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参議院選挙を前にして、たまに議論される憲法改正論議ですが、あまり議論されていないけど重要な点が2つばかりあるのではないかと思うのです。
1つは、憲法改正というと、どうしても第9条に代表されるイデオロギーに近い部分ばかり議論になりますが、果たして、憲法改正の論点というのはそこだけなのだろうか? という点です。
有名政治家の憲法改正に対する論点というのは、一致していないようです。
まず安倍総理は、9条を改めて自衛隊を国防軍にするとか、天皇を国家元首にするとか、いわばイデオロギー派です。
石原維新共同代表は、専ら、現行憲法はアメリカによる押し付け憲法であって、まるまる変えるべきという論法で、細かいことはあまり論じません。
さらに同じ維新の橋下共同代表は、道州制や首相公選制、一院制を実現するために憲法を改正しようと考えています。
とりあえず石原さんは置いておいて、ここでは安倍総理と橋下代表の違いをよく考えてみたいのですが、両者の視点は全く違います。恐らく、両者ともに、相手の考えている改正内容には興味がないのではないかと思われます。
もしかしたら、安倍総理は多少は、橋下さんの言っていることには興味はあるのかもしれませんが、その逆はありえません。
まあ、こんな風に、一口に憲法改正といっても、中身の議論がなされないと全く意味がないわけです。逆に言うと、現行憲法死守みたいな人たちは、中身の議論を全くしなくて、ともかく反対! なのですから。
もう1つ。今、第96条の問題についてよく議論されています。つまり、憲法改正の発議を両院の3/2から過半数に引き下げるかどうかの問題です。
これについては私も、いい面もあるし、悪い面もあるし、どっちかなーという感じなのですが、いちばん疑問に感じるのが、憲法改正の発議は、国会でしかできないのか? ということなのです。
大抵の日本人は知らないと思うのですが、一般の日本国民には、憲法遵守の義務はありません。
多分、みなさんびっくりすると思います。しかし、本当です。
憲法というのは、政治家を含む公務員を縛る法律なんです。つまり、何を目指しているかというと、日本の主権は国民が持っていて、その国民の人権を守らなくてはいけないよということを謳っていて、その人権を侵害するようなことを権力者(つまり政治家や公務員)がしたり、そういう法律を作ったりしてはいけないよという、法律なんです。憲法というのは。
だから、そんな政治家や公務員を縛り付ける法律である憲法の改正発議が、縛り付けられる側からしかできないというのは、おかしいのではないか、ということを私は言いたいのです。
だってそうでしょ。
たとえば、サラ金を規制する法律は、サラ金業者にしか発議できないなんてことと同じなんですから。
このことは、ほとんど議論されていませんが、とても重要なことだと思います。
例えば、県や市町村の条例は、その区域に住んでいて選挙権のある人の1/50の署名があれば、議会に条例の新設や改正の発議をすることができます。
このような国民による直接請求の権利があってもいいのではないかと、私は思うのです。
仮にこれを憲法に当てはめてみると、選挙権がある人が1億人いるとすると、その1/50は200万人です。全国で200万人分の署名を集めることができれば、憲法改正の発議をすることができるということです。
うーん、いろいろ議論は出そうですね。
議論はあると思うのですが、議論はすればいいと思います。
国民の直接請求による憲法改正の発議というのは、理屈から考えて、必要だと思うのですが。。。
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