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サンボー分会は4月1日の解雇が不当労働行為であると、大阪府労働委員会に救済申立を行い、4回の調査が終わっています。破産管財人との団交も今回で2回目です。「換価が終わり、労働債権分は確保できた。一般債権分もいくらか分配できそうだ」と言っています。しかし、サンボー分会はあくまで解雇は不当であり、撤回しろと訴えています。管財人はこの点については「中立の立場です。労働委員会の決定に従います」と言うだけです。
次回の調査は10月20日です。10月19日には債権者集会があります。
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