によってコントロールする。まさにそれが人類の叡智であり、立憲主義であります。
憲法論が、ある意味では観念的で抽象的なのは当然のことであります。現場の感情や勢いに任せて、人間が過ちを犯してしまう― それを如何に、冷静に知性と理性で縛りをかけるか、事前にコントロールするか― それが正に憲法論の本質と考えています。 憲法を無視して、今回のような立法(安保法案)を進めることは、立憲民主主義国家としては到底ありえないことです。国民の理解が得られないまま採決を強行して、法律を成立させることなどあってはならないと考えます。
本案は国民主権、民主主義、そして憲法9条、憲法前文の平和主義、ひいては立憲主義に反するものでありますから、直ちに廃案にすべきと考えます。 国防や安全保障は、国民にとって極めて重要な政策課題であります。ですからその決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的正統性 ―これは「統治」の統でありますが― 正統性、これがなければなりません。
憲法はその冒頭で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と規定されております。なぜ正当な選挙が必要なのか― それはそこでの多数決の結果に賛成できない国民であっても、この権力の行使を受けざるを得ません。それに納得できる手続きが保障されなければならないからです。 仮に結論に反対であったとしても、主権者=国民の多数から選出された代表者が、十分に審議・討論してその問題点を明確にした上で成立した法律なので、仮に結論に対して反対の立場であったとしても、とりあえずは従うということであります。
国会における法律制定という国家権力の行使を正統化するためには、どうしても2つのことが必要であります。一つは正当に選挙された代表者であること…もう一つ、十分な審議によって問題点を明確にしたこと。 残念ながら、ともに満たされていない と考えます。
現在の国会は衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ2度も毎年、最高裁判所によって違憲状態と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております ―いわば国民の少数 の代表でしかありません。これは異常であり、違憲状態国家とも言えるようなものです。
この瞬間、すべてのみなさん(=与野党「違憲」議員)を敵に廻してしまったような気がするんですが…。 そこで安保法制というもの、国民の生活の根幹に関わるような法律を制定しようというわけですから、憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員定数、これを憲法の「投票価値の平等の要請」に合わせて正す=民主主義が機能するようにしてから、こうした議論をするのが筋 ではないかと考えます。
このように代表民主制としての正統性を欠く国会 である場合、主権者=国民の声を、直接聞くことが不可欠 と考えます。 連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会・デモなどをはじめ、各種の世論調査の結果で、国民がこの法制に反対であることは周知の事実となっております。国民の声は決して打算ではありません。
「自分たちの生活が根底から覆されるのではないか」と危機感を抱いている生活者であり、また主権者であり、憲法の制定権者の声であります。国会議員にとっては、自分たちを選出し、権力行使の権限を授権してくれた主人の声、実際に声を上げている人びとの背後に、思いを共有する人びとがどれほどいるであろうか― 民意を尊重する政治家ならば、想像力を発揮すべきだと考えます。 違憲状態という異常な国会であるからこそ、国民の直接の声に謙虚に耳を傾けなければならない。そうでなければ民主国家とは、到底言えないでしょう。もちろん参議院で審議を継続しているのにも関わらず、60日ルールを使われてしまうようなことは二院制の議会制民主主義の否定であり、あってはならないことと考えます。
民主主義の下では多数決によって物事が決定します、しかし少数意見・反対意見を十分に聞き、「審議を尽くした」といえる審議・討論の過程こそが、多数決の結果の正統性を担保するものであります。 十分に審議を尽くすことで問題点を明確にし、それを国民に示すことで、次の選挙の際の「国民の判断材料」を提供するわけであります。「十分な議論も尽くさずに、次の選挙で審判を受ければ良い」などという考えは、民主主義を全く理解していないものだと考えます。
国民は国会で十分に議論がなされたからこそ、そこでの結論が自分の考えと違っていたとしても一旦は納得し従います。この国民の納得感 こそが民主主義を支える重要な要素、であります。 国民の納得と支持に支えられて、自衛隊は活動します。国民の納得と支持が不十分なままで他国民の殺傷行為を「国の名で」行う、若しくは自衛官個人の判断で行うということになると、それは国民にとっても、また現場の自衛官にとっても、悲劇としか言いようがありません。
では不安を感じている国民も理解できるような、十分な議論が尽くされたと言えるでしょうか? 各種の世論調査によっても、国民の理解が進んではいないと指摘されております。 何事にもメリット・デメリットがあるはずなんですが、政府の側からはこの法案についてのメリットの説明しか無いように思われます。「デメリットをどのように克服するか」という議論が全くなされていないと感じるからこそ、国民は不安になり、反対するのではないでしょうか?
例えば政府は「戦闘に巻き込まれることは無い」と言い、また『 戦争法 』という呼び方を批判されます。しかし例えば集団的自衛権を考えた場合に、例え要件を解釈で厳格に限定したとしても、その効果は日本が武力攻撃されていない段階で、日本から先に相手国に武力攻撃することを認めるものです。
敵国兵士の殺傷を伴い、日本が攻撃の標的となるでありましょう― 日常用語では、これを戦争と言います。こうして戦争に巻き込まれるというデメリットを超えるメリットが「ある」ということを、何ら説明されていません。 「徴兵制は憲法18条に反するから全くあり得ない」と言います。憲法18条で「意に反する苦役に服させられない」とありますが、しかしこれは公共の福祉によって制限できると解釈されているものです。ということは必要性・合理性が生じたならば「徴兵制も可能」、ということを意味します。
サイバー対策のためのIT技術者、輸送・医療・法務など必要な人材の確保に窮した時でも「限定的な徴兵制」すらあり得ないと、言い切れるのでしょうか? 集団的自衛権の解釈でやって見せたように、これまでの政府解釈を『 状況が変化した 』ということで、ある日突然、変更してしまうという可能性を否定できません。 「抑止力を高めることが、国民の命と幸せな暮らしを守る」と言います。しかし軍事的抑止力を高めることで、より緊張が高まり危険になる可能性もあるはずなのですが、その説明はありません。他にも
・立法事実が本当にあるのか
・自衛隊員と国民のリスクはどうなるのか ・後方支援(輜重兵)がナゼ他国の武力行使と一体化しないのか ・海外で自己保存以外の武力行使が許される根拠がどこにあるのか
・他国軍の武器防御が許される法的な根拠は? ・自衛官が海外で民間人を「誤射」してしまった際の処理 など 他にも不明な点が山積みであります。多くの国民の疑問を残したまま、強引に採決を強行してはなりません。
憲法は、国民が自らの意志で、国家に一定の権限を与えて国家権力を制御するための道具 であります。憲法はその前文で、「日本国民はこの憲法を確定した」と言っています。何のためか― 「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保」するため、そして「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」とあります。
つまり「2度と政府に戦争をさせない」―そのために憲法を作ったわけであります。そしてそのことを具体的に、明確にするために憲法9条を置きました。憲法は、はじめから政府に戦争をする権限などは与えていません。そこでの「戦争」は、武力の行使・武力の威嚇を含む概念であります。 すなわち憲法は「政府の裁量」で武力行使、つまり戦争を始めることを許してはいない のです。そこで憲法の外にある「国家固有の自衛権」という概念によって、自国が武力攻撃を受けたときに限り、個別的自衛権だけを認めることにしてきました。
この個別的自衛権は、日本への武力攻撃が行われたときに行使されますから、これは「客観的に判断できる基準」であります。 しかし集団的自衛権は「他国への武力攻撃」を契機とし、「政府の判断」により行使されるものであり、限定的な要件を立てたとしてもその判断を「政府の総合的な判断」に委ねてしまう以上、政府に「戦争開始の判断」を与えることにほかなりません。
これは日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、政府の行為によって「日本から戦争を仕掛けていること」になります。日本が攻撃されていないのですから、攻撃する場所は日本の領土外、つまり外国であります。 この結果、外国で敵国兵士が殺傷され、施設が破壊される― これは自衛という名目での「海外での武力行使」そのものであり、交戦権の行使にほかなりません。憲法9条の1項に違反し、交戦権を否定している2項に違反します。
たとえ自衛の名目であっても、その武力行使によって深刻な被害を受け、また加害者となるのは国民自身なのであります。ですから国民自らの意思で、こうした海外での他国民の殺傷や施設の破壊をする権限を、政府に与えるかどうか― これを自ら決定しなければなりません。 それが憲法制定権が国民ある ということであり、主権が国民に存する ということの意味であります。
国民からすれば「自らを危険にさらす覚悟があるのか」、「自ら殺人の加害者の側になる覚悟があるのか」、これを自ら決定する究極の自己決定権 の行使であります。それが憲法制定権を持つ国民が「憲法改正の手続き」をとり、集団的自衛権を行使できる国になる選択をすることにほかなりません。
本法案は、この国民の選択する機会を、まさに国民から奪うものであり、国民主権に反し許されない と考えます。 これだけ重大なことを憲法改正の手続きもとらずに、憲法で縛られて戦争する権限など与えられていない政府の側で、一方的に憲法の解釈を変更することで可能にしてしまうことなど出来ようも無く、明確に立憲主義に反する と言わざるを得ません。
政府が「憲法上、許される」とする根拠が、昭和47年の政府意見書と砂川判決であります。ともに「根拠となる」という論証がなされていません。 「47年の意見書の当時から、限定された集団的自衛権は認められていた」というようなことは、元内閣法制局長官であった宮崎礼壱参考人が言うように「シロをクロと言いくるめるようなもの」であり、あり得ません。当時の吉國(法制局)長官の答弁、および防衛庁・政府見解によって、完全に否定されているもの であります。
さらに「時代が変わったのだから、自衛の措置として集団的自衛権までは認められるようになったのだ」という解釈をすることは、時代の変化により必要性が生じたから、これまで認めてこなかった武力行使を「必要性」だけ で認めてしまうことを意味します。 法的安定性が、根底からくつがえされることになります。
しかも昨年7月1日閣議決定では、47年見解の中核部分であるところの「しかしながら、だからといって平和主義をその基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって…」という重要な記述を、敢えて脱落させています。
必要であれば自衛の措置として何でも容認してしまう、この解釈を許してしまうことは、武力の行使と交戦権を否定した憲法9条を「亡きもの」とし、政府に戦争の惨禍を起こさせないようにするために、憲法で軍事力を統制した立憲主義に真っ向から反します。 この47年の意見書は合憲の根拠になり得ない ものであります。
砂川事件・最高裁判決は、集団的自衛権の行使容認の憲法上の根拠にはなり得ません。 これまで指摘されてきましたように、砂川判決は集団的自衛権の可否を扱った判例ではありません。憲法判例が一定の規範的な意味を持つためには、「公開の法廷で当事者の弁論によって争われた争点について判断すること」が必要であります。
持ち込まれた争点に対して、法律専門家同士が議論を尽くし、裁判所が理性と知性によって「法原理」を探った結果だからこそ、その判決の内容を国民は信頼し、一定の規範としての意味を持つに到るのです。 まったく当事者が争点にもせず、専門家によって議論もされてない点について「判例」としての意味を持たせてしまうと、部外者による『 恣意的な解釈 』を認めることになり、裁判所の法原理機関としての正当性を失わせ、裁判所の権威をも失墜させてしまうでしょう。
このように「当時、争点になっていなかったのであるから集団的自衛権を認める規範としての意味が無い」という指摘に対して、「それでも合憲の根拠」というのであるならば、<1.争点になっていなくても規範としての意味がある> または<2.当時、争点となっていた> 、このいずれかを論証しなければなりません。 しかしどちらの論証も、政府側からは為されていません。よってこの砂川事件・最高裁判決を、集団的自衛権の根拠に使うことは許されません。
最後に申し添えたいことがあります。そもそも国会議員には、憲法尊重・擁護義務がございます。
どんな安全保障政策であっても、憲法の枠の中で実現すること― これが国会議員の使命であり、責任であります。 昨年7月1日の閣議決定が違憲である ことがそもそもの問題の原因なのですから、そこにしっかりと立ち戻って憲法上の議論をしなければなりません。「良識の府」である参議院の存在意義は、衆議院に対する抑止であり、「数の力」の暴走に歯止めをかけることにあります。参議院の存在意義を、今こそ示すことが必要と考えます。
国民はここでの議論、そしてこの法案に賛成する議員のことをしっかりと記憶します。18歳で選挙権を与えられた若者も含めて、選挙権という国民の権利を、最大限に行使するでありましょう。 昨年7月1日の閣議決定以来、国民は立憲主義、平和主義、民主主義、国民主権の意味をより深く理解し、主体的に行動するようになりました。これはこの国の立憲主義、民主主義、そして国民主権の実現にとって大きな財産になるものと考えます。
国民はこれからも理不尽に(対し)あらがい続けるでしょう。「戦争はイヤだ」という心からの、本能の叫びが、また「いまを生きるもの」として「次の世代への責任」があるから、あらがい続けることでしょう。 それがひとりひとりの国民の「主権者としての責任」だと自覚しているからであります。そのことを此処にいらっしゃるすべての議員の方が、深く心に刻むことを期待して、私の意見陳述を終えます。
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憲法
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国会前ハンストの学生 深夜、警察が強制排除匂わし圧力2015年8月28日 10:02http://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only.gif
http://tanakaryusaku.jp/wp-content/uploads/2015/08/ad392c72259d835d0ac4160aa7e93a2e.jpg
警察官と対峙する学生たち。法的根拠の説明を求めた。緊迫の場面だった。=27日23時30分頃、国会前 写真・筆者= 27日22時46分、食事中だった筆者に電話が入った。昼間取材した国会前のハンスト学生からだ。「警察が来ました」。その声は緊張していた。
寝袋の上にポールを立てて設置した雨よけのビニールシートが工作物にあたる恐れがあるので、警察が撤去しろと求めてきたのだ。SOSだ。筆者は国会前に急いだ。
深夜の参議院会館前に到着すると、路上では、ハンスト学生と支援者らが私服・制服警官と対峙していた。
「工作物が何に当たるのかあいまいなので教えてほしい。道路交通法の76条ですか? 屋根、壁を備えているものが工作物なのではないか? 通行の著しい妨げになる工作物と認定して排除すべきものなのか?」
実行委員の学生は撤去を迫る警官に対して依拠する法律を確認しようと食い下がった。
「(道交法違反に)該当する可能性がある。今判断する者が来ますから」。現場の警官は学生が引き下がらないのを見て応援を頼んだようだ。
パトカーに乗って麹町署の警備課長が到着した。支援者によれば国会前界隈では有名な警官のようだ。学生らをにらみつけた。
警備課長はビニールが掛かったハンスト学生の寝床を覗き込み、「道路の工作物を撤去しないのであれば立証にむけて調査します」と言い放った。
ことと次第によっては強制排除することを匂わせたのだ。周囲の支援者らに緊張が走った。手や肩が触れたりすれば公務執行妨害で逮捕もありうる。一触即発の状況となった。
http://tanakaryusaku.jp/wp-content/uploads/2015/08/7d815c4e4198b07b3d7550324a39bb77.jpg
弁護士(右)が到着すると緊張が和らいだ。=27日23時30分頃、国会前 写真・筆者= リーダー格の学生は「では違法状態を解除します」と、ポールとビニールシートを外すよう指示した。同時に弁護士に電話をした。
「23時30分だよ!」警備課長が叫ぶ。録画録音して裁判資料にするためだ。刑事訴追を念頭に置いていることは明らかだった。
屋根を畳むと、代表の学生は「撤去命令1回で違法状態を解除しました」と言った。時計は23時33分を指していた。
居合わせた支援者に聞くと「警察は10時半過ぎ前から11時近くになっていちゃもんをつけてきた」という。恒例の木曜抗議が終了し、人通りが少なくなった頃を狙ったのだ。
別の支援者が警備課長に訴えた。「人に危害を加えるのでない、ぎりぎりの自分達のやり方でやっている。今夜から雨が降るといわれたので屋根をかけた。表現の自由への弾圧ではないか」
「私はシールズも総がかり行動もずっと見てきている。弾圧したことなど一度もありません。確認してみて下さい」と警備課長。
「お年寄りが椅子を置くこともあるじゃないですか」支援者は食い下がった。警備課長は「違法かどうか判断するのは裁判官で、自分は捜査しているだけだ」と繰り返した。
命がけで自分を危険にさらしている学生達に対して、警察はあくまで法律を楯に排除しようという意図は明らかだった。
学生から通報をうけた弁護士が到着した。弁護士は状況を確認すると警備課長とサシで話し始めた。
さっきまで鬼のような形相の警備課長が、打って変わってニコニコしている。違法状態が解除されたとして、私服、制服警察官らは、引き上げていった。ひとまず危機は去った。
〜終わり〜
◇ ◇
読者のご支援の御蔭で『田中龍作ジャーナル』は続いています。 ◇
『田中龍作ジャーナル』では取材助手を募集しています。時給、交通費払います。ジャーナリスト志望の若者を歓迎します。学生可。詳しくは…tanakaryusaku@gmail.com >警備課長は「違法かどうか判断するのは裁判官で、自分は捜査しているだけだ」と繰り返した。
つまり、逮捕するには余ほど罪状の明確な犯罪行為(現行犯逮捕)で無い限りは、逮捕状請求が必要である。ましてや、逃亡の可能性も無い。その意味では、最低必要限の法的な知識の準備も必要となるだろう。
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「ダッダッ脱原発の歌」を歌ったらネットの動画サイトが音をカットしたそうです・・・・
でも、彼女の心と頭はしっかり前を見つめ、この発言。
もう、手放しに感動しました。おばあちゃんにも、拍手です!
ここに書かれていることは、
・強い日本より、平和な日本を願う
・平和をぶち壊した首相として安倍は歴史に名が残こる
・命を無視するのかと怒りが芽生えた
・悪いことを悪いと言うのに、アイドルも大人も子どもも関係ない
・憲法を読んで9条に涙が出た
そう、だれでも9条を正しく読めば、涙がでます。
こんな素敵な憲法はどこにもない。世界が羨ましがるのは当然なのです。
そして、憲法ができるまでのことを知りたい方には、この本を是非おすすめします。
自民党の政治家が言うことが、いかに自分に都合のいいことを言っているかわかるはずです。
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自衛隊内部文書 徹底解明を
共産党、安保優先の危険追及
きょう(19)戦争法案審議再開
2015年8月19日(水)しんぶん赤旗
防衛省は18日に開かれた参院安保法制特別委員会の理事懇談会で、日本共産党の小池晃議員が11日の委員会で暴露した統合幕僚監部の内部文書を提出し、作成経過について説明しました。
戦争法案が成立していない段階から、自衛隊が詳細な部隊運用を検討していたことを、国会に対して正式に認めたもの。
安倍晋三首相や中谷元・防衛相の責任とともに、国会を無視した「軍部の独走」に等しい振る舞いが問われてきます。
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駅前文化祭中止で姫路市提訴
2015年8月12日(水)しんぶん赤旗
「安倍政権NO!首相官邸包囲」行動に呼応しようと開かれた「駅前文化祭」を兵庫県姫路市が中止させたのは不当と西播地域労働組合総連合(谷口善弘議長)は11日、神戸地方裁判所姫路支部に提訴しました。
【組合】政権批判行事を中止 姫路市訴えられる
ABCニュース8/11 19:32
兵庫県姫路市で、安倍政権を批判する労働組合のイベントを市が中止させた問題で、組合が市に対し、賠償を求める訴えを起こしました。
訴えなどによりますと、西播地域労働組合総連合は、先月、JR姫路駅前の広場で市の使用許可を得て「駅前文化祭」というイベントを開きました。
この中で組合側が「アベ政治を許さない」と書かれたポスターを掲げるなど政権を批判する活動をしたことから、市は「広場の趣旨に沿わない」として、イベントを中止させました。
訴えの中で組合側は、「集会の自由を侵害するもので、組合の社会的評価も下がった」として、市に220万円余りの損害賠償などを求めています。
姫路市は、「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。 |

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