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6月3日、地位保全及び賃金仮払仮処分命令申立に対して、却下するという決定が下されました。
内容は100%会社側の主張を認めたものです。
本件解雇について
・整理解雇ではなく、普通解雇である。
・事前に労働組合との協議がないことを理由とする解雇権濫用があったとは認められない。
・破産実務では、(労働者の解雇は)総債権者の利益の観点から妥当だ。
・従業員の解雇に先立って事前協議を行うことによって保護される労働者の個別の利益と、
破産手続により保護される総債権者の利益とを比較衡量すると、後者を優先するのが相当
だ。
組合つぶしの不当労働行為、不利益扱いについて
・一律の解雇だから認められない。
サンボー分会の闘いや労働者の団結した闘いについては全く触れていません。
この決定が判例としてまかり通れば、闘う組合を潰したければ、破産の準備に入ると表明し、事業をいったん停止すれば、全員解雇は容易にできることになります。
絶対に許せません。解雇撤回まで闘います。
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2015年06月10日
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