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NHK受信料不払い問題について、産経新聞の解説がわかりやすい。
広告収入に頼る民放としては、NHKの親方日の丸的な経営には腹が立つだろう。
産経新聞(2005年10月10日付朝刊)より
NHK受信料不払い
督促本当にできるの?
「姑息」 民放各局は批判的
受信料不払いに対し、簡易裁判所を通じた支払い督促の導入を打ち出したNHK。最高意思決定機関の経営委員会も導入には賛否両論あったか、結果的には押し切った形となった。
橋木元一会長は「最後の最後の手段」と慎重姿勢は崩さないが、場合によっては差し押さえという強硬手段も取り得る措置だけに、民放各局も批判的な見方だ。(NHK問題取材班)
ある法曹関係者は「本当にやるつもりなの?思いつきじゃないの」、ある民放幹部は「何とか詐欺と同じようなやり方で姑息」と語る支払い督促の導入。経営委の議事録を見ても、賛成の委員がいる一方、「個人的には反対。NHK自らか改革を進め、結果を示してからでも遅くない」という声もあった。
日本テレビの久保伸太郎社長も定例会見で、督促手続きについて「国民や世論の動向が重要」と述べた。
督促の根拠は放送法。だが、放送法自体はNHKとの受信契約を義務付けただけ。受信契約に基づいたNHKの放送受・信規約で受信料支払いが義務付けられており、この"二段構え"が問題を複雑にしている。さらにそもそも放送法の契約の義務自体が、憲法に保障された「契約自由の原則」に反するのではないかという議論もある。
督促は、まずNHKが不払いの世帯や事業所のある地域の簡裁に申し立てる。裁判所からの督促を受けた不払い者が、2週間以内に異議申し立てすれば裁判になる。
異議申し立てがなければ、NHKは裁判所に差し押さえも可能にする「仮執行宜言」を申し立てる。
これを受けた裁判所は仮執行宣言を出す。
不払い側は2週間以内に異議申し立てができ、こちらも裁判となる。
平成16年度版の司法統計年報によると、全簡易裁判所で支払い督促が発付されたのは52万2149人。うち10万人以上が異議申し立てを行っている。
全件数の8倍近い約400万件の受信料不払いに督促を行えば簡裁がパンクする恐れもある。線引きすれば、新たな不公平感を生む恐れもある。さらに督促は"タダ"ではなく、支払いを求める受信料総額が10万円以下なら1件あたり
1600円程度の費用がかかるのだ。
テレビ朝日の君和田正夫社長は「何万人も相手に簡裁で対応できるか、不公平感はないか、どの程度の規模でやるのか。(NHKが)いいアィデアをお持ちなのかどうかは分からない」とする。
末契約者には適用できないため、NHKは末契約者にも契約を求める訴訟を提起する意向を示したが、多くの訴訟を抱える結果になりかねない。
フジテレビの村上光社長は「大変な危機感は分かるが、運用面では難しいのでは。受信料は公共放送の運営維持の特殊な負担金。視聴者が公共放送を維持したいという意見を持たなければならない。信頼感と、いい番組から始まるのではないか」と指摘した。
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